制定文
警察法施行令 (昭和29年政令第151号)
第13条
《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》
委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の
の規定に基づき、国際捜査共助法に関する書式例を次のように定める。
1項 国際捜査共助等に関する法律 に規定する処分及び調査のための措置に関して作成する書類は、別記様式第1号から第32号までによるものとする。