制定文
警察法施行令 (昭和29年政令第151号)
第1条第5項
《5 この政令に定めるもののほか、専門委員…》
に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
の規定に基づき、 警察法
第12条の2第1項
《国家公安委員会は、第5条第4項第26号の…》
監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
に規定する専門委員に関する規則を次のように定める。
1条 (専門委員の調査審議)
1項 国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
1号 犯罪被害者等給付金
2号 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (平成20年法律第80号)
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、オウ…》
ム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
に規定する給付金
3号 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (平成28年法律第73号)
第3条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給 国は、国外…》
犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く
に規定する国外犯罪被害弔慰金等
2項 前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
2条 (専門委員に関する庶務)
1項 専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。