警察法第12条の4第1項に規定する専門委員に関する規則《附則》

法番号:1980年国家公安委員会規則第7号

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附 則

1項 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。

附 則(2001年2月19日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2008年10月7日国家公安委員会規則第19号)

1項 この規則は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 2008年法律第80号)の施行の日(2008年12月18日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月12日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 2016年法律第73号)の施行の日(2016年11月30日)から施行する。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。

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