1項 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1項 この規則は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (2008年法律第80号)の施行の日(2008年12月18日)から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)の施行の日(2016年11月30日)から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。