人事院規則10―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)《本則》

法番号:1980年人事院規則10―8

略称:

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制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、船員である職員に係る保健及び安全保持の特例に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員(予備船員を除く。)である職員(以下「 船員 」という。)の保健及び安全保持については、規則10―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 (船医)

1項 各省各庁の長( 船員 の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。

3条 (船員危害防止主任者)

1項 各省各庁の長は、船舶において行われる別表第1に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、当該船舶に乗り組む 船員 で人事院の定める知識、経験又は技能を有するもののうちから船員危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行わせなければならない。

2項 各省各庁の長は、特に必要があると認める場合には、別表第1に掲げる業務以外の業務についても、 船員 危害防止主任者を置き、危害防止に関し必要な事務を行わせるものとする。

3項 船舶において行われる業務については、規則10―4 第10条 《設備等についての規則10―4の適用除外 …》 船舶安全法1933年法律第11号の適用を受ける船舶に用いられる設備等については、規則10―4第31条から第33条までの規定は、適用しない。 の規定は適用しない。

4条 (実験等の場合の措置)

1項 各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、 船員 の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。

5条 (医薬品等の備付け)

1項 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。

6条 (伝染病の予防等の措置)

1項 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、 船員 に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。

1号 船舶が人事院の定める伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある地域におもむく場合又は船舶が寄港している地域においてこれらの伝染病が発生した場合

2号 船内で伝染病又はその疑いのある疫病が発生した場合

2項 各省各庁の長は、船内で救急患者が発生した場合において、必要があると認めるときは、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適切な措置を講じなければならない。

3項 前2項の規定による措置については、記録を作成しなければならない。

7条 (就業禁止)

1項 各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している 船員 について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を傷つけ、若しくは他の船員に害を及ぼすことを防止するため必要があると認めるときは、その者を業務に就かせてはならない。

2項 規則10―4第24条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

8条 (有害業務に係る措置)

1項 各省各庁の長は、船舶において行われる別表第2に掲げる業務については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。

2項 各省各庁の長は、前項の業務以外の業務で 船員 の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、船員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。

3項 船舶において行われる業務については、規則10―4第16条の規定は適用しない。

9条 (危害のおそれの多い業務の従事者)

1項 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する 船員 でなければ、船舶において行われる別表第3に掲げる業務に従事させてはならない。

2項 船舶において行われる業務については、規則10―4第30条の規定は適用しない。

10条 (設備等についての規則10―4の適用除外)

1項 船舶安全法 1933年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられる設備等については、規則10―4第31条から第33条までの規定は、適用しない。

11条 (経過措置)

1項 1980年8月8日までの間は、別表第3第5号から第11号までに掲げる業務(制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務を除く。)については、 第9条 《危害のおそれの多い業務の従事者 各省各…》 庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第3に掲げる業務に従事させてはならない。 2 船舶において行われる業務については、規則10―4第30条の規定は適用し の規定にかかわらず、同条に規定する 船員 以外の船員を当該業務に従事させることができる。

12条

1項 1980年2月9日に航行中の船舶に乗り組んでいる 船員 の保健及び安全保持については、当該船舶が帰港するまでの間、なお従前の例による。

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