1条 (一般会計からの繰入れ)
1項 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、1980年度において、一般会計から、同特別会計の農業勘定に1,392,000,076,689,000円、果樹勘定に47,000,023,035,000円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第134条第1項
《農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共…》
済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ
の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
2条 (農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
1項 政府は、 特別会計に関する法律 附則第66条第6号の規定による廃止前の農業共済再保険特別 会計法 (1944年法律第11号)に基づく農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、1980年度において、同勘定における同法第6条第2項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。