法番号:1981年法律第24号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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