附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条第1項
《この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲…》
げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号
及び第2項、
第3条
《特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定 …》
国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に
、
第7条
《事業計画等 指定会社は、毎事業年度開始…》
前に第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第10条
《定款の変更等 指定会社の定款の変更、剰…》
余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
並びに
第15条
《指定を取り消した場合における措置 前条…》
第1項又は第3項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前条第1項又は第3項の規定により
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (権利の承継に伴う経過措置)
1項 第2条第1項
《この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲…》
げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号
の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の所有権の保存又は移転の登記であつて公団が解散した日から1年以内に受けるものについては、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2項 第2条第1項
《この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲…》
げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号
の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3条 (京浜債券及び阪神債券に関する経過措置)
1項 京浜債券及び阪神債券は、
第2条第1項
《この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲…》
げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号
の規定により指定法人が当該債券に係る債務を承継した後においても、社債等登録法(1942年法律第11号)の適用については同法第14条の債券とし、証券取引法(1948年法律第25号)の適用については同法第2条第1項第3号の債券とし、資金運用部資金法(1951年法律第100号)の適用については当該債券が承継時において資金運用部資金による引受けに係るものである場合は同法第7条第1項第7号の債券とする。
4条 (外貿埠頭公団法の廃止)
1項 外貿埠頭 公団法は、廃止する。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
及び
第3条
《特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定 …》
国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月17日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年5月20日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から
第11条
《役員の選任及び解任 指定会社は、役員を…》
選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、特定外貿埠ふ頭の管理…》
運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
中 港湾法
第50条
《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》
大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に
の二及び
第55条の7第2項
《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》
港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施
の改正規定並びに
第4条
《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》
を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、
の規定並びに附則第13条、
第14条第1項
《国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 1 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 第12条
、
第15条
《指定を取り消した場合における措置 前条…》
第1項又は第3項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前条第1項又は第3項の規定により
及び
第22条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰
の規定2006年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
3条 (外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する
第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
の規定による改正前の 外貿埠頭 公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「 旧外貿法 」という。)第2条第1項の規定により指定された法人(以下「 指定法人 」という。)については、
第1条
《目的 この法律は、特定外貿埠ふ頭の管理…》
運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 港湾法
第55条第5項
《5 国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産…》
法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産を当該
及び第6項並びに 旧外貿法 第2条第4項、
第3条第4項
《4 指定会社は、その商号又は本店の所在地…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
及び第5項並びに
第4条
《議決権の保有制限 何人も、指定会社の総…》
株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものと
から
第18条
《 第4条第1項又は第4項の規定に違反した…》
者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
までの規定は、次条第4項の規定により 指定法人 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
4条
1項 指定法人 は、
第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
の規定による改正後の 特定外貿埠頭 の管理運営に関する法律(以下「 新外貿法 」という。)第3条第1項の規定による指定に際し、当該指定に係る 指定会社 に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧外貿法 第9条第1項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 指定法人 が行う出資に係る給付は、 新外貿法
第3条第1項
《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》
請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい
の規定による指定の時に行われるものとする。
3項 指定法人 が出資によって取得する 指定会社 の株式は、 新外貿法
第3条第1項
《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》
請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい
の規定による指定の時に、当該指定に係る港湾の 港湾管理者 に無償譲渡されるものとする。
4項 指定法人 は、 新外貿法
第3条第1項
《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》
請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい
の規定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において当該指定に係る 指定会社 が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5項 指定法人 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6項 指定法人 の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
7項 第4項の規定により 指定法人 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条
1項 前条第4項の規定により 指定会社 が承継した 旧外貿法 第2条第3項及び
第6条
《外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け 政…》
府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
(附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により 指定法人 が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
16条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲…》
げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第3条
《特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定 …》
国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に
並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から
第21条
《 第13条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員は、310
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、特定外貿埠ふ頭の管理…》
運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「外貿埠頭」とは…》
、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。 1 外貿貨物定期船本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をい
の規定による改正後の 港湾法 並びに
第3条
《特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定 …》
国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に
の規定による改正後の 特定外貿埠頭 の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2012年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用する。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け 政…》
府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の 役員 の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日