財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律《本則》

法番号:1981年法律第39号

略称: 財源確保法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、当面の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、1981年度における公債の発行及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、同年度から1984年度までの間における日本電信電話公社の国庫納付金の納付その他の歳入(租税及び印紙収入並びに公債に係る収入を除く。)の増加を図るための特別措置を定めるものとする。

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1981年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、1982年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1981年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

3条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

1項 日本中央競馬会は、昭和五十六事業年度については、 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第27条 《国庫納付金 競馬会は、政令の定めるとこ…》 ろにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 2 競馬会は の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第2項の規定により国庫に納付すべき金額が50,100,000,000円に満たない場合においては、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち50,100,000,000円と当該事業年度分として同法第27条第2項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「 特別国庫納付金額 」という。)を1982年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 特別国庫納付金額 は、 日本中央競馬会法 第29条第1項 《競馬会は、第27条第2項の規定による納付…》 及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。 の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

4条 (日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)

1項 日本電信電話公社は、1981年度から1984年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第61条第1項の規定による積立金のうち480,100,000,000円の4分の1に相当する金額(次項において「 臨時国庫納付金額 」という。)を当該事業年度末までに国庫に納付しなければならない。

2項 臨時国庫納付金額 は、日本電信電話公社法第61条第1項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

5条 (日本開発銀行の利益金の処分の特例)

1項 日本開発銀行が日本開発銀行法(1951年法律第108号)第36条第1項の規定により1981年度から1984年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「1,000分の七」とあるのは、「1,000分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(1981年法律第39号)第5条の規定により読み替えられた第1項」とする。

6条 (日本輸出入銀行の利益金の処分の特例)

1項 日本輸出入銀行が日本輸出入銀行法(1950年法律第268号)第38条第1項の規定により1981年度から1984年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「1,000分の七」とあるのは、「1,000分の五」と読み替えるものとする。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(1981年法律第39号)第6条の規定により読み替えられた第1項」とする。

7条 (産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、1981年度から1984年度までの各年度において、産業投資特別会計から、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別 会計法 1953年法律第122号第8条 《 歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相…》 兼ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。 の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。

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