2条 (出資等)
1項 政府は、 基金 に対し、 協定 第9条第1項(a)に規定する直接拠出資本に充てるため、協定第8条第1項に規定する計算単位による二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 基金 に対し、 協定 第13条に定める任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
3条 (国債による出資等)
1項 政府は、前条の規定により 基金 に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
2項 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3項 国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「一次産品のための共通基金」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。