制定文 銀行法(1927年法律第21号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2項 この法律の運用に当たつては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
2条 (定義等)
1項 この法律において「 銀行 」とは、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を受けて 銀行 業を営む者をいう。
2項 この法律において「 銀行業 」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1号 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
2号 為替取引を行うこと。
3項 この法律において「 定期積金 」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4項 この法律において「 定期積金等 」とは、 定期積金 のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5項 この法律において「 預金者等 」とは、預金者及び 定期積金 の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
6項 この法律において「 総株主等の議決権 」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7項 この法律において「 株式等 」とは、株式又は持分をいう。
8項 この法律において「 子会社 」とは、会社がその 総株主等の議決権 の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の 子会社 又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9項 この法律において「 主要株主基準値 」とは、総株主の議決権の100分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、100分の十五)をいう。
10項 この法律において「 銀行主要株主 」とは、 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。
11項 第8項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する 株式等 に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
12項 この法律において「 持株会社 」とは、 子会社 (国内の会社に限る。)の 株式等 の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
13項 この法律において「 銀行 持株会社 」とは、 銀行 を 子会社 とする持株会社であつて、
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
14項 この法律において「 銀行代理業 」とは、 銀行 のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1号 預金又は 定期積金 等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
2号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15項 この法律において「 銀行代理業者 」とは、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の許可を受けて 銀行 代理業を営む者をいう。
16項 この法律において「 所属 銀行 」とは、銀行代理業者が行う第14項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは 定期積金 等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
17項 この法律において「 電子決済等取扱業 」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第2号に掲げる行為をいう。
1号 銀行 の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「 預金債権 」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する 預金債権 の額を減少させること。
ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する 預金債権 の額を増加させること。
2号 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の 銀行 (以下「 委託銀行 」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
18項 この法律において「 電子決済等取扱業者 」とは、
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を受けて 電子決済等取扱業 を営む者をいう。
19項 この法律において「 外国 電子決済等取扱業 者 」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。
20項 この法律において「 認定電子決済等取扱事業者協会 」とは、
第52条の60の25
《認定電子決済等取扱事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
21項 この法律において「 電子決済等代行業 」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
1号 銀行 に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
2号 銀行 に預金又は 定期積金 等の口座を開設している 預金者等 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
22項 この法律において「 電子決済等代行業者 」とは、
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けて 電子決済等代行業 を営む者をいう。
23項 この法律において「 認定電子決済等代行事業者協会 」とは、
第52条の61の19
《認定電子決済等代行事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
24項 この法律において「 指定紛争解決機関 」とは、
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けた者をいう。
25項 この法律において「 銀行業務 」とは、 銀行 が
第10条
《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》
むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
及び
第11条
《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》
、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の
の規定により営む業務並びに 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
26項 この法律において「 電子決済等取扱業務 」とは、 電子決済等取扱業 者が営む第17項各号に掲げる行為に係る業務をいう。
27項 この法律において「 銀行業務等 」とは、 銀行 業務又は 電子決済等取扱業 務をいう。
28項 この法律において「 苦情処理手続 」とは、 銀行 業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十七、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十八及び
第52条の72
《指定紛争解決機関による苦情処理手続 指…》
定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客から銀行業務等関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加
において同じ。)を処理する手続をいう。
29項 この法律において「 紛争解決手続 」とは、 銀行 業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十七、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十八及び
第52条の73
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入銀行業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決
から
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
30項 この法律において「 紛争解決等業務 」とは、 苦情処理手続 及び 紛争解決手続 に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
31項 この法律において「 紛争解決等業務の種別 」とは、 紛争解決等業務 に係る 銀行 業務及び 電子決済等取扱業 務の種別をいう。
32項 この法律において「 手続実施基本契約 」とは、 紛争解決等業務 の実施に関し 指定紛争解決機関 と 銀行 業関係業者(銀行又は 電子決済等取扱業 者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。
3条
1項 預金又は 定期積金 等の受入れ(前条第2項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、 銀行 業とみなして、この法律を適用する。
3条の2
1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の 銀行 の議決権の保有者とみなして、第7章の3第1節及び第2節、第8章並びに第9章の規定を適用する。
1号 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)当該法人でない団体の名義をもつて保有される 銀行 の議決権の数
2号 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「 連結基準対象会社 」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「 会社等 」という。)のうちに 銀行 を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
3号 連結基準対象会社 以外の 会社等 ( 銀行 の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する1の銀行の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「 会社等集団保有議決権数 」という。)が当該銀行の 主要株主基準値 以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「 特定会社等集団 」という。)である場合において、当該 特定会社等集団 に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
4号 特定会社等集団 に属する 会社等 のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
5号 銀行 の議決権の保有者である 会社等 (第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する1の銀行の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の議決権の保有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が保有する当該銀行の議決権の数を加算した数。以下この号において「 合算議決権数 」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の二十以上の数である者当該個人に係る 合算議決権数
6号 銀行 の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該銀行の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(銀行の議決権の保有者が、当該銀行の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される 会社等 を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該銀行の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「 共同保有議決権数 」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の二十以上の数である者 共同保有議決権数
7号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行 に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
4条 (営業の免許)
1項 銀行 業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2項 内閣総理大臣は、 銀行 業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 銀行 業の免許を申請した者(以下この項において「 申請者 」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、 申請者 の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
2号 申請者 が、その人的構成等に照らして、 銀行 の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
3項 外国の法令に準拠して外国において 銀行 業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「 外国銀行等 」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該 外国銀行等 が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
4項 内閣総理大臣は、前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5項 第3項の「 銀行 等」とは、銀行、長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関をいう。
4条の2 (銀行の機関)
1項 銀行 は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1号 取締役会
2号 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号(定義)に規定する指名委員会等をいう。
第52条の18第2項第2号
《2 銀行持株会社外国の法令に準拠して設立…》
されたものを除く。は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等 3 会計監査人
において同じ。)
3号 会計監査人
5条 (資本金の額)
1項 銀行 の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2項 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。
3項 銀行 は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6条 (商号)
1項 銀行 は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2項 銀行 でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3項 銀行 は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7条 (取締役等の兼職の制限)
1項 銀行 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
7条の2 (取締役等の適格性等)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。
1号 銀行 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役)銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2号 銀行 の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員)銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
3号 銀行 の監査委員銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2項 次に掲げる者は、 銀行 の取締役、執行役又は監査役となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
3項 銀行 の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)及び第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
4項 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、 銀行 については、適用しない。
7条の3 (役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)
1項 銀行 の取締役及び執行役に対する会社法第429条第2項第1号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置、同法第38条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第52条の2の9第2項の規定による掲示及び同条第3項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。
8条 (営業所の設置等)
1項 銀行 は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 銀行 は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3項 銀行 は、
第2条第14項
《14 この法律において「銀行代理業」とは…》
、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為
各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4項 前項の規定は、 銀行 が当該銀行の 子会社 である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
9条 (名義貸しの禁止)
1項 銀行 は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。
2章 業務
10条 (業務の範囲)
1項 銀行 は、次に掲げる業務を営むことができる。
1号 預金又は 定期積金 等の受入れ
2号 資金の貸付け又は手形の割引
3号 為替取引
2項 銀行 は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
1号 債務の保証又は手形の引受け
2号 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
3号 有価証券の貸付け
4号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い
5号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
5_2号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款(指図証券)に規定する指図証券、同節第2款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第3款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第4款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い
5_3号 短期社債等の取得又は譲渡
6号 有価証券の私募の取扱い
7号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
8号 銀行 その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(
第4条第5項
《5 第3項の「銀行等」とは、銀行、長期信…》
用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。その他内閣府令で定める金融機関をいう。
に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行 」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
8_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介( 銀行 の 子会社 である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
9号 国、地方公共団体、 会社等 の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
10号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
10_2号 振替業
11号 両替
12号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
13号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
14号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第8項
《8 この法律において「国際協力排出削減量…》
」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国
(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次条第4号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち 銀行 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)
15号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第13号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
16号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
17号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
18号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
19号 前号に掲げる業務の代理又は媒介
20号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該 銀行 の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資するもの
21号 当該 銀行 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
3項 前項第2号、第5号の三及び第16号並びに第6項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1号 社債、 株式等 の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
2号 削除
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
(短期債の発行)に規定する短期債
5号 保険業法 (1995年法律第105号)
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
6号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
(定義)に規定する特定短期社債
7号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
8号 その権利の帰属が社債、 株式等 の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4項 第2項第2号又は第12号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
5項 第2項第4号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
6項 第2項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
7項 第2項第5号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
8項 第2項第6号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
9項 第2項第10号の2の「振替業」とは、社債、 株式等 の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
10項 第2項第12号若しくは第13号の「デリバティブ取引」又は同項第16号若しくは第17号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引又は同法第28条第8項第4号に掲げる行為をいう。
11条
1項 銀行 は、前条の規定により営む業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
(通則)に規定する投資助言業務
2号 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)
3号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
4号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
12条
1項 銀行 は、前2条の規定により営む業務及び 担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
12条の2 (預金者等に対する情報の提供等)
1項 銀行 は、預金又は 定期積金 等(以下この項において「 預金等 」という。)の受入れ(
第13条の4
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定 預金等 の受入れを除く。)に関し、 預金者等 の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2項 前項及び
第13条
《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》
人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい
の四並びに他の法律に定めるもののほか、 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
3項 前項の規定( 銀行 がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 銀行 持株会社グループ(銀行持株会社及びその 子会社 の集団をいう。以下この項、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の二十一及び
第52条の21の2第1項
《銀行持株会社当該銀行持株会社の属する銀行…》
持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。は、前条第2項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社銀行を含む場合に限る。に共通する業務であつて、
において同じ。)に属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(当該銀行持株会社グループの経営管理(
第52条の21第4項
《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 銀行持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する
に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)
2号 銀行 持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合
12条の3 (指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 銀行 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定 銀行 業務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であつてその 紛争解決等業務 の種別が銀行業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定銀行業務紛争解決機関との間で 手続実施基本契約 を締結する措置
2号 指定 銀行 業務紛争解決機関が存在しない場合銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第52条の73第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証 紛争解決手続 ( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2項 銀行 は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は
第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 銀行 業務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が
第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定銀行業務紛争解決機関の
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定が
第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
12条の4 (無限責任社員等となることの禁止)
1項 銀行 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
13条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 銀行 の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。
第16条の4第4項第4号
《4 銀行又はその子会社は、次の各号に掲げ…》
る場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができ
及び
第52条の22第1項
《銀行持株会社又はその子会社等当該銀行持株…》
会社の子会社内閣府令で定める会社を除く。その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条
において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 銀行 が 子会社 (内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 子 会社等 」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
1号 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
2号 信用の供与等を行う 銀行 又はその 子会社 等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4項 第2項の場合において、 銀行 及びその 子会社 等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。
5項 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、 銀行 又はその 子会社 等が第1項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6項 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、 信用供与等限度額 、第2項に規定する自己資本の純合計額及び 合算信用供与等限度額 の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
13条の2 (特定関係者との間の取引等)
1項 銀行 は、その特定関係者(当該銀行の 子会社 、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該 銀行 の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該 銀行 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
13条の3 (銀行の業務に係る禁止行為)
1項 銀行 は、その業務に関し、次に掲げる行為(
第13条の4
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定 預金等 契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3号 顧客に対し、当該 銀行 又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
13条の3の2 (顧客の利益の保護のための体制整備)
1項 銀行 は、当該銀行、当該銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の「親金融機関等」とは、 銀行 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3項 第1項の「子金融機関等」とは、 銀行 が 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
13条の4 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(
第35条
《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》
譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者
から
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第
(広告等の規制)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の七( 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、
第38条第1号
《廃業等の公告等 第38条 銀行は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営
、第2号、第7号及び第8号並びに
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から
第40条
《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》
条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び
第45条
《清算の監督 銀行の清算は、裁判所の監督…》
に属する。 2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その
(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、 銀行 が行う特定 預金等 契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は 定期積金 等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(
第2条第8項
《8 この法律において「子会社」とは、会社…》
がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の10
各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 預金者等 (銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同条第2項中「除く。」とあるのは「除く。及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託 会社等 (信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の六まで、第40条の2第4項及び
第43条
《他業会社への転移等 銀行が第41条第1…》
号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当
の四」とあるのは「
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の四及び
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14条 (取締役等に対する信用の供与)
1項 銀行 の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。
2項 銀行 の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
14条の2 (経営の健全性の確保)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
1号 銀行 の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2号 銀行 及びその 子会社 その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第3章及び第4章において「 子 会社等 」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
15条 (休日及び営業時間)
1項 銀行 の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2項 銀行 の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
16条 (臨時休業等)
1項 銀行 は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2項 前項の場合において、
第57条
《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
の規定により公告方法として同条第1号に掲げる方法を定めている 銀行 は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、 銀行 の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、第1項の規定による公告及び前項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。
4項 第1項の規定にかかわらず、 銀行 の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
2章の2 子会社等
16条の2 (銀行の子会社の範囲等)
1項 銀行 は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を 子会社 としてはならない。
1号 銀行
2号 長期信用 銀行
2_2号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する資金移動業者(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(
第52条の23第1項第1号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
の2において「 資金移動専門会社 」という。)
3号 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業( 金融商品取引法
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第11号ロ並びに
第52条の23第1項第2号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
及び第10号ロにおいて「証券専門会社」という。)
4号 金融商品取引法
第2条第12項
《12 この法律において「金融商品仲介業者…》
」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第11号ロ並びに
第52条の23第1項第3号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
及び第10号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に掲げる行為
ロ 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法
第2条第11項第3号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に掲げる行為
4_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、 有価証券等 仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第2号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第4項第3号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為
5号 保険会社
5_2号 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する少額短期保険業者(第11号ロ並びに
第52条の23第1項第4号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
の二及び第10号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
6号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。第11号ロにおいて「 兼営法 」という。)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに
第52条の23第1項第5号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
及び第10号ロにおいて「信託専門会社」という。)
7号 銀行 業を営む外国の会社
8号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
9号 保険業( 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
10号 信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
11号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該 銀行 、その 子会社 (第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務(当該 銀行 が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも 子会社 としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該銀行が信託兼営銀行( 兼営法
第1条第1項
《この法律は、信託業を営む者等に関し必要な…》
事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下このロ及び
第52条の23第1項第10号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
12号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 銀行 又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第14号並びに
第16条の4第7項
《7 前各項の場合において、第16条の2第…》
1項第12号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第14号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。
及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
13号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(
第16条の4第1項
《銀行又はその子会社は、国内の会社第16条…》
の2第1項第1号から第6号まで、第11号、第13号、第15号及び第16号に掲げる会社同項第13号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行が子会社としているものに限る。並び
及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該 銀行 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
14号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 銀行 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
15号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 銀行 の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
16号 子会社 対象会社のみを子会社とする 持株会社 で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
17号 子会社 対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、 持株会社 と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 従属業務 銀行 又は前項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
2号 金融関連業務 銀行 業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
4号 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3項 第1項の規定は、 子会社 対象会社以外の国内の会社が、 銀行 又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得、銀行又はその子会社による同項第12号から第14号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第12号から第14号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4項 銀行 は、第1項第1号から第11号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に規定する従属業務をいう。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、
第16条の4第4項第1号
《4 銀行又はその子会社は、次の各号に掲げ…》
る場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができ
、
第53条第1項第3号
《銀行は、次の各号のいずれかに該当するとき…》
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 営業を開始したとき。 2 第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社とする
及び
第65条第6号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において「 子会社 対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第15号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、
第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
から第3項まで又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5項 前項の規定は、 子会社 対象 銀行 等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第1項第15号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6項 銀行 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社 対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
1号 当該 銀行 が、現に 子会社 対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第7号から第11号まで及び第15号に掲げる会社(同項第11号及び第15号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、 持株会社 (子会社対象会社を子会社としている会社に限る。
第16条の4第1項
《銀行又はその子会社は、国内の会社第16条…》
の2第1項第1号から第6号まで、第11号、第13号、第15号及び第16号に掲げる会社同項第13号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行が子会社としているものに限る。並び
において「 特例持株会社 」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。第9項及び
第52条の23
《銀行持株会社の子会社の範囲等 銀行持株…》
会社は、銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介
において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第11号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
2号 当該 子会社 対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
7項 第4項の規定は、 銀行 が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行が 子会社 対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
8項 銀行 は、第6項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
9項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
1号 銀行 が現に 子会社 としている子会社対象外国会社(第1項第7号から第11号まで及び第15号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
2号 銀行 が現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
10項 内閣総理大臣は、 銀行 につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
1号 当該 銀行 が、現に 子会社 としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
2号 当該 銀行 が 子会社 とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
11項 銀行 は、現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
12項 第1項、第6項、第7項及び前項の規定は、 子会社 対象会社以外の外国の会社が、 銀行 又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得、銀行又はその子会社による第1項第12号から第14号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第12号から第14号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
13項 第4項の規定は、 銀行 が、現に 子会社 としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第15号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
14項 銀行 は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
1号 現に 子会社 としている第1項第11号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
2号 現に 子会社 としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第6項第2号に掲げる場合、第11項及び第12項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
15項 第9項の規定は、前項の承認について準用する。
16項 銀行 は、当該銀行又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第1項第15号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
16条の3 (銀行による銀行グループの経営管理)
1項 銀行 ( 子会社 対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行の属する銀行グループ(銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
1号 銀行 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
2号 銀行 グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
3号 銀行 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、 銀行 グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
16条の4 (銀行等による議決権の取得等の制限)
1項 銀行 又はその 子会社 は、国内の会社(
第16条の2第1項第1号
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
から第6号まで、第11号、第13号、第15号及び第16号に掲げる会社(同項第13号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。)、 特例持株会社 (当該銀行が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の 総株主等の議決権 に100分の5を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び
第65条第6号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2項 前項の規定は、 銀行 又はその 子会社 が、担保権の実行による 株式等 の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3項 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、 銀行 又はその 子会社 が国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4項 銀行 又はその 子会社 は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
1号 第16条の2第4項
《4 銀行は、第1項第1号から第11号まで…》
又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第16条の4第
の認可を受けて当該 銀行 が 子会社 対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その子会社とした日
2号 第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
又は 金融機関の合併及び転換に関する法律
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(認可)の認可を受けて当該 銀行 が合併により設立されたときその設立された日
3号 当該 銀行 が
第30条第1項
《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》
げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対
又は 金融機関の合併及び転換に関する法律
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。)その合併をした日
4号 第30条第2項
《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》
府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の
の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が
第4条第1項
《金融機関は、次に定めるところにより異種の…》
金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 4 信用金庫が
の免許を受けて当該 銀行 になつたときその免許を受けた日
5号 当該 銀行 が
第30条第2項
《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》
府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の
の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)その吸収分割をした日
6号 当該 銀行 が
第30条第3項
《3 銀行を当事者とする事業の全部又は一部…》
の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日
5項 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に 銀行 又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6項 銀行 又はその 子会社 が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。
7項 前各項の場合において、
第16条の2第1項第12号
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第14号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定 子会社 は、 銀行 の子会社に該当しないものとみなす。
8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(
第16条の2第1項第14号
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
に掲げる会社に該当しないものであつて、当該 銀行 又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第1項第12号から第14号までに掲げる会社(当該銀行の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、前各項の場合において 銀行 又はその 子会社 が取得し、又は保有する議決権について準用する。
3章 経理
17条 (事業年度)
1項 銀行 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
18条 (資本準備金及び利益準備金の額)
1項 銀行 は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
19条 (業務報告書等)
1項 銀行 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 銀行 が 子会社 等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
20条 (貸借対照表等の公告等)
1項 銀行 は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 中間 貸借対照表等 」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。
2項 銀行 が 子会社 等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、 中間貸借対照表等 及び 貸借対照表等 のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 中間 連結貸借対照表等 」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 連結貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。
3項 中間貸借対照表等 、 貸借対照表等 、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
4項 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間貸借対照表等 及び 中間連結貸借対照表等 を、その事業年度経過後3月以内に 貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5項 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が
第57条第1号
《銀行等の公告方法 第57条 銀行又は銀行…》
持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
に掲げる方法である 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、 中間貸借対照表等 、 貸借対照表等 、中間連結対照表等及び 連結貸借対照表等 の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
6項 前項に規定する 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間貸借対照表等 及び 中間連結貸借対照表等 の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に 貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
7項 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 銀行 については、前各項の規定は、適用しない。
21条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 銀行 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第4項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2項 銀行 が 子会社 等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3項 第1項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4項 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 銀行 の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5項 前項の規定は、第2項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
7項 銀行 は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその 子会社 等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
22条 (事業報告等の記載事項等)
1項 銀行 が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
23条 (株主等の帳簿閲覧権の否認)
1項 会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、 銀行 の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
4章 監督
24条 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等( 子会社 その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項並びに
第47条第2項
《2 前項の規定により外国銀行が第4条第1…》
項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所以下この章において「従たる外国銀行支店」という。以下この章において「外国銀行支店」と総称
において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 銀行 の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
25条 (立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に 銀行 の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 銀行 の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
26条 (業務の停止等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務若しくは財産又は銀行及びその 子会社 等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、 銀行 又は銀行及びその 子会社 等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
27条 (免許の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許を取り消すことができる。
28条
1項 内閣総理大臣は、前2条の規定により、 銀行 に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許を取り消すことができる。
29条 (資産の国内保有)
1項 内閣総理大臣は、 預金者等 の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、 銀行 に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
30条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
1項 銀行 を全部又は一部の当事者とする 合併 (当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、 金融機関の合併及び転換に関する法律
第3条
《合併 次に掲げる異種の金融機関は、合併…》
をすることができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関
(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「 合併 」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 銀行 を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 銀行 を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 銀行 が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「 信用金庫等 」という。)から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該 信用金庫等 を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第16条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
31条
1項 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 前条の規定による 合併 、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「 合併等 」という。)が、当該合併等の当事者である 銀行 等(銀行及び長期信用銀行をいう。
第52条の60の2
《適用除外 第52条の36第1項の規定に…》
かかわらず、銀行等銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この条
を除き、以下同じ。)又は 信用金庫等 が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
2号 合併 等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
3号 前条の認可の申請をした 銀行 又は 合併 により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
32条 (みなし免許)
1項 第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
の認可を受けて 合併 により設立される 銀行 業を営む会社は、当該設立の時に、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
33条 (合併の場合の債権者の異議の催告)
1項 銀行 が 合併 の決議をした場合においては、 預金者等 その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
33条の2 (会社分割の場合の債権者の異議の催告)
1項 銀行 が会社分割の決議をした場合においては、 預金者等 その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
2項 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる 預金者等 その他政令で定める債権者には、適用しない。
34条 (事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)
1項 銀行 を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の全部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、 預金者等 その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2項 前項の期間は、1月を下つてはならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、 銀行 が、同項の規定による公告を、官報のほか、
第57条
《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
の規定による定款の定めに従い、同条各号に掲げる公告方法によりするときは、同項の各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第1項の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該事業の全部の譲渡又は譲受けについて承認したものとみなす。
5項 債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該 銀行 は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
35条
1項 銀行 を当事者とする事業の一部の譲渡又は譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告することができる。ただし、 預金者等 その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2項 前項の期間は、1月を下つてはならない。
3項 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。
36条 (会社分割又は事業の譲渡の公告等)
1項 銀行 は、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2項 その公告方法が
第57条第1号
《銀行等の公告方法 第57条 銀行又は銀行…》
持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
に掲げる方法である 銀行 が前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して 民法
第467条
《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》
生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ
(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付とする。
6章 廃業及び解散
37条 (廃業及び解散等の認可)
1項 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1号 銀行 業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
2号 銀行 を全部又は一部の当事者とする 合併 (
第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
に規定する合併及び 金融機関の合併及び転換に関する法律
第3条
《合併 次に掲げる異種の金融機関は、合併…》
をすることができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関
(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
3号 銀行 の解散についての株主総会の決議
2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 銀行 業の廃止、 合併 又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
2号 当該 銀行 業の廃止、 合併 又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3項 内閣総理大臣は、
第26条第1項
《消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、第2…》
1条第1項の合併について異議を述べることができる。
又は
第27条
《吸収合併の効力発生日の変更 消滅銀行は…》
、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした 銀行 から第1項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により
第4条第1項
《金融機関は、次に定めるところにより異種の…》
金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 4 信用金庫が
の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第1項の認可の申請があつた場合も、同様とする。
38条 (廃業等の公告等)
1項 銀行 は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
2項 前項の場合において、
第57条
《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
の規定により公告方法として同条第1号に掲げる方法を定めている 銀行 は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
39条 (定款の解散事由の規定の効力)
1項 銀行 は、会社法第471条第1号及び第2号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によつては、解散しない。
40条 (免許の取消しによる解散)
1項 銀行 は、
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
41条 (免許の失効)
1項 銀行 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
1号 銀行 業の全部を廃止したとき。
2号 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
3号 解散したとき(設立、株式移転、 合併 (当該合併により 銀行 を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
4号 当該免許を受けた日から6月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
42条 (免許の取消し等の場合のみなし銀行)
1項 銀行 が
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
若しくは
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
、
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
及び
第46条第1項
《裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生…》
手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
の規定の適用については、なお銀行とみなす。
43条 (他業会社への転移等)
1項 銀行 が
第41条第1号
《免許の失効 第41条 銀行が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立
の規定に該当して
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は 定期積金 等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後10年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は 預金者等 の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2項 前項の規定は、 銀行 等以外の会社が 合併 又は会社分割により銀行の預金又は 定期積金 等の債務を承継した場合について準用する。
3項 第24条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
並びに
第25条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
、第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
44条 (清算人の任免等)
1項 銀行 が
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2項 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3項 次に掲げる者は、清算をする 銀行 (次項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項 清算 銀行 の清算人に対する会社法第478条第8項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
45条 (清算の監督)
1項 銀行 の清算は、裁判所の監督に属する。
2項 銀行 の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3項 裁判所は、清算 銀行 の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
4項 会社法第871条本文(理由の付記)、第872条(第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第874条(第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条及び第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
5項 裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算 銀行 が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6項 会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
7項 清算 銀行 の清算人は、その就任の日から2週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
1号 解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算 銀行 にあつては、その旨)及びその年月日
2号 清算人の氏名及び住所
8項 清算 銀行 の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)を裁判所に提出しなければならない。
46条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
1項 裁判所は、 銀行 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3項 第25条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
、第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
7章 外国銀行支店
47条 (外国銀行の免許等)
1項 外国銀行 が日本において 銀行 業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる1の支店(以下この章において「 主たる外国銀行支店 」という。)を定めて、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2項 前項の規定により 外国銀行 が
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その 主たる外国銀行支店 及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「 従たる外国銀行支店 」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を1の 銀行 とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該1の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、
第4条
《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》
許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に
の二、
第5条
《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》
定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな
、
第6条
《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》
字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら
、
第7条の2第4項
《4 会社法第331条第2項ただし書取締役…》
の資格等同法第335条第1項監査役の資格等において準用する場合を含む。、第332条第2項取締役の任期同法第334条第1項会計参与の任期において準用する場合を含む。、第336条第2項監査役の任期及び第4
、
第7条
《取締役等の兼職の制限 銀行の常務に従事…》
する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事
の三、
第8条
《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》
店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2
、
第12条の2第3項
《3 前項の規定銀行がその業務を第三者に委…》
託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 銀行持株会社グループ銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第52条
、
第13条第2項
《2 銀行が子会社内閣府令で定める会社を除…》
く。その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める
及び第4項、
第14条第2項
《2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から…》
信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項競業及び取締役会設置会社との取引等の制限の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項競業及び利益相反取引の制限の規定及び同法第419条第2項執
、第2章の二、
第17条
《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》
ら翌年3月31日までとする。
、
第18条
《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金
、
第19条第2項
《2 銀行が子会社等を有する場合には、当該…》
銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総
、
第20条第2項
《2 銀行が子会社等を有する場合には、当該…》
銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下
、
第21条第2項
《2 銀行が子会社等を有する場合には、当該…》
銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当
、
第22条
《事業報告等の記載事項等 銀行が会社法第…》
435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
、
第23条
《株主等の帳簿閲覧権の否認 会社法第43…》
3条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
、
第24条第2項
《2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項
及び第3項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、
第25条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査
及び第5項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、
第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
及び第2項、
第32条
《みなし免許 第30条第1項の認可を受け…》
て合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
から
第33条
《合併の場合の債権者の異議の催告 銀行が…》
合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債権者の異議の規定による催告は、することを要しない。
の二まで、
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
(会社分割に係る部分に限る。)、
第37条第1項第2号
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第
及び第3号、
第39条
《定款の解散事由の規定の効力 銀行は、会…》
社法第471条第1号及び第2号解散の事由の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によつては、解散しない。
、
第40条
《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》
条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
、
第41条第2号
《免許の失効 第41条 銀行が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立
(会社分割に係る部分に限る。)及び第3号、
第43条
《他業会社への転移等 銀行が第41条第1…》
号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当
、
第44条
《清算人の任免等 銀行が第4条第1項の内…》
閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。 当該清算人の解任についても、同様とする。 2 前項の場合を除く
、第7章の三、
第53条第1項
《銀行は、次の各号のいずれかに該当するとき…》
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 営業を開始したとき。 2 第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社とする
(第1号、第5号及び第8号を除く。)、第2項、第3項及び第7項、
第55条第2項
《2 前項に規定するもののほか、第52条の…》
9第1項又は第2項ただし書の認可以下この項において「主要株主認可」という。については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認
及び第3項、
第56条第5号
《内閣総理大臣の告示 第56条 次に掲げる…》
場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 2 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の
から第9号まで、
第57条
《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
並びに
第57条の2第2項
《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》
期間等の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める
の規定を除く。
3項 前項の場合において、
第10条第2項
《2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二
(第8号の2に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第9章及び第10章の規定の適用については、 外国銀行 支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「 外国 銀行 外国営業所 」と総称する。)は、1の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該1の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該1の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
4項 外国銀行 に対する
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
47条の2 (外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有)
1項 外国銀行 支店は、常時、政令で定めるところにより、1,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。
47条の3 (従たる外国銀行支店の設置等)
1項 外国銀行 支店は、 従たる外国銀行支店 の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
47条の4 (外国銀行支店の事業年度)
1項 外国銀行 支店の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同1の期間(当該期間が1年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。
48条 (外国銀行支店の資料の提出等)
1項 内閣総理大臣は、 外国銀行 支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店(当該外国銀行支店を 所属銀行 とする 銀行 代理業者を含む。)に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
49条 (外国銀行支店の届出)
1項 外国銀行 支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 資本金又は出資の額を変更したとき。
2号 商号又は本店の所在地を変更したとき。
3号 合併 をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該 外国銀行 支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
4号 解散( 合併 によるものを除く。)をし、又は 銀行 業の廃止をしたとき。
5号 銀行 業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
6号 破産手続開始の決定があつたとき。
7号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項 外国銀行 支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 主たる外国銀行支店 又は 従たる外国銀行支店 の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
2号 従たる外国銀行支店 (支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を 主たる外国銀行支店 とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
3号 外国銀行 支店の事業年度の変更をしようとするとき。
4号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
49条の2 (外国銀行支店の公告方法)
1項 外国銀行 支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子公告(会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2項 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)及び第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、 外国銀行 支店が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項」とあるのは「 銀行 法第47条第2項の規定により外国銀行支店を1の銀行とみなして適用する同法第57条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
50条 (外国銀行に対する免許の失効)
1項 第49条第1項第3号
《外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外…》
国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資本金又は出資の額を変更したとき。 2 商号又は本店の所在地を変更したとき
から第6号までのいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第3号に係る届出にあつては当該 合併 後当該 外国銀行 支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第4号に係る届出にあつては 銀行 業の一部の廃止に係る届出を除く。)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
51条 (外国銀行支店の清算)
1項 外国銀行 支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
1号 第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により当該 外国銀行 支店に係る外国銀行に対する
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
2号 第41条第1号
《免許の失効 第41条 銀行が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立
又は前条の規定により当該 外国銀行 支店に係る外国銀行に対する
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2項 前項の規定により 外国銀行 支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3項 会社法第476条(清算株式会社の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則)及び第3節(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による日本にある 外国銀行 支店の財産についての清算について準用する。
4項 第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許を受けた 外国銀行 については、会社法第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5項 外国銀行 支店に対する会社法第822条第1項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。
52条 (外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等)
1項 外国銀行 (外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 銀行 の業務に関する情報の収集又は提供
2号 その他 銀行 の業務に関連を有する業務
2項 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、 外国銀行 に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 外国銀行 は、その設置した第1項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7章の2 外国銀行代理業務に関する特則
52条の2 (外国銀行代理業務に係る認可等)
1項 銀行 は、
第10条第2項第8号
《2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二
の2に掲げる業務(次条第2号から第4号までを除き、以下「 外国銀行 代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 銀行 は、 外国銀行 グループ(外国銀行及びその 子会社 である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。
3項 第1項の規定は、 銀行 が当該銀行の 子会社 である 外国銀行 その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
52条の2の2 (外国銀行の免許に関する特例)
1項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(
第10条第1項第1号
《銀行は、次に掲げる業務を営むことができる…》
。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引
又は第3号に掲げる業務に限る。)については、
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
及び
第47条第1項
《外国銀行が日本において銀行業を営もうとす…》
るときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる1の支店以下この章において「主たる外国銀行支店」という。を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を
の規定は、適用しない。
1号 銀行 が、前条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務
2号 長期信用 銀行 が、 長期信用銀行法
第6条の3第1項
《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》
掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか
若しくは第2項( 外国銀行 代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第1項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
3号 信用金庫連合会が、 信用金庫法
第54条の2第2項
《2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信…》
用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務同項第2号に掲げる業務に限る。以下同じ。を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代
( 外国銀行 代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
4号 農林中央金庫が、 農林中央金庫法
第59条の4第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会…》
社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あ
( 外国銀行 代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第1項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
52条の2の3 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
1項 銀行 が、
第52条の2第1項
《銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる…》
業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国
若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第2条第2項
《2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数…》
の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 1 預金、貯金又は定期積金の受入れ 2 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
52条の2の4 (貸金業法の特例)
1項 銀行 が、
第52条の2第1項
《銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる…》
業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国
若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして 外国銀行 代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
52条の2の5 (外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(
第35条
《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》
譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者
から
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第
(広告等の規制)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、第37条の5から
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、
第38条第1号
《廃業等の公告等 第38条 銀行は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営
、第2号、第7号及び第8号並びに
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から
第40条
《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》
条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び
第45条
《清算の監督 銀行の清算は、裁判所の監督…》
に属する。 2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その
(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、 外国銀行 代理 銀行 (
第52条の2第1項
《銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる…》
業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国
若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定 預金等 契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第34条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(
第2条第8項
《8 この法律において「子会社」とは、会社…》
がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の10
各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 預金者等 (銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同条第2項中「除く。」とあるのは「除く。及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託 会社等 (信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の六まで、第40条の2第4項及び
第43条
《他業会社への転移等 銀行が第41条第1…》
号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当
の四」とあるのは「
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)及び
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
52条の2の6 (所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
1項 外国銀行 代理 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を 子会社 とする 持株会社 で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「 外国銀行持株会社 」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(
第21条第1項
《銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項
及び第2項並びに
第52条の29第1項
《銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る
に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、 外国銀行 代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
52条の2の7 (外国銀行代理業務の健全化措置)
1項 外国銀行 代理 銀行 は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する事項の顧客への説明その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
52条の2の8 (所属外国銀行に関する資料の提出等)
1項 内閣総理大臣は、 外国銀行 代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理 銀行 に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
52条の2の9 (所属外国銀行に関する届出等)
1項 外国銀行 代理 銀行 は、その所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 資本金又は出資の額を変更したとき。
2号 商号又は本店の所在地を変更したとき。
3号 合併 をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該 外国銀行 支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
4号 解散( 合併 によるものを除く。)をし、又は 銀行 業の廃止をしたとき。
5号 銀行 業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
6号 破産手続開始の決定があつたとき。
7号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項 外国銀行 代理 銀行 は、前項(第2号から第6号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、1月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行の全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3項 前項の場合において、
第49条の2第1項
《外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げ…》
る方法のいずれかを定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号定義に規定する電子公告をいう。以下同じ。
の規定により公告方法として同項第1号に掲げる方法を定め、又は
第57条
《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》
は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
の規定により公告方法として同条第1号に掲げる方法を定めている 外国銀行 代理 銀行 は、前項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
52条の2の10 (準用)
1項 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十一、
第52条の43
《分別管理 銀行代理業者は、第2条第14…》
項各号に掲げる行為以下この章において「銀行代理行為」という。に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
から
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十五(第4号を除く。)まで、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十九及び
第52条の50第1項
《銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定は、 銀行 代理業者に係るものにあつては 外国銀行 代理銀行について、 所属銀行 に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、
第52条の45第5号
《銀行代理業に係る禁止行為 第52条の45…》
銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7章の3 株主 > 1節 通則
52条の2の11 (銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
1項 1の 銀行 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(
第52条の9
《銀行主要株主に係る認可等 次に掲げる取…》
引若しくは行為により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17
において「国等」という。)を除く。以下この章及び第9章において「 銀行議決権大量保有者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第1項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「 銀行議決権保有届出書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 議決権保有割合( 銀行 議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者である銀行又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の銀行又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
2号 商号、名称又は氏名及び住所
3号 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
4号 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、前項の場合において 銀行 議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
52条の3 (銀行議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)
1項 銀行 議決権大量保有者は、1の銀行の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、100分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「 変更報告書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が100分の一以上減少したことによる 変更報告書 で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2項 議決権保有割合が減少したことにより 変更報告書 を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3項 銀行 議決権保有届出書又は 変更報告書 (以下この節において「 提出書類 」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該 提出書類 の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 提出書類 を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、第1項及び第2項の場合において 銀行 議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
52条の4 (銀行議決権保有届出書等に関する特例)
1項 銀行 、金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る。)、信託会社( 信託業法
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行又は銀行持株会社の営業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「 特例対象議決権 」という。)に係る銀行議決権保有届出書は、
第52条の2の11第1項
《1の銀行の総株主の議決権の100分の5を…》
超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第52条の9において「国等」という。を除く。以下この章
の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて100分の5を超える数となつた基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 特例対象議決権 に係る 変更報告書 (当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 前項の 銀行 議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合当該後の基準日の属する月の翌月15日
2号 当該 銀行 議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合当該末日の属する月の翌月15日
3号 変更報告書 に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合当該後の基準日の属する月の翌月15日
4号 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合内閣府令で定める日
3項 前2項の基準日とは、第1項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。
4項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、第1項及び第2項の場合において 銀行 議決権大量保有者が保有する 特例対象議決権 について準用する。
52条の5 (訂正報告書の提出命令)
1項 内閣総理大臣は、
第52条の2の11第1項
《1の銀行の総株主の議決権の100分の5を…》
超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第52条の9において「国等」という。を除く。以下この章
、
第52条の3第1項
《銀行議決権大量保有者は、1の銀行の総株主…》
の議決権の100分の5を超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があつた場合議決権保有割合の変更の場合にあ
若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定により 提出書類 の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
52条の6
1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
52条の7 (銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した 銀行 議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
52条の8 (銀行議決権大量保有者に対する立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 提出書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した 銀行 議決権大量保有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2節 銀行主要株主に係る特例 > 1款 通則
52条の9 (銀行主要株主に係る認可等)
1項 次に掲げる取引若しくは行為により1の 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
に規定する 持株会社 になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を 子会社 としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1号 当該議決権の保有者になろうとする者による 銀行 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2号 当該議決権の保有者になろうとする者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権を保有している会社による
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許の取得
3号 その他政令で定める取引又は行為
2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により1の 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び
第52条の17第2項
《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》
由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める
に規定する特定 持株会社 を除く。以下この条及び
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務
において「 特定主要株主 」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「 猶予期限日 」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該 特定主要株主 が、 猶予期限日 後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3項 特定主要株主 は、前項の規定による措置により 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
4項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
52条の10
1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該認可の申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「 法人申請者等 」という。)による 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該 法人申請者等 がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等 及びその 子会社 (子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等 が、その人的構成等に照らして、 銀行 の業務の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 による 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該 申請者 の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該 申請者 が、 銀行 の業務の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
2款 監督
52条の11 (銀行主要株主による報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
52条の12 (銀行主要株主に対する立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
52条の13 (銀行主要株主に対する措置命令)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 主要株主が
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
又は第2項ただし書の認可に
第54条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》
、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
52条の14 (銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 主要株主(銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の 子会社 その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 銀行 主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
52条の15 (銀行主要株主に係る認可の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。
2項 銀行 主要株主は、前項の規定により
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3款 雑則
52条の16 (外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
1項 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であつて外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「 外国銀行主要株主 」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他 外国銀行 主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 銀行持株会社に係る特例 > 1款 通則
52条の17 (銀行持株会社に係る認可等)
1項 次に掲げる取引若しくは行為により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1号 当該会社又はその 子会社 による 銀行 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2号 当該会社の 子会社 による
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許の取得
3号 その他政令で定める取引又は行為
2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 になつた会社(以下「 特定持株会社 」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 特定持株会社 は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「 猶予期限日 」という。)までに 銀行 を 子会社 とする 持株会社 でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、 猶予期限日 後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4項 特定持株会社 は、前項の規定による措置により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
5項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
52条の18
1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「 申請者等 」という。)及びその 子会社 (子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
2号 申請者 等及びその 子会社 が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
3号 申請者 等が、その人的構成等に照らして、その 子会社 であり、又はその子会社となる 銀行 の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
2項 銀行 持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1号 取締役会
2号 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
3号 会計監査人
52条の19 (銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
1項 銀行 持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該 銀行 持株会社の 子会社 である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
3項 次に掲げる者は、 銀行 持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、 銀行 持株会社については、適用しない。
5項 銀行 持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
52条の20 (銀行主要株主に係る規定の準用)
1項 第52条の16
《外国銀行主要株主に対する法律の適用関係 …》
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人又は外国法人であるもの以下この条において「外国銀行主要株主」という。に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主
の規定は、 銀行 を 子会社 とする 持株会社 であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
2款 業務及び子会社等
52条の21 (銀行持株会社の業務範囲等)
1項 銀行 持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の 子会社 でないものに限る。)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2項 銀行 持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社及びその 子会社 に係るものに限る。次条第1項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
3項 銀行 持株会社は、その業務を営むに当たつては、その 子会社 である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4項 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
1号 銀行 持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
2号 銀行 持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
3号 銀行 持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、 銀行 持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
52条の21の2
1項 銀行 持株会社(当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第2項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わつて行うことができる。
2項 銀行 持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。
52条の21の3 (顧客の利益の保護のための体制整備)
1項 銀行 持株会社は、その 子会社 である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を 所属銀行 とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の「親金融機関等」とは、 銀行 持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3項 第1項の「子金融機関等」とは、 銀行 持株会社が 総株主等の議決権 の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の 子会社 である銀行を除く。)、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
52条の22 (銀行持株会社に係る同1人に対する信用の供与等)
1項 銀行 持株会社又はその 子会社 等(当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 銀行 持株会社 に係る 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が 合併 をし、共同新設分割若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
1号 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
2号 信用の供与等を行う 銀行 持株会社又はその 子会社 等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
3項 第1項の場合において、 銀行 持株会社又はその 子会社 等の同1人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る 信用供与等限度額 を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。
4項 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、 銀行 持株会社又はその 子会社 等が第1項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。
5項 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の純合計額及び 銀行 持株会社に係る 信用供与等限度額 の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
52条の23 (銀行持株会社の子会社の範囲等)
1項 銀行 持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第2項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を 子会社 としてはならない。
1号 長期信用 銀行
1_2号 資金移動専門会社
2号 証券専門会社
3号 証券仲介専門会社
3_2号 第16条の2第1項第4号
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
の2に掲げる会社
4号 保険会社
4_2号 少額短期保険業者
5号 信託専門会社
6号 銀行 業を営む外国の会社
7号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
8号 保険業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
9号 信託業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
10号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該 銀行 持株会社、その 子会社 (銀行並びに第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 銀行 又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
ロ 金融関連業務(当該 銀行 持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも 子会社 としていない場合にあつては
第16条の2第2項第3号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 銀行又は前項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業
に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第5号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
11号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 銀行 持株会社又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第13号並びに
第52条の24第7項
《7 前各項の場合において、第52条の23…》
第1項第11号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第13号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
12号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(
第52条の24第1項
《銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社…》
銀行、第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行持株会社が子会社と
及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該 銀行 持株会社又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
13号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 銀行 持株会社又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
14号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 銀行 持株会社の 子会社 である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
15号 子会社 対象会社のみを子会社とする 持株会社 で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
16号 子会社 対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、 持株会社 と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2項 前項の規定は、 子会社 対象会社以外の国内の会社が、 銀行 持株会社又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3項 銀行 持株会社は、銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社(同項第10号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、
第52条の24第4項第4号
《4 銀行持株会社又はその子会社は、次の各…》
号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超え
、
第53条第3項第4号
《3 銀行持株会社銀行持株会社であつた会社…》
を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第52条の17第1項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可
及び
第65条第17号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において「 子会社対象銀行等 」という。)を 子会社 としようとするとき(第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、
第52条の35第1項
《銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする…》
合併当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第3項までの規定により 合併 、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4項 前項の規定は、 子会社 対象 銀行 等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第1項第14号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5項 銀行 持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社 対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
1号 当該 銀行 持株会社が、現に 子会社 対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社(同項第10号及び第14号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、 持株会社 (子会社対象会社を子会社としている会社に限る。
第52条の24第1項
《銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社…》
銀行、第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行持株会社が子会社と
において「 特例持株会社 」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第10号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
2号 当該 子会社 対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
6項 第3項の規定は、 銀行 持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行持株会社が 子会社 対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
7項 銀行 持株会社は、第5項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第5項の期間を超えて当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
8項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
1号 銀行 持株会社が現に 子会社 としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
2号 銀行 持株会社が現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
9項 内閣総理大臣は、 銀行 持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、1年を限り、第5項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
1号 当該 銀行 持株会社が、現に 子会社 としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第5項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
2号 当該 銀行 持株会社が 子会社 とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
10項 銀行 持株会社は、現に 子会社 としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
11項 第1項、第5項、第6項及び前項の規定は、 子会社 対象会社以外の外国の会社が、 銀行 持株会社又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得、銀行持株会社又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
12項 第3項の規定は、 銀行 持株会社が、現に 子会社 としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第14号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
13項 銀行 持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社 対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
1号 現に 子会社 としている第1項第10号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
2号 現に 子会社 としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第5項第2号に掲げる場合、第10項及び第11項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
14項 第8項の規定は、前項の承認について準用する。
15項 銀行 持株会社は、当該銀行持株会社又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
52条の23の2 (銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
1項 銀行 持株会社は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を 子会社 (当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「 持株特定子会社 」という。)とすることができる。
1号 特例 子会社 対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第1項第10号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「 従属業務 」という。)を営むものに限る。)であつて、当該 銀行 持株会社、その 子会社 (銀行並びに同条第1項第1号及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの
ロ 前条第1項第11号から第14号までに掲げる会社
2号 前条第1項各号(第11号から第14号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例 子会社 対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2項 前項各号の「特例 子会社 対象業務」とは、子会社対象会社(前条第1項第11号から第14号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務( 従属業務 を除く。以下この項において「 特定業務 」という。)以外の業務であつて、
第10条第2項第14号
《2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の二
に規定する 金融等デリバティブ取引 に係る同号に規定する商品の売買その他の 特定業務 に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3項 銀行 持株会社は、第1項の規定により同項各号に掲げる会社を 持株特定子会社 としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例 子会社 対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び
第65条第17号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4項 前項の規定は、第1項各号に掲げる会社が、前条第4項に規定する内閣府令で定める事由により 銀行 持株会社の 持株特定子会社 となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5項 第3項の規定は、 銀行 持株会社が、その 持株特定子会社 としている第1項各号に掲げる会社を第3項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例 子会社 対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
6項 認定 銀行 持株会社(次項の認定を受けた銀行持株会社をいう。第8項及び第9項並びに
第52条の34の2第1項
《内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第52…》
条の23の2第7項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項の認定を取
において同じ。)は、前条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、特例銀行業高度化等業務(同条第1項第14号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条、
第52条の34の2第2項
《2 前項の規定により第52条の23の2第…》
7項の認定を取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消
及び
第65条第17号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において同じ。)を専ら営む会社を 持株特定子会社 とすることができる。
7項 内閣総理大臣は、 銀行 持株会社の申請により、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の 子会社 である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む 持株特定子会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。
8項 認定 銀行 持株会社は、第6項の規定により特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を 持株特定子会社 としようとするとき(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社又はその 子会社 が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。
9項 前項の規定は、特例 銀行 業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第4項に規定する内閣府令で定める事由により認定銀行持株会社の 持株特定子会社 (前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、銀行持株会社又はその 子会社 が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10項 銀行 持株会社は、第1項又は第6項の規定により特例 子会社 対象会社(第1項各号に掲げる会社又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)を 持株特定子会社 としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
11項 前項の規定は、第4項本文及び第9項本文に規定する場合(第4項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて 持株特定子会社 となつた特例 子会社 対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合及び第9項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第8項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該 銀行 持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び
第52条の34の2第2項
《2 前項の規定により第52条の23の2第…》
7項の認定を取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消
において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
52条の24 (銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)
1項 銀行 持株会社又はその 子会社 は、国内の会社(銀行、
第52条の23第1項第1号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社(同項第12号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。)、 特例持株会社 (当該銀行持株会社が子会社としているものに限る。)並びに特例子会社対象会社並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の 総株主等の議決権 に100分の15を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び
第65条第17号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくは
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2項 前項の規定は、 銀行 持株会社又はその 子会社 が、担保権の実行による 株式等 の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3項 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、 銀行 持株会社又はその 子会社 が国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4項 銀行 持株会社又はその 子会社 は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその 総株主等の議決権 の100分の50を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
1号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けた会社が当該 銀行 持株会社になつたときその銀行持株会社になつた日
2号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けて当該 銀行 持株会社が設立されたときその設立された日
3号 特定持株会社 が
第52条の17第3項
《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》
の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定持株
ただし書の認可を受けて当該 銀行 持株会社になつたときその認可を受けた日
4号 第52条の23第3項
《3 銀行持株会社は、銀行又は第1項第1号…》
から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第52条の24
の認可を受けて当該 銀行 持株会社が 子会社 対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その子会社とした日
5号 当該 銀行 持株会社が
第52条の35第1項
《銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする…》
合併当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて 合併 をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。)その合併をした日
6号 当該 銀行 持株会社が
第52条の35第2項
《2 銀行持株会社を当事者とする会社分割当…》
該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受
の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)その吸収分割をした日
7号 当該 銀行 持株会社が
第52条の35第3項
《3 銀行持株会社を当事者とする事業の全部…》
又は一部の譲渡又は譲受け当該事業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力
の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日
5項 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に 銀行 持株会社又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6項 銀行 持株会社又はその 子会社 が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。
7項 前各項の場合において、
第52条の23第1項第11号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第13号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定 子会社 は、 銀行 持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(
第52条の23第1項第13号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
に掲げる会社に該当しないものであつて、当該 銀行 持株会社又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第1項第11号から第13号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、前各項の場合において 銀行 持株会社又はその 子会社 が取得し、又は保有する議決権について準用する。
52条の25 (銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその 子会社 その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「 子 会社等 」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。
3款 経理
52条の26 (銀行持株会社の事業年度)
1項 銀行 持株会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
52条の27 (銀行持株会社に係る業務報告書等)
1項 銀行 持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその 子会社 等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
52条の28 (銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)
1項 銀行 持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその 子会社 等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 中間 連結貸借対照表等 」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 連結 貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。
2項 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 銀行 持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間連結貸借対照表等 を、その事業年度経過後3月以内に 連結貸借対照表等 を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
4項 前項の規定にかかわらず、その公告方法が
第57条第1号
《銀行等の公告方法 第57条 銀行又は銀行…》
持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
に掲げる方法である 銀行 持株会社は、内閣府令で定めるところにより、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
5項 前項に規定する 銀行 持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に 中間連結貸借対照表等 を、その事業年度経過後3月以内に 連結貸借対照表等 の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第3項の規定による公告をしたものとみなす。
6項 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 銀行 持株会社については、前各項の規定は、適用しない。
52条の29 (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 銀行 持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその 子会社 等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。第3項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2項 前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 銀行 持株会社の 子会社 である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項前段の当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類又は同項後段の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5項 銀行 持株会社は、前各項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の 子会社 である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
52条の30 (銀行持株会社の事業報告等の記載事項等)
1項 銀行 持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する銀行持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
4款 監督
52条の31 (銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を 子会社 とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、
第24条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により 銀行 に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を 子会社 とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等(子会社その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 銀行 持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
52条の32 (銀行持株会社等に対する立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を 子会社 とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
の規定による 銀行 に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を 子会社 とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 銀行 持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
52条の33 (銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 持株会社の業務又は銀行持株会社及びその 子会社 等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、 銀行 持株会社及びその 子会社 等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 銀行 持株会社に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の 子会社 である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
52条の34 (銀行持株会社に係る認可の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の 子会社 である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。
2項 銀行 持株会社は、前項の規定により
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を 子会社 とする 持株会社 でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3項 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を
第52条の9第2項
《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》
由により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等並びに銀行持株会社及び第52条の17第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第65条において「特定主要株主」という。は、
に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
4項 内閣総理大臣は、 銀行 を 子会社 とする 持株会社 が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 になつたもの
2号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けずに 銀行 を 子会社 とする 持株会社 として設立されたもの
3号 第52条の17第3項
《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》
の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定持株
ただし書の認可を受けることなく同項の 猶予期限日 後も 銀行 を 子会社 とする 持株会社 であるもの
4号 第1項の規定により
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
又は第3項ただし書の認可を取り消された 持株会社 であつて、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も 銀行 を 子会社 とする持株会社であるもの
52条の34の2 (認定銀行持株会社の認定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、認定 銀行 持株会社が
第52条の23の2第7項
《7 内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請に…》
より、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内
に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項の認定を取り消すことができる。
2項 前項の規定により
第52条の23の2第7項
《7 内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請に…》
より、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内
の認定を取り消された 銀行 持株会社は、その 持株特定子会社 としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から1年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5款 雑則
52条の35 (銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)
1項 銀行 持株会社を全部又は一部の当事者とする 合併 (当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 銀行 持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 銀行 持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第52条の18第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》
し書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその
の規定は、前3項の認可の申請があつた場合について準用する。
7章の4 銀行代理業 > 1節 通則
52条の36 (許可)
1項 銀行 代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2項 銀行 代理業者は、 所属銀行 の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
3項 銀行 代理業者は、あらかじめ、 所属銀行 の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。
52条の37 (許可の申請)
1項 前条第1項の許可を受けようとする者(次条第1項及び
第52条の42第4項
《4 第52条の36第1項の許可の申請書に…》
申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第1項の承認を受けたものとみなす。
において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、その役員の氏名
3号 銀行 代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 所属銀行 の商号
5号 他に業務を営むときは、その業務の種類
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
2号 銀行 代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3号 その他内閣府令で定める書類
52条の38 (許可の基準)
1項 内閣総理大臣は、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可の申請があつたときは、 申請者 が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 銀行 代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
2号 人的構成等に照らして、 銀行 代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
3号 他に業務を営むことによりその 銀行 代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可に 銀行 代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
52条の39 (変更の届出)
1項 銀行 代理業者は、
第52条の37第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者次条第…》
1項及び第52条の42第4項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 銀行
各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 銀行 代理業者は、
第52条の37第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 その他内閣府令で定める書
に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
52条の40 (標識の掲示等)
1項 銀行 代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 銀行 代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、 所属銀行 の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3項 銀行 代理業者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
52条の41 (名義貸しの禁止)
1項 銀行 代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。
2節 業務
52条の42 (業務の範囲)
1項 銀行 代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが 銀行 代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。
3項 銀行 代理業者は、第1項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
4項 第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可の申請書に 申請者 が 銀行 代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第1項の承認を受けたものとみなす。
52条の43 (分別管理)
1項 銀行 代理業者は、
第2条第14項
《14 この法律において「銀行代理業」とは…》
、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為
各号に掲げる行為(以下この章において「 銀行代理行為 」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
52条の44 (顧客に対する説明等)
1項 銀行 代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 所属銀行 の商号
2号 第2条第14項
《14 この法律において「銀行代理業」とは…》
、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為
各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
3号 その他内閣府令で定める事項
2項 銀行 代理業者は、
第2条第14項第1号
《14 この法律において「銀行代理業」とは…》
、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為
に掲げる行為(特定 預金等 契約の締結の代理及び媒介を除く。)に関し、 預金者等 の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は 定期積金 等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
3項 前2項及び
第52条の45
《銀行代理業に係る禁止行為 銀行代理業者…》
は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
の二並びに他の法律に定めるもののほか、 銀行 代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
52条の45 (銀行代理業に係る禁止行為)
1項 銀行 代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定 預金等 契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第5号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3号 顧客に対し、当該 銀行 代理業者又は当該銀行代理業者の 子会社 その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「 密接関係者 」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
4号 当該 銀行 代理業者の 密接関係者 に対し、取引の条件が 所属銀行 の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
5号 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は 所属銀行 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
52条の45の2 (銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第3章第2節第1款(
第35条
《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》
譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者
から
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第
(広告等の規制)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項(書面等による解除)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の七( 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、
第38条第1号
《廃業等の公告等 第38条 銀行は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営
、第2号、第7号及び第8号並びに
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から
第40条
《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》
条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は、 銀行 代理業者が行う銀行代理業に係る特定 預金等 契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 預金者等 (銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。)の 所属銀行 (同条第16項に規定する所属銀行をいう。)」と、同条第2項中「除く。」とあるのは「除く。及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。
第39条
《定款の解散事由の規定の効力 銀行は、会…》
社法第471条第1号及び第2号解散の事由の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によつては、解散しない。
において同じ。)の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託 会社等 (信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
52条の46 (特定銀行代理業者の休日及び営業時間)
1項 特定 銀行 代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第1項において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2項 特定 銀行 代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
52条の47 (臨時休業等)
1項 特定 銀行 代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所又は事務所の店頭に掲示し、かつ、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部又は一部を休止した営業所又は事務所において当該業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2項 前項の規定にかかわらず、特定 銀行 代理業者の無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による掲示及び閲覧に供する措置は、することを要しない。
52条の48 (所属銀行の廃業等)
1項 銀行 代理業者は、 所属銀行 から
第38条第1項
《銀行は、前条第1項の認可を受けたときは、…》
内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公衆の目につきやすい
の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、1月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営む全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3節 経理
52条の49 (銀行代理業に関する帳簿書類)
1項 銀行 代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
52条の50 (銀行代理業に関する報告書)
1項 銀行 代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の 銀行 代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
52条の51 (所属銀行の説明書類等の縦覧)
1項 銀行 代理業者は、その 所属銀行 又は当該所属銀行を 子会社 とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が
第20条第1項
《銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定める…》
ところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借対照表等」と
及び第2項並びに
第21条第1項
《銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項
及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が
第52条の28第1項
《銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。並びに当該事業年度
及び
第52条の29第1項
《銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る
の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 銀行 代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4節 監督
52条の52 (廃業等の届出)
1項 銀行 代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 銀行 代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたときその銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
2号 銀行 代理業者である個人が死亡したときその相続人
3号 銀行 代理業者である法人が 合併 により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 銀行 代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 銀行 代理業者である法人が 合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
6号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録)の登録( 預金等 媒介業務(同法第11条第2項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び
第52条の60の2第1項
《第52条の36第1項の規定にかかわらず、…》
銀行等銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この条において同じ
において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第16条第1項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
52条の53 (銀行代理業者による報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
52条の54 (銀行代理業者に対する立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
52条の55 (業務改善命令等)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
52条の56 (銀行代理業者に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第52条の38第1項
《内閣総理大臣は、第52条の36第1項の許…》
可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
2号 不正の手段により
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可を受けたことが判明したとき。
3号 第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可に付した条件に違反したとき。
4号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
5号 公益を害する行為をしたとき。
2項 内閣総理大臣は、 銀行 代理業者の役員が、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
52条の57 (許可の失効)
1項 銀行 代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可は、効力を失う。
1号 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 所属銀行 がなくなつたとき。
3号 当該許可を受けた日から6月以内に 銀行 代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
5節 所属銀行等
52条の58 (銀行代理業者に対する指導等)
1項 所属銀行 は、 銀行 代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2項 銀行 代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
52条の59 (所属銀行等の賠償責任)
1項 所属銀行 は、 銀行 代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 所属銀行 の委託を受けた 銀行 代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
2号 銀行 代理業再受託者が行う銀行代理行為については、 所属銀行 が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3項 銀行 代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
4項 第1項の規定は 所属銀行 から 銀行 代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。
5項 民法
第724条
《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)及び
第724条
《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない
の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第1項及び第3項の請求権について準用する。
52条の60 (銀行代理業者の原簿)
1項 所属銀行 は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る 銀行 代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
2項 預金者等 その他の利害関係人は、必要があるときは、 所属銀行 に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
6節 雑則
52条の60の2 (適用除外)
1項 第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、 銀行 等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録)の登録( 預金等 媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2項 銀行 等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、
第13条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者以下第15条までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人に
の二、
第24条
《 削除…》
、
第25条
《情報の提供 金融サービス仲介業者は、金…》
融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 2 第14条第1項に規定する金融サービス仲介業
、
第38条
《監督上の処分 内閣総理大臣は、金融サー…》
ビス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介
、
第48条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、顧…》
客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るた
、
第52条の36第2項
《2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け…》
、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
及び第3項、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第1項を除く。)から
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十一まで、
第52条の43
《分別管理 銀行代理業者は、第2条第14…》
項各号に掲げる行為以下この章において「銀行代理行為」という。に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
から
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五十六まで、前3条、
第53条第4項
《4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始した…》
とき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第56条
《内閣総理大臣の告示 次に掲げる場合には…》
、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 2 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の免許を取
(第11号に係る部分に限る。)並びに
第57条の7第2項
《2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処…》
理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出
の規定並びにこれらの規定に係る第9章及び第10章の規定を適用する。この場合において、
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 銀行 等は、銀行代理業を営もうとするときは、
第52条の37第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者次条第…》
1項及び第52条の42第4項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 銀行
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7章の5 電子決済等取扱業 > 1節 通則
52条の60の3 (登録)
1項 内閣総理大臣の登録を受けた者は、
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、 電子決済等取扱業 を営むことができる。
52条の60の4 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び
第52条の60の6
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第52条の60の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
において「 登録 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号及び住所
2号 資本金の額
3号 電子決済等取扱業 を営む営業所の名称及び所在地
4号 役員( 外国電子決済等取扱業者 にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
第52条の60の6第1項第9号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の60の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
、
第52条の60の8第3項
《3 電子決済等取扱業者は、第1項の規定に…》
より電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第52条の61の3第2項第3号に掲げる書類、第52
及び
第52条の60の23第3項
《3 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の…》
営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該電子決済等取扱業
において同じ。)の氏名
5号 委託銀行 の商号
6号 電子決済等取扱業 の業務の内容及び方法
7号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第52条の60の6第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の60の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
各号(第4号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 その他内閣府令で定める書類
52条の60の5 (登録の実施)
1項 内閣総理大臣は、
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 電子決済等取扱業 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
52条の60の6 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第52条の60の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の60の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済等取扱業を営む営業所の名
の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 株式会社又は 外国電子決済等取扱業者 (国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
2号 外国電子決済等取扱業者 にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人
3号 電子決済等取扱業 を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
4号 電子決済等取扱業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
5号 他の 電子決済等取扱業 者が現に用いている商号と同1の商号又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
6号 次に掲げる処分を受け、その処分の日から5年を経過しない法人
イ 第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可の取消し
ロ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第92条の2第1項の許可の取消し
ハ 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
(特定信用事業代理業に関する 銀行 法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第106条第1項(許可)の許可の取消し
ニ 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
(信用協同組合代理業者等についての 銀行 法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第6条の3第1項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し
ホ 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
( 銀行 法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第85条の2第1項(許可)の許可の取消し
ヘ 長期信用 銀行 法第17条(銀行法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第16条の5第1項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し
ト 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
( 銀行 法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第89条の3第1項(許可)の許可の取消し
チ 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
(農林中央金庫代理業に関する 銀行 法の準用)において準用する
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定による同法第95条の2第1項(許可)の許可の取消し
リ 第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は第3項の規定による
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録の取消し
ヌ 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5第1項
《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》
第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5
(信用協同組合 電子決済等取扱業 者等についての 銀行 法の準用)において準用する
第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は第3項の規定による同法第6条の4の3第1項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し
ル 信用金庫法
第89条第7項
《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》
録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び
において準用する
第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は第3項の規定による同法第85条の3第1項(登録)の登録の取消し
ヲ この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、長期信用 銀行 法、 労働金庫法 又は 農林中央金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可又は登録と同種類の許可又は登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し
7号 この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、長期信用 銀行 法、 労働金庫法 、 農林中央金庫法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
8号 他に営む業務が公益に反すると認められる法人
9号 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 心身の故障のため 電子決済等取扱業 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 法人が第6号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から5年を経過しない者
ホ 第6号イからチまで又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から5年を経過しない者
ヘ この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、長期信用 銀行 法、 労働金庫法 、 農林中央金庫法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
52条の60の7 (変更の届出)
1項 電子決済等取扱業 者は、
第52条の60の4第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の60の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済等取扱業を営む営業所の名
又は第6号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 電子決済等取扱業 者は、
第52条の60の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の60の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済等取扱業を営む営業所の名
各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 電子決済等取扱業 者登録簿に登録しなければならない。
52条の60の8 (電子決済等取扱業に関する特例)
1項 電子決済等取扱業 者は、
第52条の61の5第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
ハからホまで及び第2号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の規定にかかわらず、 委託銀行 に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る 電子決済等代行業 を営むことができる。
2項 電子決済等取扱業 者が前項の規定により 電子決済等代行業 を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の四、
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の六、
第52条の61の7第1項
《電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の
(第2号を除く。)、
第52条の61の8
《利用者に対する説明等 電子決済等代行業…》
者は、第2条第21項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかに
から
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の十六まで、
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
、
第52条の61の19
《認定電子決済等代行事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
から
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の三十まで、
第53条第6項
《6 電子決済等代行業者は、電子決済等代行…》
業を開始したとき、銀行との間で第52条の61の10第1項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第56条
《内閣総理大臣の告示 次に掲げる場合には…》
、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 2 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の免許を取
(第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第9章の規定を適用する。この場合において、
第52条の61の4第1項
《内閣総理大臣は、第52条の61の2の登録…》
の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
中「
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「
第52条の60の8第3項
《3 電子決済等取扱業者は、第1項の規定に…》
より電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第52条の61の3第2項第3号に掲げる書類、第52
の規定による届出があつたときは」と、「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第1号中「前条第1項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員( 外国電子決済等取扱業者 にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。
第52条の61の7第1項第3号
《電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の
において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第2号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第2項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「 登録申請者 」とあるのは「
第52条の60の8第3項
《3 電子決済等取扱業者は、第1項の規定に…》
より電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第52条の61の3第2項第3号に掲げる書類、第52
の規定による届出をした者」と、同条第3項中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第1項の名簿」と、
第52条の61の6第1項
《電子決済等代行業者は、第52条の61の3…》
第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「
第52条の61の3第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の61の5において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあつて
各号」とあるのは「
第52条の61の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、第52条の61の2の登録…》
の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
」と、同条第2項中「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「
第52条の61の4第1項
《内閣総理大臣は、第52条の61の2の登録…》
の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の名簿に登載し」と、
第52条の61の7第1項第1号
《電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の
中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、
第52条の61の8第1項第1号
《電子決済等代行業者は、第2条第21項各号…》
に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1
中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同項第4号中「営業所又は事務所」とあり、及び
第52条の61の15第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子…》
決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳
中「営業所若しくは事務所」とあるのは「営業所」と、
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「6月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」と、
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 電子決済等取扱業 者は、第1項の規定により 電子決済等代行業 を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、
第52条の61の3第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第52条の61の5第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 電子決
に掲げる書類、
第52条の61の5第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
ハからホまで及び第2号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
52条の60の9 (標識の掲示等)
1項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 電子決済等取扱業 者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
3項 電子決済等取扱業 者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
52条の60の10 (名義貸しの禁止)
1項 電子決済等取扱業 者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。
2節 業務
52条の60の11 (顧客に対する説明等)
1項 電子決済等取扱業 者は、
第2条第17項
《17 この法律において「電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第2号に掲げる行為をいう。 1 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲
各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 電子決済等取扱業 者の商号及び住所
2号 電子決済等取扱業 者の権限に関する事項
3号 電子決済等取扱業 者の損害賠償に関する事項
4号 電子決済等取扱業 に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の連絡先
5号 委託銀行 の商号
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と 銀行 が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
52条の60の12
1項 削除
52条の60の13 (金銭等の預託の禁止)
1項 電子決済等取扱業 者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
52条の60の14 (委託銀行との契約締結義務)
1項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業を営む場合には、 委託銀行 との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。
52条の60の15 (指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 電子決済等取扱業 者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定 電子決済等取扱業 務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であつてその 紛争解決等業務 の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で 手続実施基本契約 を締結する措置
2号 指定 電子決済等取扱業 務紛争解決機関が存在しない場合電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第52条の73第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証 紛争解決手続 ( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2項 電子決済等取扱業 者は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は
第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 電子決済等取扱業 務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が
第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定が
第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
52条の60の16 (電子決済等取扱業に係る禁止行為)
1項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定 預金等 契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第3号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3号 前2号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は 委託銀行 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
52条の60の17 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(
第35条
《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》
譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者
から
第36条
《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》
、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規
の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第6号及び第3項(契約締結前の情報の提供等)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項(書面等による解除)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の七( 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、
第38条第1号
《廃業等の公告等 第38条 銀行は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営
、第2号、第7号及び第8号並びに
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から
第40条
《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》
条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び
第45条
《清算の監督 銀行の清算は、裁判所の監督…》
に属する。 2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その
(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、特定 預金等 契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う 電子決済等取扱業 者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第34条及び第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(
第2条第8項
《8 この法律において「子会社」とは、会社…》
がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の10
各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約 銀行 法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「同条第31項第4号」とあるのは「
第2条第31項第4号
《31 この法律において「紛争解決等業務の…》
種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。
」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第34条の2第2項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第3項第3号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第34条の3第2項第2号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第5号及び第6号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第10項及び同法第34条の4第5項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第37条第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同条第2項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「の商号、名称又は氏名」とあるのは「及び当該特定預金等契約に係る 委託銀行 (銀行法第2条第17項第2号に規定する委託銀行をいう。第37条の6第3項において同じ。)の商号」と、同項第5号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同条第2項中「除く。」とあるのは「除く。及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託 会社等 (信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第45条第2号中「第37条の2から
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の六まで、第40条の2第4項及び
第43条
《他業会社への転移等 銀行が第41条第1…》
号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当
の四」とあるのは「
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の三(第1項第1号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、
第37条
《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》
、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合
の四並びに第37条の6第3項及び第4項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 監督
52条の60の18 (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
1項 電子決済等取扱業 者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
52条の60の19 (電子決済等取扱業に関する報告書)
1項 電子決済等取扱業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
52条の60の20 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 電子決済等取扱業 者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
52条の60の21 (立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に 電子決済等取扱業 者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 電子決済等取扱業 者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
52条の60の22 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
52条の60の23 (登録の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 電子決済等取扱業 者が
第52条の60の6第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の60の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を受けたとき。
3号 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他 電子決済等取扱業 の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項 内閣総理大臣は、
第52条の60の8第1項
《電子決済等取扱業者は、第52条の61の5…》
第1項第1号ハからホまで及び第2号ロ4から6までに該当しない場合には、第52条の61の2の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委
の規定により 電子決済等代行業 を営む 電子決済等取扱業 者が、同条第2項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 電子決済等取扱業 者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を取り消すことができる。
52条の60の24 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 電子決済等取扱業 者の登録を抹消しなければならない。
1号 前条第1項又は第3項の規定により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を取り消したとき。
2号 第52条の60の36第2項
《2 電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業…》
の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第52条の60の3の登録は、その効力を失う。 この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完
の規定により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録がその効力を失つたとき。
4節 認定電子決済等取扱事業者協会
52条の60の25 (認定電子決済等取扱事業者協会の認定)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、 電子決済等取扱業 者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。
1号 電子決済等取扱業 の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。
2号 電子決済等取扱業 者を社員(以下この節及び
第63条の3第5号
《第63条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の2第2項若しくは第52条の60の36第7項において準用する会社法第955条第1項調査記録簿等の記載等の規定に違反
において「 会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
52条の60の26 (認定電子決済等取扱事業者協会の業務)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 会員 が 電子決済等取扱業 を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2号 会員 の営む 電子決済等取扱業 に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
3号 会員 の営む 電子決済等取扱業 の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
4号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
5号 電子決済等取扱業 の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
6号 会員 の営む 電子決済等取扱業 に関する顧客からの苦情の処理
7号 電子決済等取扱業 の顧客に対する広報
8号 前各号に掲げるもののほか、 電子決済等取扱業 の健全な発展及び電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務
52条の60の27 (会員名簿の縦覧等)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 認定電子決済等取扱事業者協会 でない者( 信用金庫法
第85条の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金
の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3項 認定電子決済等取扱事業者協会 の 会員 でない者( 信用金庫法
第85条の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金
の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
52条の60の28 (顧客の保護に資する情報の提供)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、
第52条の60の35
《認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供…》
内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等取扱業者に関する情報であつて認定業務に資するものとし
の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち 電子決済等取扱業 の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。
52条の60の29 (顧客からの苦情に関する対応)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、 電子決済等取扱業 の顧客から 会員 の営む電子決済等取扱業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員 は、 認定電子決済等取扱事業者協会 から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。
52条の60の30 (認定電子決済等取扱事業者協会への報告等)
1項 会員 は、 電子決済等取扱業 者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを 認定電子決済等取扱事業者協会 に報告しなければならない。
2項 認定電子決済等取扱事業者協会 は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
52条の60の31 (秘密保持義務等)
1項 認定電子決済等取扱事業者協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「 役員等 」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 認定電子決済等取扱事業者協会 の 役員等 は、その職務に関して知り得た情報を、 認定業務 (当該認定電子決済等取扱事業者協会が 信用金庫法
第85条の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第85条の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金
の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第85条の3の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
52条の60の32 (定款の必要的記載事項)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び
第52条の60の25第2号
《認定電子決済等取扱事業者協会の認定 第5…》
2条の60の25 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務
に規定する定款の定めのほか、 認定電子決済等取扱事業者協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は
第52条の60の26第3号
《認定電子決済等取扱事業者協会の業務 第5…》
2条の60の26 認定電子決済等取扱事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員が電子決済等取扱業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指
の規則に違反した 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
52条の60の33 (立入検査等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定電子決済等取扱事業者協会 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
52条の60の34 (認定電子決済等取扱事業者協会に対する監督命令等)
1項 内閣総理大臣は、 認定業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 認定電子決済等取扱事業者協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 認定電子決済等取扱事業者協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
52条の60の35 (認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
1項 内閣総理大臣は、 認定電子決済等取扱事業者協会 の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が 認定業務 を適正に行うために必要な限度において、 電子決済等取扱業 者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
5節 雑則
52条の60の36 (廃止の届出等)
1項 電子決済等取扱業 者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 電子決済等取扱業 の全部又は一部を廃止したとき。
2号 当該 電子決済等取扱業 者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)が行われたとき。
2項 電子決済等取扱業 者が電子決済等取扱業の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その営む電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
3項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の譲渡をし、 合併 (当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済等取扱業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4項 電子決済等取扱業 者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 電子決済等取扱業 者は、第3項の規定による公告をした場合(事業譲渡、 合併 又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。
6項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、 電子決済等取扱業 者( 外国電子決済等取扱業者 を除く。)が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、 外国電子決済等取扱業者 である 電子決済等取扱業 者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
52条の60の37 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)
1項 電子決済等取扱業 者について、
第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は第3項の規定により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録が取り消されたとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
52条の60の38 (外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)
1項 第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を受けていない 外国電子決済等取扱業者 は、国内にある者に対して、
第2条第17項
《17 この法律において「電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第2号に掲げる行為をいう。 1 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲
各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
52条の61 (外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 電子決済等取扱業 者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7章の6 電子決済等代行業 > 1節 通則
52条の61の2 (登録)
1項 電子決済等代行業 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
52条の61の3 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び
第52条の61の5
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
において「 登録 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
3号 電子決済等代行業 を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第52条の61の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
各号(第1号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 電子決済等代行業 の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
4号 その他内閣府令で定める書類
52条の61の4 (登録の実施)
1項 内閣総理大臣は、
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 電子決済等代行業 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
52条の61の5 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第52条の61の3第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の61の5において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあつて
の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 電子決済等代行業 を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 電子決済等代行業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
(1) 第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録の取消し
(2) 農業協同組合法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第92条の5の2第1項の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法
第117条第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
(特定信用事業 電子決済等代行業 に関する 銀行 法の準用)において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第110条第1項(登録)の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》
第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を
(信用協同組合 電子決済等代行業 者等についての 銀行 法の準用)において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第6条の5の2第1項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5) 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
( 銀行 法の準用)において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第85条の4第1項(登録)の登録の取消し
(6) 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
( 銀行 法の準用)において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第89条の5第1項(登録)の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
(農林中央金庫 電子決済等代行業 に関する 銀行 法の準用)において準用する
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定による同法第95条の5の2第1項(登録)の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
又は第2項(登録の取消し等)の規定による同法第60条の三(登録)の登録の取消し
(9) この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し
ニ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
(1) 第52条の60の23第2項の規定による 電子決済等代行業 の廃止の命令
(2) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、第18条第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第2項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為を
(監督上の処分)の規定による 電子決済等代行業 の廃止の命令
(3) 農業協同組合法
第92条の5の8第4項
《主務大臣は、第1項の規定により特定信用事…》
業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認め
の規定による同法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業 電子決済等代行業 の廃止の命令
(4) 水産業協同組合法
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により特定信…》
用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと
( 電子決済等代行業 者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の9第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
( 電子決済等代行業 者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 信用金庫法
第85条の11第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて
( 電子決済等代行業 者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 労働金庫法
第89条の12第4項
《4 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第1…》
項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行
( 電子決済等代行業 者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農林中央金庫法
第95条の5の9第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により農林中…》
央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって
( 電子決済等代行業 者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9) 株式会社商工組合中央金庫法
第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
( 電子決済等代行業 者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第60条の2第1項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(10) この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ この法律、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 農林中央金庫法 、 株式会社商工組合中央金庫法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
2号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障のため 電子決済等代行業 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から5年を経過しない者
(5) 法人が前号ニ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から5年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
3号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ 心身の故障により 電子決済等代行業 を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
52条の61の6 (変更の届出)
1項 電子決済等代行業 者は、
第52条の61の3第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の61の5において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあつて
各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 電子決済等代行業 者登録簿に登録しなければならない。
3項 電子決済等代行業 者は、
第52条の61の3第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第52条の61の5第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 電子決
に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
52条の61の7 (廃業等の届出)
1項 電子決済等代行業 者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 電子決済等代行業 を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときその電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
2号 電子決済等代行業 者である個人が死亡したときその相続人
3号 電子決済等代行業 者である法人が 合併 により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 電子決済等代行業 者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 電子決済等代行業 者である法人が 合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
2項 電子決済等代行業 者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
2節 業務
52条の61の8 (利用者に対する説明等)
1項 電子決済等代行業 者は、
第2条第21項
《21 この法律において「電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 電子決済等代行業 者の商号、名称又は氏名及び住所
2号 電子決済等代行業 者の権限に関する事項
3号 電子決済等代行業 者の損害賠償に関する事項
4号 電子決済等代行業 に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 電子決済等代行業 者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と 銀行 が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
52条の61の9
1項 削除
52条の61の10 (銀行との契約締結義務等)
1項 電子決済等代行業 者は、
第2条第21項
《21 この法律において「電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の 銀行 との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 電子決済等代行業 の業務(当該 銀行 に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
2号 当該 電子決済等代行業 者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該 銀行 が行うことができる措置に関する事項
3号 その他 電子決済等代行業 の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3項 銀行 及び 電子決済等代行業 者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
52条の61の11 (銀行による基準の作成等)
1項 銀行 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて 電子決済等代行業 者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる 電子決済等代行業 者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3項 銀行 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて、第1項の基準を満たす 電子決済等代行業 者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
3節 監督
52条の61の12 (電子決済等代行業に関する帳簿書類)
1項 電子決済等代行業 者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
52条の61の13 (電子決済等代行業に関する報告書)
1項 電子決済等代行業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
52条の61の14 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 電子決済等代行業 者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
52条の61の15 (立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に 電子決済等代行業 者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 電子決済等代行業 者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
52条の61の16 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
52条の61の17 (登録の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 電子決済等代行業 者が
第52条の61の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けたとき。
3号 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他 電子決済等代行業 の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項 内閣総理大臣は、 電子決済等代行業 者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消すことができる。
52条の61の18 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 電子決済等代行業 者の登録を抹消しなければならない。
1号 前条第1項又は第2項の規定により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消したとき。
2号 第52条の61の7第2項
《2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれ…》
かに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
の規定により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録がその効力を失つたとき。
4節 認定電子決済等代行事業者協会
52条の61の19 (認定電子決済等代行事業者協会の認定)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、 電子決済等代行業 者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。
1号 電子決済等代行業 の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
2号 電子決済等代行業 者を社員(以下この節及び
第63条の3第5号
《第63条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の2第2項若しくは第52条の60の36第7項において準用する会社法第955条第1項調査記録簿等の記載等の規定に違反
において「 会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
52条の61の20 (認定電子決済等代行事業者協会の業務)
1項 認定電子決済等代行事業者協会 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 会員 が 電子決済等代行業 を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2号 会員 の営む 電子決済等代行業 に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
3号 会員 の営む 電子決済等代行業 の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
4号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
5号 電子決済等代行業 の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
6号 会員 の営む 電子決済等代行業 に関する利用者からの苦情の処理
7号 電子決済等代行業 の利用者に対する広報
8号 前各号に掲げるもののほか、 電子決済等代行業 の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
52条の61の21 (会員名簿の縦覧等)
1項 認定電子決済等代行事業者協会 は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 認定電子決済等代行事業者協会 でない者( 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3項 認定電子決済等代行事業者協会 の 会員 でない者( 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
52条の61の22 (利用者の保護に資する情報の提供)
1項 認定電子決済等代行事業者協会 は、
第52条の61の29
《認定電子決済等代行事業者協会への情報提供…》
内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとし
の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち 電子決済等代行業 の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
52条の61の23 (利用者からの苦情に関する対応)
1項 認定電子決済等代行事業者協会 は、 電子決済等代行業 の利用者から 会員 の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 認定電子決済等代行事業者協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員 は、 認定電子決済等代行事業者協会 から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 認定電子決済等代行事業者協会 は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。
52条の61の24 (認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
1項 会員 は、 電子決済等代行業 者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを 認定電子決済等代行事業者協会 に報告しなければならない。
2項 認定電子決済等代行事業者協会 は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
52条の61の25 (秘密保持義務等)
1項 認定電子決済等代行事業者協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「 役員等 」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 認定電子決済等代行事業者協会 の 役員等 は、その職務に関して知り得た情報を、 認定業務 (当該認定電子決済等代行事業者協会が 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第85条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
52条の61の26 (定款の必要的記載事項)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び
第52条の61の19第2号
《認定電子決済等代行事業者協会の認定 第5…》
2条の61の19 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務
に規定する定款の定めのほか、 認定電子決済等代行事業者協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は
第52条の61の20第3号
《認定電子決済等代行事業者協会の業務 第5…》
2条の61の20 認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指
の規則に違反した 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
52条の61の27 (立入検査等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定電子決済等代行事業者協会 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
52条の61の28 (認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
1項 内閣総理大臣は、 認定業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 認定電子決済等代行事業者協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 認定電子決済等代行事業者協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
52条の61の29 (認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
1項 内閣総理大臣は、 認定電子決済等代行事業者協会 の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が 認定業務 を適正に行うために必要な限度において、 電子決済等代行業 者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
5節 雑則
52条の61の30
1項 電子決済等代行業 者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7章の7 指定紛争解決機関 > 1節 通則
52条の62 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。
1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2号 第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務 を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。
8号 次項の規定により意見を聴取した結果、 手続実施基本契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
第52条の67第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客からの銀行業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解
各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 銀行 業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 銀行 業関係業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第52条の67第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務等関連
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、 紛争解決等業務 の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 指定紛争解決機関 の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
52条の63 (指定の申請)
1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 指定を受けようとする 紛争解決等業務 の種別
2号 商号又は名称
3号 主たる営業所又は事務所その他 紛争解決等業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 役員の氏名又は商号若しくは名称
2項 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 業務規程
4号 組織に関する事項を記載した書類
5号 財産目録、貸借対照表その他の 紛争解決等業務 を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
6号 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
7号 その他内閣府令で定める書類
3項 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
52条の64 (秘密保持義務等)
1項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員(
第52条の73第2項
《2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受…》
けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに
第52条の67第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客からの銀行業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解
及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員又は役員若しくは職員で 紛争解決等業務 に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2節 業務
52条の65 (指定紛争解決機関の業務)
1項 指定紛争解決機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うものとする。
2項 指定紛争解決機関 (紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入 銀行 業関係業者( 手続実施基本契約 を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
52条の66 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
1項 指定紛争解決機関 は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(
第52条の73第4項
《4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを…》
第2項の規定により選任した紛争解決委員以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入銀行業
及び第5項において「 受託紛争解決機関 」という。)以外の者に対して、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 の業務を委託してはならない。
52条の67 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約 の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約 の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務 の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務 に要する費用について加入 銀行 業関係業者が負担する負担金に関する事項
5号 当事者から 紛争解決等業務 の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
6号 他の 指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務 に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 紛争解決等業務 の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2項 前項第1号の 手続実施基本契約 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 指定紛争解決機関 は、加入 銀行 業関係業者の顧客からの銀行業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの 紛争解決手続 の申立てに基づき 苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。
2号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 を開始し、又は加入 銀行 業関係業者の顧客からの申立てに基づき 紛争解決手続 を開始した場合において、加入銀行業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入銀行業関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
3号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 において、加入 銀行 業関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入銀行業関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
4号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、 銀行 業務等関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
5号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、 銀行 業務等関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
6号 加入 銀行 業関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする 紛争解決手続 が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
7号 加入 銀行 業関係業者は、 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
8号 前2号に規定する場合のほか、加入 銀行 業関係業者は、 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
9号 加入 銀行 業関係業者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
10号 加入 銀行 業関係業者は、その顧客に対し 指定紛争解決機関 による 紛争解決等業務 の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
11号 前各号に掲げるもののほか、 銀行 業務等関連苦情の処理又は銀行業務等関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3項 第1項第2号の 手続実施基本契約 の締結に関する事項に関する 業務規程 は、 銀行 業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該銀行業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の 紛争解決等業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4項 第1項第3号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 苦情処理手続 と 紛争解決手続 との連携を確保するための措置が講じられていること。
2号 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が 銀行 業務等関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の 紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
3号 指定紛争解決機関 の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の 子会社 等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を 銀行 業務等関連紛争の当事者とする銀行業務等関連紛争について 紛争解決手続 の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
4号 紛争解決委員が弁護士でない場合( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争について行う 紛争解決手続 において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
5号 紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
6号 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
7号 加入 銀行 業関係業者の顧客が 指定紛争解決機関 に対し銀行業務等関連苦情の解決の申立てをする場合又は銀行業務等関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し 紛争解決手続 の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
8号 指定紛争解決機関 が加入 銀行 業関係業者から 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、銀行業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行業関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
9号 指定紛争解決機関 が加入 銀行 業関係業者の顧客から第7号の 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、銀行業務等関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行業関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
10号 紛争解決手続 において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
11号 紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる 銀行 業務等関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
第52条の73第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 銀行業務等関
に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
12号 銀行 業務等関連紛争の当事者が 紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。
13号 紛争解決委員が 紛争解決手続 によつては 銀行 業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を銀行業務等関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
14号 指定紛争解決機関 の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5項 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 負担金額等 」という。)を定めていること。
2号 負担金額等 が著しく不当なものでないこと。
6項 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入 銀行 業関係業者が受諾しなければならないものをいう。
1号 当事者である加入 銀行 業関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
2号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 銀行 業関係業者が知つた日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
3号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 銀行 業関係業者が知つた日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
4号 顧客が当該和解案を受諾したことを加入 銀行 業関係業者が知つた日から1月を経過する日までに、当該 紛争解決手続 が行われている銀行業務等関連紛争について、当事者間において 仲裁法 (2003年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》
じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」
に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7項 業務規程 の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
52条の68 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
1項 指定紛争解決機関 は、 手続実施基本契約 により加入 銀行 業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行業関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行業関係業者の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 指定紛争解決機関 は、 銀行 業務等関連苦情及び銀行業務等関連紛争を未然に防止し、並びに銀行業務等関連苦情の処理及び銀行業務等関連紛争の解決を促進するため、加入銀行業関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
52条の69 (暴力団員等の使用の禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、 暴力団員 等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。)を 紛争解決等業務 に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
52条の70 (差別的取扱いの禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、特定の加入 銀行 業関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
52条の71 (記録の保存)
1項 指定紛争解決機関 は、
第52条の73第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 銀行業務等関
の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、 紛争解決等業務 に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
52条の72 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 銀行 業関係業者の顧客から銀行業務等関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行業関係業者に対し、当該銀行業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
52条の73 (指定紛争解決機関による紛争解決手続)
1項 加入 銀行 業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が 手続実施基本契約 を締結した 指定紛争解決機関 に対し、 紛争解決手続 の申立てをすることができる。
2項 指定紛争解決機関 は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3項 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して5年以上である者
2号 紛争解決等業務 の種別が 銀行 業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が 電子決済等取扱業 務である場合にあつては電子決済等取扱業務に従事した期間が通算して10年以上である者
3号 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
4号 当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第2項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者
5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4項 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による 紛争解決手続 に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入 銀行 業関係業者の顧客が当該銀行業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを 受託紛争解決機関 における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5項 前項ただし書の規定により紛争解決委員が 紛争解決手続 を実施しないこととしたとき、又は 受託紛争解決機関 に業務を委託することとしたときは、 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6項 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(
第52条の67第6項
《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》
解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入銀行業関係業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入銀行業関係業者の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。
に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7項 紛争解決手続 は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決手続 の開始に先立ち、当事者である加入 銀行 業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
1号 当該顧客が支払う料金に関する事項
2号 第52条の67第4項第6号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務等関連
に規定する 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
3号 その他内閣府令で定める事項
9項 指定紛争解決機関 は、内閣府令で定めるところにより、その実施した 紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
1号 銀行 業務等関連紛争の当事者が 紛争解決手続 の申立てをした年月日
2号 銀行 業務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
3号 紛争解決委員の氏名
4号 紛争解決手続 の実施の経緯
5号 紛争解決手続 の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 紛争解決手続 の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
52条の74 (時効の完成猶予)
1項 紛争解決手続 によつては 銀行 業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2項 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の廃止が
第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可され、又は
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定が
第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に 紛争解決手続 が実施されていた 銀行 業務等関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務等関連紛争の当事者が
第52条の83第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争
若しくは
第52条の84第3項
《3 第1項の規定により第52条の62第1…》
項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた
の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
52条の75 (訴訟手続の中止)
1項 銀行 業務等関連紛争について当該銀行業務等関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務等関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1号 当該 銀行 業務等関連紛争について、当該銀行業務等関連紛争の当事者間において 紛争解決手続 が実施されていること。
2号 前号の場合のほか、当該 銀行 業務等関連紛争の当事者間に 紛争解決手続 によつて当該銀行業務等関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
52条の76 (加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 銀行 業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
52条の77 (名称の使用制限)
1項 指定紛争解決機関 でない者( 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3節 監督
52条の78 (変更の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、
第52条の63第1項第2号
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 指定紛争解決機関 の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
52条の79 (手続実施基本契約の締結等の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 銀行 業関係業者と 手続実施基本契約 を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
2号 その他内閣府令で定めるとき。
52条の80 (業務に関する報告書の提出)
1項 指定紛争解決機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 紛争解決等業務 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
52条の81 (報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定紛争解決機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定紛争解決機関 の加入 銀行 業関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
52条の82 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第52条の62第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第52条の67第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務等関連
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は
第52条の62第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
2号 第52条の六十五、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十六、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十九又は
第52条の73
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入銀行業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
52条の83 (紛争解決等業務の休廃止)
1項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 指定紛争解決機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 紛争解決等業務 の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定紛争解決機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 (他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「 委託紛争解決機関 」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該 委託紛争解決機関 の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第3項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 銀行 業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
52条の84 (指定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第52条の62第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
2号 不正の手段により
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けたとき。
3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第52条の62第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第52条の67第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務等関連
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
2号 第52条の六十五、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十六、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六十九又は
第52条の73
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入銀行業関係業者に係る銀行業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
3項 第1項の規定により
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 銀行 業関係業者及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
8章 雑則
53条 (届出事項)
1項 銀行 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 営業を開始したとき。
2号 第16条の2第1項第11号
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
から第14号までに掲げる会社(同条第4項の規定により 子会社 とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(
第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
から第3項まで又は金融機関の 合併 及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
3号 その 子会社 が子会社でなくなつたとき(
第30条第2項
《2 銀行を当事者とする会社分割は、政令で…》
定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
又は第3項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象 銀行 等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第5号の場合を除く。)。
4号 資本金の額を増加しようとするとき。
5号 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
6号 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
7号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
8号 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2項 銀行 主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
の認可に係る 銀行 主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
2号 銀行 の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者となつたとき。
3号 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第5号の場合を除く。)。
4号 銀行 の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
5号 解散したとき(設立、株式移転、 合併 (当該合併により 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
6号 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が1の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
7号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3項 銀行 持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可に係る 銀行 持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
2号 銀行 を 子会社 とする 持株会社 でなくなつたとき(第5号の場合を除く。)。
3号 第52条の23第1項第10号
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
から第13号までに掲げる会社(同条第3項の規定により 子会社 とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(
第52条の35第1項
《銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする…》
合併当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第3項までの規定による認可を受けて 合併 、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
4号 その 子会社 が子会社でなくなつたとき(
第52条の35第2項
《2 銀行持株会社を当事者とする会社分割当…》
該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受
又は第3項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)、又は子会社対象 銀行 等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する 持株特定子会社 が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第7号の場合及び
第52条の23の2第8項
《8 認定銀行持株会社は、第6項の規定によ…》
り特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準
の規定による届出をした場合を除く。)。
5号 解散したとき(設立、株式移転、 合併 (当該合併により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
6号 資本金の額を変更しようとするとき。
7号 この法律の規定による認可(第1号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
8号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が1の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
9号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4項 銀行 代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 電子決済等取扱業 者は、電子決済等取扱業を開始したとき、 委託銀行 との間で
第52条の60の14
《委託銀行との契約締結義務 電子決済等取…》
扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事
の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 電子決済等代行業 者は、電子決済等代行業を開始したとき、 銀行 との間で
第52条の61の10第1項
《電子決済等代行業者は、第2条第21項各号…》
に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7項 第2条第11項
《11 第8項又は前項の場合において、会社…》
又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う
の規定は、第1項第7号、第2項第6号及び第3項第8号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなつた 銀行 、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
54条 (認可等の条件)
1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、承認又は認定(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
55条 (認可の失効)
1項 銀行 、銀行主要株主(
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 前項に規定するもののほか、
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
又は第2項ただし書の認可(以下この項において「 主要株主認可 」という。)については、当該 主要株主認可 に係る 銀行 主要株主が銀行の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を 子会社 とすることについて
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
若しくは第3項ただし書若しくは
第52条の23第3項
《3 銀行持株会社は、銀行又は第1項第1号…》
から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第52条の24
若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3項 第1項に規定するもののほか、
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る 銀行 持株会社が銀行を 子会社 とする 持株会社 でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
56条 (内閣総理大臣の告示)
1項 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
1号 第26条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又…》
は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保
又は
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の規定により 銀行 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
2号 第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許を取り消したとき。
3号 銀行 が
第41条第4号
《免許の失効 第41条 銀行が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立
の規定に該当して
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許が効力を失つたとき。
4号 第50条
《外国銀行に対する免許の失効 第49条第…》
1項第3号から第6号までのいずれかに該当して同項の規定による届出同項第3号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継さ
の規定により 外国銀行 に対する
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許が効力を失つたとき。
5号 第52条の15第1項
《内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しく…》
は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り
の規定により
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。
6号 第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
の規定により
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。
7号 第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
の規定により 銀行 持株会社の 子会社 である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
8号 第52条の34第4項
《4 内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持…》
株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の17第1項の認可を受け
の規定により 銀行 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
9号 前条の規定により
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
若しくは第2項ただし書又は
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
若しくは第3項ただし書の認可が効力を失つたとき。
10号 第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定により
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消したとき。
11号 第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
の規定により 銀行 代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
12号 第52条の57
《許可の失効 銀行代理業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第52条の36第1項の許可は、効力を失う。 1 第52条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。 2 所属銀行がなくなつたとき。 3 当該許可を受けた日から6月以内に
の規定により
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可が効力を失つたとき。
13号 第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
の規定により 電子決済等取扱業 者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。
14号 第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は第3項の規定により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を取り消したとき。
15号 第52条の60の23第2項
《2 内閣総理大臣は、第52条の60の8第…》
1項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第2項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適
の規定により 電子決済等取扱業 者の 電子決済等代行業 の廃止を命じたとき。
16号 第52条の60の25
《認定電子決済等取扱事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の規定による認定をしたとき。
17号 第52条の60の34第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により
第52条の60の25
《認定電子決済等取扱事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の認定を取り消したとき。
18号 第52条の60の34第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により 認定電子決済等取扱事業者協会 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
19号 第52条の60の36第2項
《2 電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業…》
の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第52条の60の3の登録は、その効力を失う。 この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完
の規定により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録が効力を失つたとき。
20号 第52条の61の7第2項
《2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれ…》
かに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
の規定により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録が効力を失つたとき。
21号 第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
の規定により 電子決済等代行業 者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
22号 第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
又は第2項の規定により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を取り消したとき。
23号 第52条の61の19
《認定電子決済等代行事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の規定による認定をしたとき。
24号 第52条の61の28第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により
第52条の61の19
《認定電子決済等代行事業者協会の認定 内…》
閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の認定を取り消したとき。
25号 第52条の61の28第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により 認定電子決済等代行事業者協会 の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
26号 第52条の84第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の62第1項第2号から第7
の規定により
第52条の62第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定を取り消したとき。
57条 (銀行等の公告方法)
1項 銀行 又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子公告
57条の2 (電子公告による公告をする期間等)
1項 銀行 又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
2号 第16条第1項
《銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災…》
その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当
前段の規定による公告 銀行 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
3号 第16条第1項
《銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災…》
その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当
後段の規定による公告 銀行 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
4号 第20条第4項
《4 銀行は、内閣府令で定めるところにより…》
、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該
又は
第52条の28第3項
《3 銀行持株会社は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告
の規定による公告電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
5号 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
2項 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、 銀行 又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
57条の3 (電子公告調査の規定の適用)
1項 銀行 又は銀行持株会社に対する会社法第941条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第440条第1項の規定」とあるのは、「第440条第1項の規定並びに銀行法第16条第1項、
第20条第4項
《4 銀行は、内閣府令で定めるところにより…》
、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該
及び
第52条の28第3項
《3 銀行持株会社は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告
の規定」とする。
57条の4 (登記)
1項 銀行 又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。
1号 第20条第6項
《6 前項に規定する銀行は、内閣府令で定め…》
るところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続し
の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する 中間貸借対照表等 、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
2号 第52条の28第5項
《5 前項に規定する銀行持株会社は、内閣府…》
令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受け
の規定による措置をとることとするときは、 中間連結貸借対照表等 及び 連結貸借対照表等 の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
57条の5 (財務大臣への協議)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第26条第1項、
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
若しくは第4項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
2号 第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定による
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許の取消し
57条の6 (財務大臣への通知)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第53条第1項
《銀行は、次の各号のいずれかに該当するとき…》
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 営業を開始したとき。 2 第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社とする
の規定による届出(同項第8号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
1号 第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の規定による免許
2号 第16条の2第4項
《4 銀行は、第1項第1号から第11号まで…》
又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第16条の4第
( 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
(定義)に規定する破綻金融機関に該当する 銀行 を 子会社 とする場合に限る。)、
第30条第1項
《役員監事を除く。は、営利を目的とする団体…》
の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
から第3項まで、
第37条第1項
《機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必…》
要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 1 第34条第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第12号に掲げる
、
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
若しくは第2項ただし書、
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
若しくは第3項ただし書又は
第52条の35第1項
《銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする…》
合併当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第3項までの規定による認可
3号 第26条第1項、
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六、
第52条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十三、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十四、
第52条の15第1項
《内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しく…》
は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り
、
第52条の17第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社と
、
第52条の33第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀…》
行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限
若しくは第3項又は
第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
若しくは第4項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
4号 第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
又は
第28条
《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》
行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定による
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許の取消し
5号 第52条の15第1項
《内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しく…》
は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り
の規定による
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
若しくは第2項ただし書の認可の取消し又は
第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
の規定による
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
若しくは第3項ただし書の認可の取消し
57条の7 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 銀行 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 銀行 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
58条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
59条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
60条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
9章 罰則
61条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の規定に違反して、免許を受けないで 銀行 業を営んだとき。
2号 不正の手段により
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の免許を受けたとき。
3号 第9条
《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》
つて、他人に銀行業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 銀行 業を営ませたとき。
4号 第13条
《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》
人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい
の四、
第52条の2
《外国銀行代理業務に係る認可等 銀行は、…》
第10条第2項第8号の2に掲げる業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から
の五、
第52条の45
《銀行代理業に係る禁止行為 銀行代理業者…》
は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
の二又は
第52条の60の17
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
の規定に違反したとき。
5号 第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の規定に違反して、許可を受けないで 銀行 代理業を営んだとき。
6号 不正の手段により
第52条の36第1項
《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》
者でなければ、営むことができない。
の許可を受けたとき。
7号 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十一(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に 銀行 代理業(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合にあつては、 外国銀行 代理業務)を営ませたとき。
8号 不正の手段により
第52条の60の3
《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》
第52条の36第1項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
の登録を受けたとき。
9号 第52条の60の10
《名義貸しの禁止 電子決済等取扱業者は、…》
自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 電子決済等取扱業 を営ませたとき。
10号 第52条の60の23第2項
《2 内閣総理大臣は、第52条の60の8第…》
1項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第2項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適
の規定による 電子決済等代行業 の廃止の命令に違反したとき。
11号 第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の規定に違反して、登録を受けないで 電子決済等代行業 を営んだとき。
12号 不正の手段により
第52条の61の2
《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けたとき。
61条の2
1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 銀行 を 子会社 とする 持株会社 になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
2号 第52条の17第3項
《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》
の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定持株
の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 銀行 を 子会社 とする 持株会社 であつたとき。
3号 第52条の17第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社と
の規定による命令に違反して 銀行 を 子会社 とする 持株会社 であつたとき又は
第52条の34第2項
《2 銀行持株会社は、前項の規定により第5…》
2条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
62条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条第4項
《4 内閣総理大臣は、前2項の規定による審…》
査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
又は
第52条の38第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査…》
の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第52条の36第1項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した条件に違反したとき。
2号 第26条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又…》
は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保
、
第27条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》
法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
、
第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
若しくは第4項、
第52条の56第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条の38第1項各号に掲げる基
、
第52条の60の23第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第52条の60の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済
又は
第52条の61の17第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号の
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
3号 第52条の60の34第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
又は
第52条の61の28第2項
《2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事…》
業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
62条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第52条の63第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
2号 第52条の69
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律1991年法律第77号第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者を
の規定に違反したとき。
3号 第52条の80第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
4号 第52条の81第1項
《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》
的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛
若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
5号 第52条の82第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》
決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ
の規定による命令に違反したとき。
63条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条
《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》
業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の二十七、
第52条の50第1項
《銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)、
第52条の60
《銀行代理業者の原簿 所属銀行は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。に備え置かなければならない。 2 預金者等その他の利害関係人
の十九若しくは
第52条の61の13
《電子決済等代行業に関する報告書 電子決…》
済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
1_2号 第20条第4項
《4 銀行は、内閣府令で定めるところにより…》
、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該
、
第52条の28第3項
《3 銀行持株会社は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告
若しくは
第52条の60の36第3項
《3 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱…》
業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散を
の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは
第20条第6項
《6 前項に規定する銀行は、内閣府令で定め…》
るところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続し
若しくは
第52条の28第5項
《5 前項に規定する銀行持株会社は、内閣府…》
令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受け
の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
1_3号 第21条第1項
《銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項
若しくは第2項、
第52条の2の6第1項
《外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社以下この項において「外国銀行持株会社」という。がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属
、
第52条の29第1項
《銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る
若しくは
第52条の51第1項
《銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属…》
銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第
の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは
第21条第4項
《4 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》
る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受け
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、
第52条の2の6第2項
《2 前項に規定する書面が電磁的記録をもつ…》
て作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとるこ
、
第52条の29第3項
《3 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》
る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行持株会社の子会社である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により
若しくは
第52条の51第2項
《2 前項に規定する説明書類が電磁的記録を…》
もつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるも
の規定に違反して、
第21条第4項
《4 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》
る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受け
、
第52条の2の6第2項
《2 前項に規定する書面が電磁的記録をもつ…》
て作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとるこ
、
第52条の29第3項
《3 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》
る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行持株会社の子会社である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により
若しくは
第52条の51第2項
《2 前項に規定する説明書類が電磁的記録を…》
もつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるも
に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
2号 第24条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(
第43条第3項
《3 第24条第1項並びに第25条第1項、…》
第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第24条第2項
《2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の七、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十一、
第52条の31第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五十三、
第52条の60の20第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子…》
決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項若しくは
第52条の61の14第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子…》
決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3号 第25条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
(
第43条第3項
《3 第24条第1項並びに第25条第1項、…》
第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第25条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査
、
第52条の8第1項
《内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事…》
項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行議決権大量
、
第52条の12第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは
、
第52条の32第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は
若しくは第2項、
第52条の54第1項
《内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業…》
の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件
、
第52条の60の21第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子…》
決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
若しくは第2項若しくは
第52条の61の15第1項
《内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子…》
決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳
若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3_2号 第29条
《資産の国内保有 内閣総理大臣は、預金者…》
等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第43条第1項
《銀行が第41条第1号の規定に該当して第4…》
条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
5号 第45条第3項
《3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産…》
の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。 この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
6号 第46条第3項
《3 第25条第1項、第3項及び第4項の規…》
定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する
第25条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
6_2号 第52条の2第1項
《銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる…》
業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国
又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 外国銀行 代理業務を営んだとき。
7号 第52条の34第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款…》
若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若
の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
8号 第52条の37第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者次条第…》
1項及び第52条の42第4項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 銀行
の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類、
第52条の60の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の60の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済等取扱業を営む営業所の名
の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は
第52条の61の3第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第52条の61の5において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあつて
の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
9号 第52条の42第1項
《銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業…》
に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
の規定による承認を受けないで 銀行 代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。
10号 第54条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》
、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した条件(
第52条の17第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子…》
会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得担
又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
63条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第13条
《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》
人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい
の三(第1号に係る部分に限る。)又は
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十五(第1号に係る部分に限り、
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 銀行 又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
2号 第52条の60の13
《金銭等の預託の禁止 電子決済等取扱業者…》
は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を
の規定に違反したとき。
3号 第52条の60
《銀行代理業者の原簿 所属銀行は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。に備え置かなければならない。 2 預金者等その他の利害関係人
の十六(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 委託銀行 又は 電子決済等取扱業 者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
4号 第52条の64第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第52条の…》
73第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第52条の67第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
63条の2の2
1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
63条の2の3
1項 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2項 金融商品取引法
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の二(混和した財産の没収等)及び
第209条の3第2項
《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》
存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、
(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 銀行 法第63条の2の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「銀行法第63条の2の3第1項」と読み替えるものとする。
63条の2の4
1項 第52条の60
《銀行代理業者の原簿 所属銀行は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。に備え置かなければならない。 2 預金者等その他の利害関係人
の三十一又は
第52条の61の25
《秘密保持義務等 認定電子決済等代行事業…》
者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者次項において「役員等」という。は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
63条の2の5
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反したとき。
3号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
5号 第52条の60の33第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しく
若しくは
第52条の61の27第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しく
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
63条の2の6
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第52条の60の8第3項
《3 電子決済等取扱業者は、第1項の規定に…》
より電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第52条の61の3第2項第3号に掲げる書類、第52
の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 電子決済等代行業 を営んだとき。
2号 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の七十一若しくは
第52条の73第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 銀行業務等関
の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
63条の2の7
1項 第52条の83第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けないで 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
63条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第49条の2第2項
《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》
期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令及び第955条調査記録簿等の記載
若しくは
第52条の60の36第7項
《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命
において準用する会社法第955条第1項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。
2号 第52条の39第2項
《2 銀行代理業者は、第52条の37第2項…》
第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五十二、
第52条の61の6第3項
《3 電子決済等代行業者は、第52条の61…》
の3第2項第3号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条の61の7第1項
《電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の
、
第52条の78第1項
《指定紛争解決機関は、第52条の63第1項…》
第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の七十九若しくは
第52条の83第2項
《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第52条の40第1項
《銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又…》
は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第2項(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)又は
第52条の60の9第1項
《電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を…》
営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
若しくは第2項の規定に違反したとき。
4号 第52条の40第3項
《3 銀行代理業者以外の者は、第1項の標識…》
又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)又は
第52条の60の9第3項
《3 電子決済等取扱業者以外の者は、第1項…》
の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
の規定に違反して、
第52条の40第1項
《銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又…》
は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の標識若しくは
第52条の60の9第1項
《電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を…》
営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。
5号 第52条の60の27第3項
《3 認定電子決済等取扱事業者協会の会員で…》
ない者信用金庫法第85条の3の五認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に
又は
第52条の61の21第3項
《3 認定電子決済等代行事業者協会の会員で…》
ない者信用金庫法第85条の十認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認
の規定に違反して、その名称中に 認定電子決済等取扱事業者協会 の 会員 又は 認定電子決済等代行事業者協会 の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
6号 第52条の68第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入銀行業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行業関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行業関係業者の商号及び当該不履行
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
7号 第52条の83第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争
若しくは
第52条の84第3項
《3 第1項の規定により第52条の62第1…》
項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
64条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第61条第4号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。 2 不正の手
又は
第62条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 第26条第1項、第27条、第5
(第3号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑
2号 第62条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 第26条第1項、第27条、第5
の二(第2号を除く。)、
第63条第1号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条、第52条の二十七、第52条の50第1項第52条の2の10において準用する場合を含む。、第52
から第4号まで、第7号、第8号若しくは第10号又は
第63条の2第1号
《第63条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限
若しくは第3号300,000,000円以下の罰金刑
3号 第63条の2第2号
《第63条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限
又は第63条の2の2200,000,000円以下の罰金刑
4号 第61条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。 2 不正の手段により
(第4号を除く。)、
第61条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。 2 不正の手段により
の二、
第62条第3号
《第62条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 第26条第1項、第27
、
第62条の2第2号
《第62条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添
、
第63条第5号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条、第52条の二十七、第52条の50第1項第52条の2の10において準用する場合を含む。、第52
から第6号の二まで若しくは第9号、
第63条の2第4号
《第63条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限
又は
第63条の2の5
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。 2 準
から前条まで各本条の罰金刑
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
65条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした 銀行 (銀行が
第41条第1号
《免許の失効 第41条 銀行が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立
から第3号までのいずれかに該当して
第4条第1項
《銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、 外国銀行 の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び
第3条の2第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の銀行の議決権の保有者とみなして、第7章の3第1節及び第2節、第8章並びに第9章の規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名
に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、 特定主要株主 (特定主要株主が銀行の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、 特定持株会社 (特定持株会社が銀行を 子会社 とする 持株会社 でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、 電子決済等取扱業 者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人( 外国電子決済等取扱業者 である電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、 電子決済等代行業 者(電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は 認定電子決済等取扱事業者協会 若しくは 認定電子決済等代行事業者協会 の理事、監事若しくは清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第5条第3項
《3 銀行は、その資本金の額を減少しようと…》
するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
、
第6条第3項
《3 銀行は、その商号を変更しようとすると…》
きは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
、
第8条第2項
《2 銀行は、外国において支店その他の営業…》
所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
若しくは第3項又は
第47条の3
《従たる外国銀行支店の設置等 外国銀行支…》
店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
2号 第7条第1項
《銀行の常務に従事する取締役指名委員会等設…》
置会社にあつては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
又は
第52条の19第1項
《銀行持株会社の常務に従事する取締役指名委…》
員会等設置会社にあつては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
3号 第12条
《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》
担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
又は
第52条の21第2項
《2 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属…》
する銀行持株会社グループの経営管理当該銀行持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第1項において同じ。及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
の規定に違反して他の業務を営んだとき。
4号 第8条第1項
《銀行は、日本において支店その他の営業所の…》
設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項、
第16条第1項
《銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災…》
その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当
若しくは第2項、
第34条第1項
《銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲…》
受けについて株主総会の決議会社法第468条事業譲渡等の承認を要しない場合の規定により同法第467条第1項事業譲渡等の承認等の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決
、
第36条第1項
《銀行は、会社分割により事業の全部若しくは…》
一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
、
第38条
《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公
、
第49条
《外国銀行支店の届出 外国銀行支店は、当…》
該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資本金又は出資の額を変更したとき。 2 商号又は本店
、
第52条第1項
《外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けてい…》
る場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務
若しくは第3項、
第52条の2第3項
《3 第1項の規定は、銀行が当該銀行の子会…》
社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣
、
第52条の2
《外国銀行代理業務に係る認可等 銀行は、…》
第10条第2項第8号の2に掲げる業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から
の九、
第52条の39第1項
《銀行代理業者は、第52条の37第1項各号…》
に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条の47第1項
《特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合…》
を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出ると
、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十八、
第52条の60の2第3項
《3 銀行等は、銀行代理業を営もうとすると…》
きは、第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条の60の7第1項
《電子決済等取扱業者は、第52条の60の4…》
第1項第5号又は第6号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合
若しくは第2項、
第52条の61の6第1項
《電子決済等代行業者は、第52条の61の3…》
第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは
第53条第1項
《銀行は、次の各号のいずれかに該当するとき…》
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 営業を開始したとき。 2 第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社とする
から第6項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
5号 第16条の2第1項
《銀行は、次に掲げる会社以下この条及び次条…》
第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項定義に規定する資金移動業者第7号
の規定に違反して同項に規定する 子会社 対象会社以外の会社(
第16条の4第1項
《銀行又はその子会社は、国内の会社第16条…》
の2第1項第1号から第6号まで、第11号、第13号、第15号及び第16号に掲げる会社同項第13号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行が子会社としているものに限る。並び
に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は
第52条の23第1項
《銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社以…》
下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 1の2 資金移動専門会社 2 証券専門会社 3 証券仲介専門会社 3の2 第16条の2第
の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(
第52条の24第1項
《銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社…》
銀行、第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行持株会社が子会社と
に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
6号 第16条の2第4項
《4 銀行は、第1項第1号から第11号まで…》
又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第16条の4第
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 子会社 対象 銀行 等を子会社としたとき(同条第1項第15号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第7項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第7項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第13項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第15号に掲げる会社(同条第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第16項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
7号 第16条の4第1項
《銀行又はその子会社は、国内の会社第16条…》
の2第1項第1号から第6号まで、第11号、第13号、第15号及び第16号に掲げる会社同項第13号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行が子会社としているものに限る。並び
若しくは第2項ただし書又は
第52条の24第1項
《銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社…》
銀行、第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号、第12号、第14号及び第15号に掲げる会社同項第12号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該銀行持株会社が子会社と
若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。
8号 第16条の4第3項
《3 前項ただし書の場合において、内閣総理…》
大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の
若しくは第5項又は
第52条の24第3項
《3 前項ただし書の場合において、内閣総理…》
大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超え
若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。
9号 第18条
《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金
の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
10号 第26条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又…》
は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保
、
第52条の14第1項
《内閣総理大臣は、銀行主要株主銀行の総株主…》
の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。の業務又は財産の状況銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と
若しくは
第52条の33第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀…》
行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限
の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は
第26条第1項
《内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又…》
は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保
の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十三、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の十四、
第52条の15第1項
《内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しく…》
は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り
、
第52条の33第1項
《内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀…》
行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限
若しくは第3項、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五十五、
第52条の60
《銀行代理業者の原簿 所属銀行は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。に備え置かなければならない。 2 預金者等その他の利害関係人
の二十二、
第52条の60の34第1項
《内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善…》
が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第52条の61
《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》
たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の十六若しくは
第52条の61の28第1項
《内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善…》
が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第34条第5項
《5 債権者が第1項の期間内に異議を述べた…》
ときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該事
(
第35条第3項
《3 前条第3項から第5項までの規定は、第…》
1項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
11_2号 第47条の2
《外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内…》
保有 外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、1,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。
の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
12号 第48条
《外国銀行支店の資料の提出等 内閣総理大…》
臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、外国銀行支店に係る外国銀行当該外国銀行と政令
、
第52条第2項
《2 内閣総理大臣は、公益上必要があると認…》
めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは
第52条の2の8
《所属外国銀行に関する資料の提出等 内閣…》
総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。の業務又は財産の
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
12_2号 第49条の2第2項
《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》
期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令及び第955条調査記録簿等の記載
又は
第52条の60の36第7項
《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命
において準用する会社法第941条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
13号 第52条の2の11第1項
《1の銀行の総株主の議決権の100分の5を…》
超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第52条の9において「国等」という。を除く。以下この章
、
第52条の3第1項
《銀行議決権大量保有者は、1の銀行の総株主…》
の議決権の100分の5を超える議決権又は1の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があつた場合議決権保有割合の変更の場合にあ
、第3項若しくは第4項、
第52条の4第1項
《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を営…》
む者に限る。、信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行
若しくは第2項、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の五、
第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の六、
第52条の9第3項
《3 特定主要株主は、前項の規定による措置…》
により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなく
若しくは
第52条の17第2項
《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》
由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める
若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
14号 第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
15号 第52条の9第2項
《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》
由により1の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等並びに銀行持株会社及び第52条の17第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第65条において「特定主要株主」という。は、
の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であつたとき。
16号 第52条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認
の規定による命令に違反して 銀行 の 主要株主基準値 以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は
第52条の15第2項
《2 銀行主要株主は、前項の規定により第5…》
2条の9第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
16_2号 第52条の21の2第2項
《2 銀行持株会社は、前項に規定する内閣府…》
令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。
17号 第52条の23第3項
《3 銀行持株会社は、銀行又は第1項第1号…》
から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第52条の24
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 子会社 対象 銀行 等を子会社としたとき(同条第1項第14号に掲げる会社(同条第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第6項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第6項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第12項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第14号に掲げる会社(同条第12項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第15項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、
第52条の23の2第3項
《3 銀行持株会社は、第1項の規定により同…》
項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第65条第17号において同じ
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を 持株特定子会社 としたとき、若しくは同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同条第4項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき、又は同条第8項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
18号 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十三(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
19号 第52条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》
外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し
の四十九(
第52条の2の10
《準用 第52条の四十、第52条の四十一…》
、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国
において準用する場合を含む。)、
第52条の60
《銀行代理業者の原簿 所属銀行は、内閣府…》
令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。に備え置かなければならない。 2 預金者等その他の利害関係人
の十八若しくは
第52条の61の12
《電子決済等代行業に関する帳簿書類 電子…》
決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
20号 第54条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》
、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した条件(
第8条第2項
《2 銀行は、外国において支店その他の営業…》
所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
若しくは第3項、
第16条の2第4項
《4 銀行は、第1項第1号から第11号まで…》
又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第16条の4第
(同条第7項又は第13項において準用する場合を含む。)、第8項、第11項、第14項若しくは第16項、
第30条第1項
《銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該…》
合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。は
から第3項まで、
第37条第1項
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第
、
第47条
《外国銀行の免許等 外国銀行が日本におい…》
て銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる1の支店以下この章において「主たる外国銀行支店」という。を定めて、第4条第1項の
の三、
第52条の2第1項
《銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる…》
業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国
若しくは第2項、
第52条の9第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の銀行…》
の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社にな
若しくは第2項ただし書、
第52条の23第3項
《3 銀行持株会社は、銀行又は第1項第1号…》
から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第52条の24
(同条第6項又は第12項において準用する場合を含む。)、第7項、第10項、第13項若しくは第15項、
第52条の23の2第3項
《3 銀行持株会社は、第1項の規定により同…》
項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第65条第17号において同じ
(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第7項又は
第52条の35第1項
《銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする…》
合併当該合併前に銀行持株会社であつた1の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第3項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。
21号 第57条の4
《登記 銀行又は銀行持株会社は、次に掲げ…》
る事項の登記をしなければならない。 1 第20条第6項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を
の規定による登記をしなかつたとき。
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第6条第2項
《2 銀行でない者は、その名称又は商号中に…》
銀行であることを示す文字を使用してはならない。
の規定に違反してその名称又は商号中に 銀行 であることを示す文字を使用した者
2号 第49条の2第2項
《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》
期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令及び第955条調査記録簿等の記載
又は
第52条の60の36第7項
《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命
において準用する会社法第946条第3項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 正当な理由がないのに、
第49条の2第2項
《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》
期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令及び第955条調査記録簿等の記載
又は
第52条の60の36第7項
《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命
において準用する会社法第951条第2項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第955条第2項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
4号 第52条の76
《加入銀行業関係業者の名簿の縦覧 指定紛…》
争解決機関は、加入銀行業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定に違反した者
66条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由がないのに
第52条の60の27第1項
《認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿…》
を公衆の縦覧に供しなければならない。
又は
第52条の61の21第1項
《認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿…》
を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
2号 第52条の60の36第1項
《電子決済等取扱業者は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したとき。 2 当該電子決済等取扱業者について破産手続開始の申立て等破産手続開始の申立て、
若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
67条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第52条の60の27第2項
《2 認定電子決済等取扱事業者協会でない者…》
信用金庫法第85条の3の四認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認され
又は
第52条の61の21第2項
《2 認定電子決済等代行事業者協会でない者…》
信用金庫法第85条の九認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるお
の規定に違反して、その名称中に 認定電子決済等取扱事業者協会 又は 認定電子決済等代行事業者協会 と誤認されるおそれのある文字を使用した者
2号 第52条の77
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはなら
の規定に違反してその名称又は商号中に 指定紛争解決機関 と誤認されるおそれのある文字を使用した者
10章 没収に関する手続等の特例
68条 (第三者の財産の没収手続等)
1項 第63条の2の3第1項
《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》
三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第70条
《刑事補償の特例 第63条の2の2の罪に…》
関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2項 第63条の2の3第1項
《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》
三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3項 金融商品取引法
第209条の4第3項
《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》
その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第63条の2の3第2項
《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》
財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「銀行
において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 銀行 法第63条の2の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。
69条 (没収された債権等の処分等)
1項 金融商品取引法
第209条の5第1項
《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》
くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
(没収された債権等の処分等)の規定は
第63条の2の2
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は
第63条の2の2
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を
第63条の2の2
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
70条 (刑事補償の特例)
1項 第63条の2の2
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 (1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。