本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法《本則》

法番号:1981年法律第72号

略称: 本四特措法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 本州四国連絡橋 :本州と四国を連絡する一般国道( 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社( 第23条 《 第4条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 において単に会社という。)が建設するものに限る。又は鉄道施設の全部又は一部をいう。

2号 一般旅客定期航路事業 海上運送法 1949年法律第187号第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する 一般旅客定期航路事業 同法第42条第1項及び第43条の規定により同法の適用を受けないものを除く。)をいう。

3号 関連事業 一般旅客定期航路事業 に係る業務で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものにつき、当該事業を営む者から委託を受けて行う事業をいう。

4号 規模縮小等航路 本州四国連絡橋 の供用に伴い事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の廃止(以下事業規模の縮小等という。)を余儀なくされるおそれがある 一般旅客定期航路事業 に係る航路をいう。

5号 規模拡大等航路 本州四国連絡橋 の供用に伴い事業規模若しくは事業活動の拡大又は事業の開始が見込まれる 一般旅客定期航路事業 に係る航路をいう。

6号 一般旅客定期航路事業等離職者 本州四国連絡橋 の供用に伴い事業規模の縮小等を余儀なくされた 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。

2章 一般旅客定期航路事業等の再編成

3条 (再編成基本方針)

1項 国土交通大臣は、 本州四国連絡橋 の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに 一般旅客定期航路事業 及びその 関連事業 に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の 規模縮小等航路 及び 規模拡大等航路 における一般旅客定期航路事業及びその関連事業の再編成についての基本方針(以下「 再編成基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 再編成基本方針 においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

1号 規模縮小等航路 及び 規模拡大等航路 における 本州四国連絡橋 の供用に伴う輸送需要の減少及び増大に対応するための 一般旅客定期航路事業 及びその 関連事業 の整備に関する事項

2号 規模縮小等航路 において前号の整備により不要となる船舶その他の当該整備により不要となる事業の用に供する資産の利用を図るための措置に関する事項

3号 規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項

4号 前2号の措置を円滑に実施するために必要な 規模拡大等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者(これらの事業を営もうとする者を含む。)の協力に関する事項

3項 国土交通大臣は、 再編成基本方針 を定めようとするときは、前項第3号及び第4号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得るとともに、当該再編成基本方針の内容について交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定により 再編成基本方針 を定めたときは、これを公表するものとする。

5項 前2項の規定は、 再編成基本方針 の変更について準用する。

4条 (航路指定)

1項 国土交通大臣は、 本州四国連絡橋 の供用に伴い影響を受ける航路について、当該供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、これに係る 規模縮小等航路 及び 規模拡大等航路 を指定する。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定された 規模縮小等航路 以下「 指定規模縮小等航路 」という。又は同項の規定により指定された 規模拡大等航路 以下「 指定規模拡大等航路 」という。)が、それぞれ規模縮小等航路又は規模拡大等航路に該当しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

3項 第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しは、告示によつて行う。

5条 (実施計画)

1項 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者が、 本州四国連絡橋 の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等(離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。)を行おうとするときは、それぞれ当該事業について、その実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、指定日(当該航路ごとに、当該供用の開始の日のおおむね6月前の日で国土交通大臣が告示で定める日をいう。)以降当該供用の開始の日から起算して2年を経過する日までの間にこれを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 実施計画 には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項

2号 事業規模の縮小等により不要となる船舶その他の当該事業の用に供する資産の利用又は廃棄に関する事項

3号 一般旅客定期航路事業 等離職者の再就職の援助その他当該事業を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定に関する事項

3項 第1項の規定による認定を受けようとする 一般旅客定期航路事業 を営む者は、前項第1号に規定する事項について、あらかじめ、 海上運送法 の規定により必要とされる許可又は認可の申請をしなければならない。

4項 第1項の規定による認定を受けようとする者は、 実施計画 の作成に当たつては、第2項第3号に規定する事項について、その者に雇用されている労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 実施計画 が、 再編成基本方針 に照らし適切なものであると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。ただし、当該実施計画に係る 指定規模縮小等航路 の指定が取り消されたときは、この限りでない。

6項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定をしようとするときは、第2項第3号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得なければならない。

6条 (実施計画の変更及び取消し)

1項 前条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る 実施計画 の変更(国土交通省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。

2項 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による認定について準用する。

3項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認定を受けた 実施計画 第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 指定規模縮小等航路 の指定が取り消されたとき、又は認定後に輸送需要が増大し、若しくは増大することが見込まれる場合において特に必要があると認めるときは、実施計画の認定を取り消すことができる。

7条 (省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は 実施計画 の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

8条 (勧告)

1項 国土交通大臣は、 指定規模縮小等航路 及び 指定規模拡大等航路 における円滑な輸送を確保し、並びに指定規模縮小等航路における 一般旅客定期航路事業 に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者(その事業を営もうとする者を含む。)に対し、輸送需要に対応した適正な輸送力の維持、輸送施設の利用の効率化及び事業規模の縮小等により不要となる船舶その他の当該事業の用に供する資産の処理の円滑化のための措置その他 再編成基本方針 に基づき一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣又は厚生労働大臣は、 本州四国連絡橋 の供用に伴う 一般旅客定期航路事業 又はその 関連事業 に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、 指定規模縮小等航路 又は 指定規模拡大等航路 において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(これらの事業を営もうとする者を含む。)に対し、一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の援助その他これらの事業を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9条 (報告徴収)

1項 国土交通大臣又は厚生労働大臣は、 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》 当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定 の規定による認定を受けた者に対し、 実施計画 の実施状況について必要な報告を求めることができる。

3章 一般旅客定期航路事業を営む者に関する措置

10条 (交付金の交付)

1項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの(以下「 鉄道事業者等 」という。)は、 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》 当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定 の規定による認定を受けた者( 関連事業 を営む者その他政令で定める者を除く。)で 海上運送法 の規定により必要とされる許可又は認可を受けた上 実施計画 に従つて事業規模の縮小等を行つたものに対し、機構にあつては一般国道である 本州四国連絡橋 以下「 国道橋 」という。)の供用に伴うものについて、 鉄道事業者等 にあつては鉄道施設である本州四国連絡橋(以下「 鉄道橋 」という。)の供用に伴うものについて、 一般旅客定期航路事業 廃止等 交付金 以下「 交付金 」という。)を交付することができる。

11条 (交付金の額)

1項 前条の規定による 交付金 の額は、 実施計画 に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。

1号 船舶その他の事業の用に供する資産で政令で定めるものの減価をうめるために要する費用

2号 事業の用に供する資産で政令で定めるものの撤去に要する費用

3号 事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用

4号 離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用

12条 (交付金の請求及び交付の手続)

1項 第10条 《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》 保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に の規定により 交付金 の交付を受けようとする者は、 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》 当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定 の規定による認定を受けた日から起算して6月を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、 国道橋 の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては 機構 に対し、 鉄道橋 の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては 鉄道事業者等 に対し、交付の請求をしなければならない。

2項 機構 又は 鉄道事業者等 は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の請求の期限を延期することができる。

3項 機構 又は 鉄道事業者等 は、第1項の請求があつたときは、これを審査し、船舶の売却、事業の用に供する資産の撤去、運航回数の減少、退職金の支払等の 交付金 の額の算定の基礎となる事実があつたことを確認した上、その交付すべき交付金の額を決定し、これを当該交付の請求をした者に通知しなければならない。

4項 機構 又は 鉄道事業者等 は、前項の 交付金 の額の算定の基礎となる事実の一部があつたことを確認した場合において特に必要があると認めるときは、同項の規定により交付金の額を決定する前に、概算見積りにより、政令で定める金額の範囲内において、その一部を同項に規定する者に交付することができる。

13条 (交付金の返還)

1項 機構 又は 鉄道事業者等 は、 第6条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項の規定によ…》 る認定を受けた実施計画第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る指定規模縮小等航路の指定が取り消されたとき、又は認定後に輸送需要が増大し、若しくは増大することが見込 の規定により 実施計画 の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した 交付金 の全部又は一部の返還を求めることができる。

14条 (省令への委任)

1項 第10条 《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》 保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に から前条までに定めるもののほか、 交付金 の交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

15条 (退職金支払確保契約)

1項 機構 又は 鉄道事業者等 は、 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者(以下この条において「 特定事業主 」という。)に雇用されている労働者で 本州四国連絡橋 の供用に伴い離職することが見込まれるもの(以下この項において「 離職見込者 」という。)の退職金の支払に係る資金の確保を図るため、機構にあつては 国道橋 の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、鉄道事業者等にあつては 鉄道橋 の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、 特定事業主 と退職金支払確保契約(特定事業主が、 離職見込者 に係る退職金の支払に必要な資金を当該離職見込者の退職の日までに機構又は鉄道事業者等に掛金として納付することを約し、機構又は鉄道事業者等は、当該離職見込者の退職のときに、請求に応じこれを特定事業主に給付することを約する契約をいう。以下同じ。)を締結し、これに関する業務を行うことができる。

2項 機構 又は 鉄道事業者等 は、退職金支払確保契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該契約の締結を拒んではならない。

3項 機構 又は 鉄道事業者等 及び 特定事業主 は、 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により指定…》 された規模縮小等航路以下「指定規模縮小等航路」という。又は同項の規定により指定された規模拡大等航路以下「指定規模拡大等航路」という。が、それぞれ規模縮小等航路又は規模拡大等航路に該当しなくなつたと認め の規定により 指定規模縮小等航路 が取り消された場合その他国土交通省令で定める場合には、退職金支払確保契約を解除しなければならない。

4項 特定事業主 について相続その他の一般承継があつたときは、当該特定事業主の相続人その他の一般承継人は、国土交通省令で定める期間内に、 国道橋 の供用に伴う 指定規模縮小等航路 に係るものにあつては 機構 に、 鉄道橋 の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものにあつては 鉄道事業者等 に申出をした上、退職金支払確保契約に関し当該特定事業主の有していた地位を承継することができる。

5項 前各項に定めるもののほか、退職金支払確保契約に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4章 一般旅客定期航路事業等離職者に関する措置

16条 (一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給等)

1項 公共職業安定所長は、 一般旅客定期航路事業 等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 当該離職が 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》 当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定 の規定により認定を受けた 実施計画 に含まれているものであること。

2号 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者に当該離職の日まで1年以上引き続き雇用されていたこと。

3号 労働の意思及び能力を有すること。

4号 当該離職の日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2項 公共職業安定所長は、 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者がやむを得ない理由により 実施計画 について 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》 当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定 の規定による認定を受けることができなかつたと認めたときは、一般旅客定期航路事業等離職者で前項第2号から第4号までに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、 手帳 を発給することができる。

3項 手帳 は、当該離職の日の翌日から起算して3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

4項 前3項に定めるもののほか、 手帳 の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

17条 (就職指導の実施)

1項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 公共職業安定所長は、 就職指導 を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

18条 (船員となろうとする者に関する特例)

1項 船員 職業安定法(1948年法律第130号)第6条第1項に規定する船員(以下「 船員 」という。)となろうとする 一般旅客定期航路事業 等離職者に関しては、 第16条第1項 《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》 等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認 中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第2項から第4項まで及び前条の規定中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」とあるのは「職業訓練」とする。

19条 (給付金の支給等)

1項 及び都道府県は、 手帳 所持者( 船員 となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

20条

1項 国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、 手帳 所持者( 船員 となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金(以下この条において「 就職促進給付金 」という。)を支給することができる。

1号 手帳 所持者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金

2号 手帳 所持者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金

3号 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

4号 前3号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2項 就職促進給付金 の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3項 船員 の雇用の促進に関する特別措置法(1977年法律第96号)第4条から 第6条 《実施計画の変更及び取消し 前条第1項の…》 規定による認定を受けた者は、当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土 までの規定は、 就職促進給付金 について準用する。

21条及び22条

1項 削除

5章 雑則

23条 (必要な措置への会社等の寄与)

1項 国道橋 を建設した会社及び 機構 又は 鉄道事業者等 は、第3章に規定するもののほか、 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な措置の推進に寄与するよう努めるものとする。

24条 (国等の施策)

1項 国は、 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者が事業規模の縮小等に伴い事業の円滑な転換を行うのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、一般旅客定期航路事業等離職者の速やかな再就職を容易にするため、職業指導、職業紹介、職業訓練等の実施に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 地方公共団体は、前項の国の施策に協力して、 指定規模縮小等航路 において 一般旅客定期航路事業 を営む者又はその 関連事業 を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な施策を推進するよう努めるものとする。

25条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長に、それぞれその一部を委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

6章 罰則

26条

1項 第9条 《報告徴収 国土交通大臣又は厚生労働大臣…》 は、第5条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 又は 第20条第3項 《3 船員の雇用の促進に関する特別措置法1…》 977年法律第96号第4条から第6条までの規定は、就職促進給付金について準用する。 において準用する 船員 の雇用の促進に関する特別措置法第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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