1章 総則
1条 (目的)
1項 広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において「 広域処理場 」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第9号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の2に規定する廃棄物埋立護岸
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する 一般廃棄物 (以下「 一般廃棄物 」という。)の最終処分場であつて、港湾区域( 港湾法
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域をいう。次号において同じ。)内に設置されるもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 廃棄物処理法
第2条第4項
《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》
次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
に規定する 産業廃棄物 (以下「 産業廃棄物 」という。)の最終処分場であつて、港湾区域内に設置されるもの(第1号に掲げるものを除く。)
4号 前3号に掲げる施設の円滑かつ効率的な運営を確保するために必要な廃棄物の搬入施設その他の政令で定める施設
2項 この法律において「 広域処理対象区域 」とは、1の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行うことが特に必要であると認められる区域として環境大臣が指定するものをいう。
3項 この法律において「 広域処理場整備対象港湾 」とは、 広域処理対象区域 において生じた廃棄物の処理を行う 広域処理場 の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認められる港湾として国土交通大臣が指定するものをいう。
4項 環境大臣又は国土交通大臣は、それぞれ、第2項又は前項に規定する 広域処理対象区域 又は 広域処理場 整備対象港湾を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協議するほか、その区域の全部又は一部を広域処理対象区域とすることが適当と認められる都府県及び市町村又は広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3条 (法人格)
1項 広域臨海環境整備 センター (以下「 センター 」という。)は、法人とする。
4条 (名称)
1項 センター は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
2項 センター でない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
5条 (資本金)
1項 センター の資本金は、その区域の全部又は一部が 広域処理対象区域 内にある地方公共団体(以下「 関係地方公共団体 」という。)及び 広域処理場 整備対象港湾の港湾管理者(以下「 関係港湾管理者 」という。)の出資する額の合計額とする。
6条 (定款記載事項)
1項 センター の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 広域処理対象区域 及び 広域処理場 整備対象港湾
4号 事務所の所在地
5号 資本金、出資及び資産に関する事項
6号 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
7号 役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
8号 業務及びその執行に関する事項
9号 財務及び会計に関する事項
10号 定款の変更に関する事項
11号 解散に関する事項
12号 公告の方法
2項 センター の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7条 (登記)
1項 センター は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 センター について準用する。
2章 設立
9条 (発起人)
1項 センター を設立するには、 関係地方公共団体 の長及び 関係港湾管理者 の長10人以上が発起人となることを必要とする。
2項 発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面(以下「 定款等 」という。)を作成し、 関係地方公共団体 及び 関係港湾管理者 に対し センター に対する出資を募集しなければならない。
10条 (設立の認可)
1項 発起人は、前条第2項の規定による募集が終わつたときは、 定款等 を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
11条 (役員となるべき者の指名等)
1項 発起人は、 センター の役員となるべき者を指名する。
2項 前項の規定により指名された センター の役員となるべき者は、センターの成立の時においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員会において理事長及び監事が選任されるまでの間とする。
12条 (事務の引継ぎ)
1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を センター の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2項 センター の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた 関係地方公共団体 及び 関係港湾管理者 に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
13条 (設立の登記)
1項 センター の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2項 センター は、設立の登記をすることによつて成立する。
3章 管理
14条 (管理委員会の設置及び委員)
1項 センター に、管理 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。
4項 委員の選任は、 センター に出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。
15条 (管理委員会の権限)
1項 次の事項については、 委員会 の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 広域処理場 の整備に関する基本計画及び実施計画の作成又は変更
3号 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
4号 前3号に掲げるもののほか、定款で定める重要事項
16条 (委員の公務員たる性質)
17条 (役員等)
1項 センター に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。
2項 理事長及び監事は、 委員会 が選任する。
3項 副理事長及び理事は、 委員会 の同意を得て、理事長が任命する。
4項 センター の職員は、理事長が任命する。
18条 (役員の職務及び権限等)
1項 理事長は、 センター を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、 センター を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して センター の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4項 監事は、 センター の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、 委員会 又は主務大臣に意見を提出することができる。
6項 センター と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
7項 第16条
《委員の公務員たる性質 委員は、刑法19…》
07年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は、役員及び職員について準用する。
4章 業務
19条 (業務)
1項 センター は、
第1条
《目的 広域臨海環境整備センターは、廃棄…》
物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第2条第1項第1号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
2号 地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第2条第1項第2号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
に掲げる施設及び同項第3号に掲げる施設(政令で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における 一般廃棄物 及び政令で定める 産業廃棄物 による海面埋立て
ハ 第2条第1項第4号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
3号 第2条第1項第3号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における 産業廃棄物 (同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
20条 (基本計画)
1項 センター は、前条第1号から第3号までの業務に関し、次の事項を定めた基本計画を作成しなければならない。
1号 広域処理場 の位置及び規模に関する事項
2号 広域処理場 において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
3号 広域処理場 の建設工事の施行に関する事項
4号 広域処理場 における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
5号 広域処理場 における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
6号 広域処理場 の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 広域処理場 の整備に関する事項
2項 前項の基本計画は、次の基準に適合したものでなければならない。
1号 広域処理場 の位置及び規模と受け入れる廃棄物の種類及び量並びに受入対象区域が相応していること。
2号 広域処理場 の建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てが、円滑かつ能率的に行われるよう配慮されていること。
3号 造成された土地が、港湾の機能の増進及び周辺地域における生活環境の向上に寄与するように利用されるものであること。
4号 廃棄物の受入れの基準が、 関係地方公共団体 が実施する廃棄物の減量化等の施策の推進に寄与するものであること。
5号 広域処理場 の位置及び規模の決定並びにその建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てに当たつて、輸送活動、漁業生産活動その他の港湾及びその周辺の海域における活動との調整並びに周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第18号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する海洋環境の保全等をいう。)について10分配慮することとされていること。
3項 センター は、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき(主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければならない。
4項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 国土交通大臣は、第3項の認可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
6項 センター は、基本計画について第3項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
7項 センター は、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その区域の全部又は一部が 広域処理対象区域 内にある都府県及び 広域処理場 整備対象港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
21条 (実施計画)
1項 センター は、
第19条第1号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
から第3号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 センター は、前項の実施計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業務を行う地方公共団体及び港湾管理者に協議しなければならない。
5章 財務及び会計
22条 (事業年度)
1項 センター の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わる。
23条 (予算等)
1項 センター は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
24条 (財務諸表等)
1項 センター は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「 財務諸表等 」という。)を作成し、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。
2項 センター は、前項の規定により 財務諸表等 を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
25条 (予納金)
1項 センター は、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、 広域処理場 に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。
26条 (補助金の交付等)
1項 センター が
第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて 広域処理場 の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付することができる。
2項 前項の規定により補助金が センター に交付された場合には、センターは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の適用については、補助事業者等とみなす。
27条 (財産の処分等)
1項 第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
の業務の実施により建設される 広域処理場 に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その 広域処理場 の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
28条 (主務省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 センター の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6章 解散及び清算
29条 (解散)
1項 センター は、次の事由によつて解散する。
1号 定款で定める解散事由の発生
2号 破産手続開始の決定
2項 センター は、前項第1号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。
29条の2 (清算中のセンターの能力)
1項 解散した センター は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
30条 (清算人)
1項 センター が解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
2項 理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ
第18条第1項
《理事長は、センターを代表し、その業務を総…》
理する。
から第3項までの規定を準用する。
30条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
30条の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
30条の4 (清算人の届出)
1項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
30条の5 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
30条の6 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
30条の7 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
30条の8 (清算中のセンターについての破産手続の開始)
1項 清算中に センター の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の センター が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の センター が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
31条 (清算事務)
1項 清算人は、 センター の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。
31条の2 (裁判所による監督)
1項 センター の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 センター の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
31条の3 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
31条の4 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 センター の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
31条の5 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
31条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第30条の2
《裁判所による清算人の選任 前条第1項の…》
規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 センター が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
32条 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 センター の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 センター 及び検査役」と読み替えるものとする。
7章 監督
33条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 センター に対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
34条 (監督命令)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 センター に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
8章 雑則
35条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 センター を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
36条 (主務大臣等)
1項 この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。
9章 罰則
37条
1項 第33条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした センター の役員、清算人又は職員は、110,000円以下の罰金に処する。
38条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2号 第7条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、登…》
記しなければならない。
の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3号 第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4号 第20条第6項
《6 センターは、基本計画について第3項の…》
主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第21条第1項
《センターは、第19条第1号から第3号まで…》
の業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、実施計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
6号 第23条
《予算等 センターは、毎事業年度、予算、…》
事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。 これを変更したときも
又は
第24条第1項
《センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益…》
計算書及び事業報告書以下「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。
の規定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
7号 第31条
《清算事務 清算人は、センターの債務を弁…》
済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第30条の6第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
又は
第30条の8第1項
《清算中にセンターの財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
9号 第30条の6第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
10号 第30条の8第1項
《清算中にセンターの財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
11号 第34条
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
39条
1項 第4条第2項
《2 センターでない者は、その名称中に広域…》
臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、60,000円以下の過料に処する。