附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に広域臨海環境整備 センター という文字を用いている者については、
第4条第2項
《2 センターでない者は、その名称中に広域…》
臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後1年間は適用しない。
3条 (国の無利子貸付け等)
1項 第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
の規定は、 センター が
第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて 広域処理場 の建設又は改良の工事で 廃棄物処理法 附則第4条第1項又は 港湾法 附則第4項の規定による貸付けの対象となるものを行う場合について準用する。この場合において、
第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
中「国の補助」とあるのは「国の貸付け」と、「交付すべき補助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
2項 廃棄物処理法 附則第4条第5項及び第6項並びに 港湾法 附則第10項及び第12項の規定は、前項の規定により準用される
第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
の規定により センター に対し貸付けが行われた場合について準用する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 広域臨海環境整備センターは、廃棄…》
物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《定款記載事項 センターの定款には、次の…》
事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾 4 事務所の所在地 5 資本金、出資及び資産に関する事項 6 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解
及び
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、センターについて準用する。
から
第12条
《事務の引継ぎ 設立の認可があつたときは…》
、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 センターの理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた関
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 広域臨海環境整備センターは、廃棄…》
物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《設立の認可 発起人は、前条第2項の規定…》
による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
、
第12条
《事務の引継ぎ 設立の認可があつたときは…》
、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 センターの理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた関
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
116条 (広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第366条の規定による改正前の広域臨海環境整備 センター 法(以下この条において「 旧 広域臨海環境整備センター法 」という。)第5条第2項の規定による承認を受けた 関係地方公共団体 又は 関係港湾管理者 は、第366条の規定による改正後の 広域臨海環境整備センター法 (以下この条において「 新 広域臨海環境整備センター法 」という。)第5条第2項の規定による協議を行った関係地方公共団体又は関係港湾管理者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 広域臨海環境整備センター法 第5条第2項の規定によりされている承認の申請は、 新 広域臨海環境整備センター法 第5条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律において「広域処理場」…》
とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護
及び
第3条
《法人格 広域臨海環境整備センター以下「…》
センター」という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《設立の登記 センターの理事長となるべき…》
者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《広域臨海環境整備センター以下「センター」…》
という。は、法人とする。
、
第4条
《名称 センターは、その名称中に広域臨海…》
環境整備センターという文字を用いなければならない。 2 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
、
第5条第1項
《センターの資本金は、その区域の全部又は一…》
部が広域処理対象区域内にある地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者以下「関係港湾管理者」という。の出資する額の合計額とする。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《センターの定款には、次の事項を記載しなけ…》
ればならない。 1 目的 2 名称 3 広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾 4 事務所の所在地 5 資本金、出資及び資産に関する事項 6 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 広域臨海環境整備センターは、廃棄…》
物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の十一、
第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
、附則第4条及び附則第5条の改正規定、
第2条
《定義等 この法律において「広域処理場」…》
とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護
の規定並びに附則第3条、
第6条
《定款記載事項 センターの定款には、次の…》
事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾 4 事務所の所在地 5 資本金、出資及び資産に関する事項 6 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解
及び
第9条
《発起人 センターを設立するには、関係地…》
方公共団体の長及び関係港湾管理者の長10人以上が発起人となることを必要とする。 2 発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面以下「定款等」という。を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理
から
第11条
《役員となるべき者の指名等 発起人は、セ…》
ンターの役員となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名されたセンターの役員となるべき者は、センターの成立の時においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員会において理事長及び
までの規定公布の日
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義等 この法律において「広域処理場」…》
とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第3条
《法人格 広域臨海環境整備センター以下「…》
センター」という。は、法人とする。
並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から
第21条
《実施計画 センターは、第19条第1号か…》
ら第3号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。