行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律《別表など》

法番号:1981年法律第93号

略称: 行革法

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別表第1 (第14条関係)

漁港法(1950年法律第137号)第20条第1項、第2項及び第4項並びに同法附則第2項

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条(同法第3条第2項において準用する場合を含む。

離島振興法(1953年法律第72号)第9条第2項、第3項、第6項及び第7項

消防施設強化促進法(1953年法律第87号)附則第2項又は第3項の規定により読み替えられた同法第4条第1項

奄美群島振興開発特別措置法第6条第1項及び第2項

義務教育諸学校施設費国庫負担法(1958年法律第81号)附則第3項

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(1961年法律第112号)第3条第1項及び第2項

産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)第11条第2項から第4項まで、第12条第2項、第3項及び第5項、第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第2項

豪雪地帯対策特別措置法(1962年法律第73号)第14条第5項及び第6項

奥地等産業開発道路整備臨時措置法(1964年法律第115号)第5条第2項

山村振興法(1965年法律第64号)第11条第5項及び第6項

地方交付税法等の一部を改正する法律(1986年法律第48号)第2条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1965年法律第73号)第4条第1項から第3項まで、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条

地方交付税法等の一部を改正する法律(1986年法律第48号)第3条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1966年法律第114号)第5条第1項から第3項まで、第6条第1項及び第4項並びに第7条

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1971年法律第70号)第3条及び第6条第2項

石油コンビナート等災害防止法(1975年法律第84号)第36条第1項

過疎地域振興特別措置法(1980年法律第19号)第14条第5項及び第6項

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1980年法律第63号)第4条

別表第2 (第15条関係)

産炭地域振興臨時措置法第10条、第12条第5項、第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第1項

地方交付税法等の一部を改正する法律(1986年法律第48号)第2条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条、第6条及び第7条

地方交付税法等の一部を改正する法律(1986年法律第48号)第3条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項、第6条第1項及び第4項並びに第7条

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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