1条 (目的)
1項 この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ、公衆浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「公衆浴場」とは、 公衆浴場法 (1948年法律第139号)
第1条第1項
《この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又…》
は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
に規定する公衆浴場であつて、 物価統制令 (1946年勅令第118号)
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
3条 (国及び地方公共団体の任務)
1項 国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。
4条 (活用についての配慮等)
1項 国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
2項 公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
5条 (貸付けについての配慮)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。
2項 前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。
6条 (助成等についての配慮)
1項 国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。