制定文
内閣は、 農住組合法 (1980年法律第86号)及び同法第11条において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定に基づき、並びに 農住組合法 を実施するため、この政令を制定する。
1条 (土地の賃貸等の相手方)
1項 農住組合法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項第2号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国及び地方公共団体
2号 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
3号 前2号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
2条 (農地の利用又は保全のため必要な事業)
1項 法
第7条第2項第5号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。
3条 (土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
1項 法
第8条第1項
《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》
区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し
の規定による 土地区画整理法 (1954年法律第119号)の規定の適用については、同法第8条第1項(同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農住組合の組合員( 農住組合法
第15条第2号
《組合員たる資格 第15条 組合員たる資格…》
を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内の土地国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。について所有権又は借地
の規定による組合員を除く。以下同じ。)」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と、同法第98条第3項中「施行者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と読み替えるものとする。
4条 (土地区画整理法施行令の適用)
1項 農住 組合 (以下「 組合 」という。)が 法
第7条第1項第1号
《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》
地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用
に掲げる事業を 土地区画整理法
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する 土地区画整理事業 (同条第2項に規定する事業を含む。以下「 土地区画整理事業 」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)の規定を適用する。この場合において、同令第73条第4号中「施行者に対抗する」とあるのは、「農住組合の組合員( 農住組合法
第15条第2号
《組合員たる資格 第15条 組合員たる資格…》
を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内の土地国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。について所有権又は借地
の規定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする。
5条 (土地改良法の規定の準用についての読替規定)
1項 法
第11条
《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》
法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条
の規定により 土地改良法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
6条 (都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)
1項 法
第11条
《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》
法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条
において準用する 土地改良法
第99条第7項
《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》
計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
の異議の申出については 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条の5
《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》
111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定
の規定を、法第11条において準用する 土地改良法
第121条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする場合については同令第74条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第72条の五及び第74条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
7条 (土地改良法施行令の適用)
1項 組合 が法第7条第2項第5号に掲げる事業を 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、 土地改良法施行令 の規定を適用する。
8条 (農地利用規約)
1項 組合 は、 法
第7条第1項第1号
《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》
地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用
又は第2項第3号に掲げる事業を開始し、かつ、一団の営農地等の区域が明らかになつた後でなければ、法第13条第1項に規定する農地利用 規約 (以下この条において「 規約 」という。)を定めることができない。
2項 組合 は、 規約 を変更し、又は廃止しようとするときは、当該規約で定めるところにより、営農地区に属する農地について所有権( 法
第10条第1項
《組合が交換分合計画を定めようとする場合に…》
おいて、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができ
に規定する 使用収益権 (以下「 使用収益権 」という。)が設定されている農地の所有権を除く。)又は使用収益権を有する者の当該規約で定める過半数の合意による申出に基づき、これを行うものとする。
3項 組合 は、 法
第13条第3項
《3 組合は、農地利用規約を定めたときは、…》
主務省令で定めるところにより、これを市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に提出して、当該農地利用規約が営農地区における当面の営農の円滑な継続に資するものである旨の認定を受けることができる。
(第6項において準用する場合を含む。)の規定による 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を受けた 規約 の変更をしたときは、当該変更に係る規約について認定の申請を行つた場合を除き、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
4項 組合 は、 認定 を受けた 規約 を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5項 市町村長は、前2項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る変更前の 規約 又は廃止しようとする規約の 認定 を取り消すものとする。
6項 法
第13条第1項
《組合は、一団の営農地等に属する農地のうち…》
当該農地の区域が一団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるものについて所有権又は使用収益権を有する組合員で当面の営農
から第5項まで及び第7項並びに法第14条第1項の規定は 規約 を変更しようとし、又は変更した場合について、法第13条第5項の規定は 認定 を取り消した場合について準用する。
9条 (組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
1項 法
第55条第2項
《2 前項の剰余金の配当は、定款で定めると…》
ころにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
10条 (自己資本の基準)
1項 組合 の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第1号に掲げる額の100分の140に相当する額以上でなければならない。
1号 当該 組合 の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
2号 当該 組合 の他の団体への払込済出資金の総額
2項 前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
3項 第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が1年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
11条 (余裕金運用の基準)
1項 組合 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金
2号 国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
12条 (飛び農地の要件)
1項 法
第60条
《組合の地区 組合を設立するには、その設…》
立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの第68条第2項において「飛び農地」という。の区域を含む。をその地区としなければならない
(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める一団の市街化区域内農地等は、その面積が法第60条第1号の政令で定める規模未満である一団の市街化区域内農地等とする。
13条 (法第60条第1号の政令で定める規模)
1項 法
第60条第1号
《組合の地区 第60条 組合を設立するには…》
、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの第68条第2項において「飛び農地」という。の区域を含む。をその地区としなければ
(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね0・五ヘクタールとする。
14条 (組合の地区に含むことができない区域)
1項 法
第60条第3号
《組合の地区 第60条 組合を設立するには…》
、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの第68条第2項において「飛び農地」という。の区域を含む。をその地区としなければ
(法第48条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により同条第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる事業について都市計画に定められた施行区域並びに同法第12条の2第2項の規定により都市計画に定められた同条第1項各号に掲げる予定区域とする。
15条 (法第61条の政令で定める都市計画区域)
1項 法
第61条
《発起人 組合を設立するには、次に掲げる…》
土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について
の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
1号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本方針に即して、当該都…》
道府県の区域のうち第2条第1項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
の規定により指定された地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域
2号 法
第61条
《発起人 組合を設立するには、次に掲げる…》
土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について
各号に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
3号 第1号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
15条の2 (飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
1項 法
第68条第2項第2号
《2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地…》
が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第1項の認可をしてはならない。 1 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又
(法第48条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 組合 の地区に含まれる飛び農地を農地等として利用することが当該地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの 認定 に当たつては、当該飛び農地が法第7条第2項第3号の交換分合(以下単に「交換分合」という。)で次の要件に該当するものの対象となることが予定されているかどうかにより判断するものとする。
1号 当該交換分合により、飛び農地についての所有権又は 使用収益権 (以下「 所有権等 」という。)に替えて 組合 の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について 所有権等 を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
2号 当該交換分合により、飛び農地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないこと。
16条 (市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)
1項 組合 の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における 法
第67条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務…》
省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第48条第2項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第68条第3項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。
1号 当該交換分合により、市街化区域外の土地について 所有権等 を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。
2号 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての 所有権等 に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
3号 当該交換分合により、市街化区域外の土地について 所有権等 を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。
17条 (法第89条第1項の政令で定める要件)
1項 法
第89条第1項
《組合政令で定める要件に該当する組合員准組…》
合員を除く。が過半を占めるものに限る。が市街化区域内農地を転用して賃貸住宅を建設する場合において、当該賃貸住宅の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法1971年法律第32号
の政令で定める要件は、当該 組合 員が 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 (1971年法律第32号)
第2条第1項
《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》
申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金
各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。
18条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第90条
《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》
の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、
の規定により指定都市又は中核市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされる事務のうち、法第12条の規定により適用される 土地改良法 の規定により都道府県知事の権限に属する事務以外の事務とする。
19条 (主務大臣等)
1項 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2項 この政令において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。