農住組合法施行令《附則》

法番号:1981年政令第170号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1981年5月20日)から施行する。

2条 (法第61条の政令で定める都市計画区域の特例)

1項 次の表の上欄に掲げる期間における 第15条第1号 《法第61条の政令で定める都市計画区域 第…》 15条 法第61条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 1 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号第4条第1項の規定により指定された地方 の規定の適用については、同号中「 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1991年5月2日政令第157号) 抄

1項 この政令は、1991年5月20日から施行する。

附 則(1994年6月29日政令第192号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1998年12月9日政令第383号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に農住 組合 法第9条第1項又は同法第11条において準用する 土地改良法 1949年法律第195号第109条 《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》 0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事 若しくは 第122条第2項 《2 第10条第3項、第48条第11項第9…》 5条の2第3項において準用する場合を含む。、第87条第5項第87条の2第10項、第87条の3第7項、第87条の4第4項第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第88条第6項、第10項、第13項 の規定により都道府県知事に対してされている認可又は許可の申請に係る処分その他の行為については、この政令による改正後の 第18条 《役員の選任等 土地改良区に、役員として…》 、理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することが の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年2月15日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月18日政令第187号)

1項 この政令は、2001年5月20日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第311号) 抄

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《土地区画整理法の規定の適用についての読替…》 規定 法第8条第1項の規定による土地区画整理法1954年法律第119号の規定の適用については、同法第8条第1項同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。中「その 農地法施行令 第30条第1項 《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》 放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め の改正規定、 第4条 《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》 号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》 内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前 から 第8条 《市街地化が見込まれる区域内にある農地 …》 法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するもの まで及び 第10条 《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》 用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日

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