制定文
内閣は、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第5条第1項
《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》
路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該
、
第10条
《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》
保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に
、
第11条
《交付金の額 前条の規定による交付金の額…》
は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政令で定め
、
第12条第4項
《4 機構又は鉄道事業者等は、前項の交付金…》
の額の算定の基礎となる事実の一部があつたことを確認した場合において特に必要があると認めるときは、同項の規定により交付金の額を決定する前に、概算見積りにより、政令で定める金額の範囲内において、その一部を
及び
第20条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金以下
並びに同法第21条の規定により読み替えて適用される 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第23条第1項
《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》
礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給
及び 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第22条の規定により読み替えて適用される 船員保険法 (1939年法律第73号)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十二ノ2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (軽微な事業規模の縮小等の範囲)
1項 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》
路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該
の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 一般旅客定期航路事業の事業規模の縮小等(当該事業の廃止を除く。)のうち、不要となる船舶が生じないものであり、かつ、国土交通省令で定める著しい運航回数の減少が生じないもの
2号 関連事業の事業規模の縮小等
2条 (法第10条の政令で定める者)
1項 法
第10条
《交付金の交付 独立行政法人日本高速道路…》
保有・債務返済機構以下「機構」という。又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの以下「鉄道事業者等」という。は、第5条第1項又は第6条第1項の規定に
の政令で定める者は、法第4条第1項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに 海上運送法 (1949年法律第187号)の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業を開始した者(国土交通大臣が、一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するためにその事業を行う者と認めたものを除く。)とする。
3条 (法第11条第1号の政令で定める資産)
1項 法
第11条第1号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等 交付金 (以下「 交付金 」という。)の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等(
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、本州四国連絡橋…》
の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目
に規定する軽微な事業規模の縮小等を除く。以下この条から
第5条
《実施計画 指定規模縮小等航路において一…》
般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、
まで及び
第7条
《省令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
において同じ。)の際に当該事業の用に供しており、かつ、当該事業規模の縮小等により不要となる船舶、建物、構築物その他の固定資産(土地及びその者が営む他の事業に利用されるものを除く。)で国土交通省令で定めるもの(以下「 特定事業用資産 」という。)とする。
4条 (法第11条第2号の政令で定める資産)
1項 法
第11条第2号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の政令で定める資産は、 交付金 の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等の際に当該事業の用に供している資産(土地及び船舶を除く。)のうち、当該事業規模の縮小等に伴い法令又はこれに基づく処分による義務の履行としてその撤去が行われる資産その他特別の事情によりその撤去が必要となつた資産であらかじめ国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)の、鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等(法第10条に規定する鉄道事業者等をいう。以下同じ。)の承認を受けたものとする。
5条 (資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)
1項 交付金 の額のうち 法
第11条第1号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の費用に相当する額は、 特定事業用資産 ごとに当該資産の価額から国土交通省令で定めるところにより算定した当該資産の処分価額を控除した額を合計した金額とする。
2項 前項の 特定事業用資産 の価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
1号 基準日(一般旅客定期航路事業を営む者が法人である場合には当該法人の事業規模の縮小等を行つた日の属する事業年度の前事業年度の末日をいい、その者が個人である場合には事業規模の縮小等を行つた日の属する年の前年の12月31日をいう。以下同じ。)以前に取得した 特定事業用資産 当該特定事業用資産につき基準日における帳簿価額から同日後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
2号 基準日後事業規模の縮小等を行つた日までの間に取得した 特定事業用資産 当該特定事業用資産につき取得価額からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
3項 第1項の 特定事業用資産 の価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1号 前項第1号の基準日における帳簿価額が通常付すべき価額として 機構 又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合当該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
2号 前項第2号の取得価額が通常の価額として 機構 又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合当該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
3号 前項第1号の基準日における帳簿価額が判明しない場合当該 特定事業用資産 の取得価額(その取得価額が通常の価額として 機構 又は鉄道事業者等が定める価額を超えているときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める価額)からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
4項 第2項及び前項第3号の償却額の算定に関し必要な事項は、 機構 又は鉄道事業者等が定める。
6条 (資産の撤去に要する費用に相当する額の算定基準)
1項 交付金 の額のうち 法
第11条第2号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の費用に相当する額は、資産の撤去の工事のために要した費用の額、撤去後の原状回復のために要した費用の額及び撤去した資産の移転又は廃棄のための運搬に要した費用の額(これらの額が近傍における類似の工事の費用等を勘案して通常必要となる費用の額として 機構 又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)を合計した金額とする。
7条 (事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)
1項 交付金 の額のうち 法
第11条第3号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。
1号 イ又はロの区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 指定規模縮小等航路につき事業を廃止した場合当該事業に係る営業収益の年額から営業費用の年額を控除した額(以下この条において「 営業利益の年額 」という。)に2を乗じて得た額
ロ 指定規模縮小等航路につき事業の廃止以外の事業規模の縮小等を行つた場合当該事業に係る 営業利益の年額 のうち、当該事業規模の縮小等を行つた部分に対応する年額として輸送能力、運航状況等を勘案して 機構 又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額に2を乗じて得た額
2号 転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため必要な費用の額のうち、事業規模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業に転用するための改造に要した費用の額(その額が通常必要となる費用の額として 機構 又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)及びその他の特に必要な費用の額として国土交通省令で定める費用の額を合計した額
2項 前項第1号に掲げる場合における同号に規定する額は、当該事業が次の各号に掲げる事業である場合には、同項第1号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
1号 当該事業に係る 営業利益の年額 の営業収益の年額に対する割合(次号において「 利益率 」という。)が100分の5に満たない事業当該事業に係る営業収益の年額に100分の5を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第1号イ又はロの規定を適用して算定した額
2号 当該事業に係る 利益率 が、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとの指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業の利益率の平均及び分布状況等を勘案して国土交通省令で定める基準により 機構 又は鉄道事業者等が定める率を超える事業当該事業に係る営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を当該事業に係る 営業利益の年額 とみなして前項第1号イ又はロの規定を適用して算定した額
3項 第1項第1号の営業収益の年額及び営業費用の年額の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
8条 (離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)
1項 交付金 の額のうち 法
第11条第4号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の費用に相当する額は、一般旅客定期航路事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者(当該一般旅客定期航路事業を営む者に当該離職の日まで1年以上引き続き雇用されていた者に限る。以下この条において「 離職者 」という。)に対し離職の日以前1年間に支払つた各人ごとの給与の額を基礎として 機構 又は鉄道事業者等が定める方法により算定した各人の1月当たりの給与の額の合計額に8を乗じて得た金額(その金額が、 離職者 に対し支払われる特別加算退職金(退職金(労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに基づき離職者に対し支払われるものに限る。以下同じ。)のうち、事業規模の縮小等に伴い退職したことを理由として特別に加算して支払われる部分の退職金をいう。以下同じ。)の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
2項 特別加算退職金以外の退職金(以下この項において「 普通退職金 」という。)の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合における 法
第11条第4号
《交付金の額 第11条 前条の規定による交…》
付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。 1 船舶その他の事業の用に供する資産で政
の費用に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、当該支払が困難な額として国土交通省令で定めるところにより算定した額(その額が当該 普通退職金 の合計額の100分の60に相当する金額を超えるときは、当該金額)を加算した金額とする。
3項 第1項に規定する給与は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として支払われるすべてのもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なものその他の 機構 又は鉄道事業者等が定めるもの以外のものとする。
9条 (法第12条第4項の政令で定める金額)
1項 法
第12条第4項
《4 機構又は鉄道事業者等は、前項の交付金…》
の額の算定の基礎となる事実の一部があつたことを確認した場合において特に必要があると認めるときは、同項の規定により交付金の額を決定する前に、概算見積りにより、政令で定める金額の範囲内において、その一部を
の政令で定める金額は、同項の確認に係る事実を基礎として交付すべき 交付金 の部分の概算見積額に100分の80を乗じて得た金額とする。
10条 (法第20条第1項第4号の政令で定める給付金)
1項 法
第20条第1項第4号
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金以下
の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
1号 法
第20条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金以下
に規定する 手帳所持者 (以下「 手帳所持者 」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
2号 手帳所持者 が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
3号 事業主が地方運輸局長の紹介により 手帳所持者 を雇い入れることを促進するための雇用奨励金