本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1981年政令第316号

略称: 本四特措法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1981年11月6日)から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年7月27日政令第246号)

1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第238号)

1項 この政令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

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