1項 この政令は、 法 の施行の日(1981年12月1日)から施行する。
2項 法附則第3条第2項において準用する 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 附則第4条第6項又は 港湾法 附則第12項の政令で定める場合は、それぞれ、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)附則第3条第4項又は 港湾法施行令 (1951年政令第4号)附則第7項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第2条第1項第4号の政令で定める施設 …》
広域臨海環境整備センター法以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第11条第1項
《法第15条の12第2項の規定に基づき、一…》
般廃棄物の最終処分場当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事
及び第3項、
第25条
《国庫補助 法第22条の規定による市町村…》
に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の2分の一以内の額について行うものとする。
並びに附則第3条から第12条までの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(2025年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月22日)から施行する。