別記様式第1 (第2条関係)
する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出関係)

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別記様式第2 (第3条関係)
る事項は、次に掲げるものとする。 1 放射性同位元素等を積載した車両道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。の速度 2 伴走車の配置 3 放射関係)

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