放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令《別表など》

法番号:1981年総理府令第30号

略称:

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別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《届出の手続 放射性同位元素等の規制に関…》 する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出 関係)

別記様式第2 (第3条関係)

別記様式第2( 第3条 《指示 法第18条第6項の内閣府令で定め…》 る事項は、次に掲げるものとする。 1 放射性同位元素等を積載した車両道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。の速度 2 伴走車の配置 3 放射 関係)

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