放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令《本則》

法番号:1981年総理府令第30号

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制定文 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第18条の2第5項、第6項及び第8項並びに第42条第1項並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(1960年政令第259号)第17条の2において準用する同令第17条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (届出を要する放射性同位元素等)

1項 放射性同位元素等 の規制に関する法律施行令(1960年政令第259号。以下この条において「」という。)第17条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「 放射性同位元素等 」という。)は、 放射性同位元素等の規制に関する法律 施行 規則 1960年総理府令第56号。以下次項において「 規則 」という。第18条の3第1項第3号 《放射性同位元素等原子力規制委員会の定める…》 ものを除く。以下第18条の十三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをい に規定する放射性同位元素等とする。

2項 第19条の3 《工場等の外における特定放射性同位元素の運…》 搬に関する読替え 法第25条の5の規定により法第18条の規定を適用する場合における第16条から第18条までの規定の適用については、第16条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放 の規定により読み替えて適用する令第17条の内閣府令で定める特定放射性同位元素は、 規則 第18条の3第1項第2号 《放射性同位元素等原子力規制委員会の定める…》 ものを除く。以下第18条の十三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをい 又は第3号に規定する 放射性同位元素等 に該当する特定放射性同位元素(同項第2号に規定する放射性同位元素等に該当するものにあつては、規則第24条の2の8第1項の表第1号の上欄に掲げるものに限る。)とする。

2条 (届出の手続)

1項 放射性同位元素等 の規制に関する法律(1957年法律第167号。以下「」という。)第18条第5項( 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該 放射性同位元素等 の出発地を管轄する 公安委員会 以下「 出発地公安委員会 」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、 出発地公安委員会 を経由してしなければならない。

3項 第1項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該 公安委員会 が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。

1号 当該届出に係る運搬が1の 公安委員会 の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の1週間前の日

2号 前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の2週間前の日

4項 第1項の届出を受理した 公安委員会 は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

3条 (指示)

1項 第18条第6項 《6 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすること の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 放射性同位元素等 を積載した車両( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度

2号 伴走車の配置

3号 放射性同位元素等 を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離

4号 駐車( 道路交通法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置

5号 放射性同位元素等 の積卸し又は1時保管をする場所

6号 見張人の配置その他 放射性同位元素等 への関係者以外の者の接近を防止するための措置

7号 放射性同位元素等 の車両への積載方法

8号 警察機関への連絡

9号 前条第4項の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯

10号 放射性同位元素等 の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行

11号 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、 放射性同位元素等 の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項

2項 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する法第18条第6項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な事項とする。

3項 第18条第6項 《6 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすること法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による指示は、前条第1項の届出を受理した 公安委員会 が別記様式第2の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。

4条 (運搬に関する検査)

1項 第18条第8項 《8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬…》 される放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該 放射性同位元素等 の保安の確保(当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。

5条 (公安委員会への報告)

1項 第31条の2 《原子力規制委員会等への報告 許可届出使…》 用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生 の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第18条第1項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の工場又は事業所の外における 放射性同位元素等 の運搬において生じたものに限る。)とする。

1号 放射性同位元素等 の盗取又は所在不明が生じること。

2号 放射性同位元素等 を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。

3号 特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。

4号 放射性同位元素等 の漏えいが生じること。

5号 前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。

2項 第31条の2 《原子力規制委員会等への報告 許可届出使…》 用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生 の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。

3項 第31条の2 《原子力規制委員会等への報告 許可届出使…》 用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生 の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第18条第5項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしたものは、第1項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した 公安委員会 に報告し、かつ、当該事象が生じた日から10日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。

6条 (報告徴収)

1項 第42条第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原子力規制委員 の規定により 公安委員会 が法第18条第5項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

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