放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令《附則》

法番号:1981年総理府令第30号

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附 則

1項 この府令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

附 則(1990年12月28日総理府令第63号)

1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。

2項 第1条 《届出を要する放射性同位元素等 放射性同…》 位元素等の規制に関する法律施行令1960年政令第259号。以下この条において「令」という。第17条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物以下「放射性同位元素等」という。は、放射性同位元素等の の規定による改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定及び 第2条 《届出の手続 放射性同位元素等の規制に関…》 する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出 の規定による改正後の 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定は、1991年2月1日以後に行われる核燃料物質等及び放射性同位元素等の運搬に係る届出について適用し、同日前に行われる核燃料物質等の運搬に係る届出及び運搬証明書並びに放射性同位元素等の運搬に係る届出については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年9月25日総理府令第47号)

1項 この府令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第59号)の施行の日(1995年9月30日)から施行する。

附 則(1999年1月11日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法 施行 規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 道路交通法 施行 規則 第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第二十八、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年5月30日内閣府令第70号)

1項 この府令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第69号)の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1に規定する様式については、改正後の 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第1に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2012年3月28日内閣府令第12号)

1項 この府令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第1の様式による届出書については、改正後の 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第1の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年1月24日内閣府令第2号)

1項 この府令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《届出の手続 放射性同位元素等の規制に関…》 する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月26日内閣府令第52号)

1項 この府令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行後に開始される特定放射性同位元素を含む 放射性同位元素等 の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第2条 《届出の手続 放射性同位元素等の規制に関…》 する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出 の規定による届出書の提出は、改正後の 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 以下「 新府令 」という。第2条 《届出の手続 放射性同位元素等の規制に関…》 する法律1957年法律第167号。以下「法」という。第18条第5項法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出 の規定に基づいてしたものとみなす。

3項 前項に規定する届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、 新府令 別記様式第1の注6に規定する記載事項のうち当該届出書に記載されていないものを当該 放射性同位元素等 の発送地を管轄する都道府県 公安委員会 に申し出なければならない。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法 施行 規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等 の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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