4条 (調査の対象)
1項 科学技術研究調査 は、次の各号に掲げるもの(以下「 調査組織体 」という。)について行う。
1号 統計法 第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。以下同じ。)(次号に掲げるものを除く。)
イ 大分類I―卸売業、小売業(中分類50―各種商品卸売業、中分類51―繊維・衣服等卸売業、中分類52―飲食料品卸売業、中分類53―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54―機械器具卸売業及び中分類55―その他の卸売業を除く。)
ロ 大分類J―金融業、保険業(中分類63―協同組織金融業及び中分類64―貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号649その他の非預金信用機関(細分類番号6,491政府関係金融機関に限る。)に限る。)に限る。)
ハ 大分類K―不動産業、物品賃貸業
ニ 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類73―広告業に限る。)
ホ 大分類M―宿泊業、飲食サービス業
ヘ 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業
ト 大分類O―教育、学習支援業
チ 大分類P―医療、福祉
リ 大分類Q―複合サービス事業
ヌ 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類91―職業紹介・労働者派遣業及び中分類92―その他の事業サービス業を除く。)
2号 次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事業を実施する会社
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
に規定する研究開発独立行政法人 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の6第1項第3号
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
ハの活動
ロ 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 国立大学法人法施行令 (2003年政令第478号)
第3条第2項第1号
《2 法第22条第1項第8号及び第29条第…》
1項第7号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 当該国立大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとす
の事業
ハ 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人 地方独立行政法人法施行令 (2003年政令第486号)
第4条第2項第2号
《2 法第21条第2号ハに規定する政令で定…》
める事業は、次に掲げる事業とする。 1 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の承認を受けた者同法第5条第1項の変更の承認を受けた者
ロの事業
ニ 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学及び高等専門学校を設置する 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人学校法人における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動
ホ 学校教育法 に基づく大学を設置する 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第12条第2項
《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》
項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした
に規定する学校設置会社学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動
3号 独立行政法人等登記令 (1964年政令第28号)の別表に掲げる法人
4号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)
5号 前4号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人
6号 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
及び
第55条
《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》
める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
に規定する機関、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の二及び
第8条の3
《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》
特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの
7号 学校教育法 第85条
《 大学には、学部を置くことを常例とする。…》
ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第96条に規定する研究所その他の研究施設、同法第100条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第108条に規定する短期大学及び同法第10章に規定する高等専門学校並びに 国立大学法人法 第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人
5条 (調査の種類)
1項 科学技術研究調査 は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。
2項 甲調査は、前条第1号及び第2号に掲げる 調査組織体 のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
3項 乙調査は、次に掲げる 調査組織体 について行う。
1号 前条第3号及び第4号に掲げる 調査組織体 のうち次に掲げるもの
イ 科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置された 調査組織体
ロ イに掲げる 調査組織体 以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの
2号 前条第5号及び第6号に掲げる 調査組織体
4項 丙調査は、前条第7号に掲げる 調査組織体 について行う。
8条 (報告の義務及び方法)
1項 科学技術研究調査 に当たっては、
第6条第1項
《科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イからニまで及びトからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1号イからニまで、ヘ、
各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該 調査組織体 の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
2項 調査組織体 の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
3項 前2項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
9条 (電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)
1項 第7条第1項
《科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調…》
査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2項 前項の場合において、
第8条第1項
《科学技術研究調査に当たっては、第6条第1…》
項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管
及び第2項の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。
3項 前2項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、
第7条
《調査の方法及び期間 科学技術研究調査は…》
、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。 2 前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の5月16日から7月15日までの間において行う。
及び
第8条
《報告の義務及び方法 科学技術研究調査に…》
当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の
の規定を適用する。