1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 科学技術研究調査 規則の規定は、1981年に実施する科学技術研究調査から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 科学技術研究調査 規則の規定は、同規則第3条の規定に基づき1982年に行う調査から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 科学技術研究調査 規則の規定は、同規則第3条の規定に基づき1983年に行う調査から適用する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、
第8条
《報告の義務及び方法 科学技術研究調査に…》
当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の
の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第22条の改正規定中「、同法第3章の4に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (2004年に実施する調査の特例)
1項 2004年に実施する 科学技術研究調査 においては、
第5条第2項
《2 甲調査は、前条第1号及び第2号に掲げ…》
る調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
及び第3項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
2項 2004年に実施する 科学技術研究調査 においては、 国立大学法人法 第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が
第8条第1項
《国立大学法人又は大学共同利用機関法人でな…》
い者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(1949年法律第150号)第3章の3に規定する大学共同利用機関、同法第3章の5に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第3章の6に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)
1項 調査組織体 のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査 規則 (2019年総務省・経済産業省令第1号)
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号第2…》
条第4項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査以下「科学技術研究調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、 科学技術研究調査 規則(以下「 規則 」という。)第6条第1項第1号ニ、チ及びリに掲げる調査事項については、総務大臣が、 経済構造実態調査規則 第15条
《調査票等の保存 総務省統計局長は、産業…》
横断調査に係る調査票を3年間、経済産業大臣は、製造業事業所調査に係る調査票を3年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年
の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第7条第1項第1号ハのうち資本金等の額、ホ及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、規則第6条から
第8条
《報告の義務及び方法 科学技術研究調査に…》
当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の
までの規定は適用せず、当該電磁的記録を
第8条
《報告の義務及び方法 科学技術研究調査に…》
当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の
の規定により報告された調査事項情報とみなして、
第9条
《電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収…》
の手続等 第7条第1項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以
及び
第10条
《結果の公表等 総務大臣は、調査票の審査…》
及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
の規定を適用する。
1項 この省令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。