制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 (1949年政令第130号)
第8条第1項
《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》
、日本銀行とする。
の規定を実施するため、 社会生活基本調査規則 (1976年総理府令第44号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である社会生活基本統計を作成するための調査(以下「 社会生活基本調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 社会生活基本調査 は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 世帯 」とは、住居( 国勢調査令 (1980年政令第98号)
第2条第1項
《この政令において「住居」とは、同1の場所…》
に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。 ただし、次の各号に掲げる者につ
に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
2項 前項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
3項 第1項の 世帯 を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
1号 第1項の 世帯 と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
2号 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
3号 前2号に該当しない単身者
4項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。
5項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。
4条 (調査日)
1項 社会生活基本調査 は、直前の社会生活基本調査を行った年から5年目に当たる年(以下「 実施年 」という。)の10月20日(
第6条第1項第3号
《社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、次に掲げる事項一部の調査世帯の世帯員については、第3号ホからリまで並びに第4号ホ及びヌを除く。第12条第1項において「調査事項」という。を調査する。 1 全ての世帯員に関する事項
ヌに掲げる事項にあっては、同日を含む9日間のうち、次条の総務大臣の指定する調査区ごとに、総務大臣の定める方法により総務省統計局長が定める日)現在によって行う。
5条 (調査の対象)
1項 社会生活基本調査 は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した 世帯 (以下「 調査世帯 」という。)の世帯員について行う。
6条 (調査事項等)
1項 社会生活基本調査 は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の 調査世帯 の 世帯 員については、第3号ホからリまで並びに第4号ホ及びヌを除く。
第12条第1項
《社会生活基本調査に当たっては、調査事項の…》
うち、第6条第1項第1号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の10歳未満の世帯員が、同項第3号に掲げる事項については調査世帯の10歳以上の世帯員が、同項第
において「 調査事項 」という。)を調査する。
1号 全ての 世帯 員に関する事項
イ 出生の年月又は年齢
ロ 世帯 主との続柄
ハ 在学、卒業等教育又は保育の状況
2号 10歳未満の 世帯 員に関する事項
3号 10歳以上の 世帯 員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 配偶の関係
ニ ふだんの健康状態
ホ スポーツ活動の状況
ヘ 学習・研究活動の状況
ト 趣味・娯楽活動の状況
チ 社会的活動の状況
リ 旅行・行楽の状況
ヌ 生活行動の種類別時間
4号 15歳以上の 世帯 員に関する事項
イ 慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
ロ 日常生活への支障の程度
ハ 介護の状況
ニ 就業状態
ホ 就業希望の状況
ヘ 仕事の種類
ト 従業上の地位
チ 勤務形態
リ 年次有給休暇の取得日数
ヌ 所属の企業全体の従業者数
ル ふだんの1週間の就業時間
ヲ 希望する1週間の就業時間
ワ 仕事からの年間収入
5号 世帯 に関する事項
イ 世帯 の種類
ロ 10歳未満の 世帯 員数
ハ 10歳以上の 世帯 員数
ニ 世帯 の年間収入
ホ 不在者の有無
2項 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
7条
1項 削除
8条 (統計調査員)
1項 社会生活基本調査 の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する徴収職員及び 地方税法 (1950年法律第226号)
第1条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長
に規定する徴税吏員
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第34条第1項
《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》
官その他所要の職員を置く。
及び
第55条第1項
《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》
置く。
に規定する警察官
2項 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある 調査世帯 に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 (以下「 指導員 」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4項 特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。
5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
9条 (統計調査員の身分を示す証票)
1項 都道府県知事は、統計 調査員 に対し、その身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
10条 (調査の方法及び期間)
1項 社会生活基本調査 は、 調査員 (
第8条第4項
《4 特別の事情により調査員が第2項の事務…》
の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。
第12条
《報告の義務及び方法 社会生活基本調査に…》
当たっては、調査事項のうち、第6条第1項第1号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の10歳未満の世帯員が、同項第3号に掲げる事項については調査世帯の10歳
において同じ。)が調査票を担当調査区内の 調査世帯 ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
2項 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を 調査世帯 ごとに郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下この項及び
第12条第3項
《3 前2項の規定による報告は、調査票に記…》
入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。 ただし、第10条第2項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行
ただし書において「 郵便等 」という。)により送付し、及び 郵便等 により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。
3項 前2項の規定による調査は、 実施年 の10月7日から翌月2日までの間において行う。
11条 (期間の変更)
1項 都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第3項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第1項及び第2項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
3項 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
12条 (報告の義務及び方法)
1項 社会生活基本調査 に当たっては、 調査事項 のうち、
第6条第1項第1号
《社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、次に掲げる事項一部の調査世帯の世帯員については、第3号ホからリまで並びに第4号ホ及びヌを除く。第12条第1項において「調査事項」という。を調査する。 1 全ての世帯員に関する事項
に掲げる事項については 調査世帯 の 世帯 員が、同項第2号に掲げる事項については調査世帯の10歳未満の世帯員が、同項第3号に掲げる事項については調査世帯の10歳以上の世帯員が、同項第4号に掲げる事項については調査世帯の15歳以上の世帯員が、同項第5号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
2項 調査世帯 の 世帯 主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
3項 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び 調査員 の質問に答えることにより行うものとする。ただし、
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、天災その他避…》
けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に 郵便等 により提出することにより行うものとする。
13条 (調査票等の提出)
1項 調査員 及び 指導員 は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
14条 (結果の公表)
1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
15条 (調査票等の保存)
1項 総務省統計局長は、調査票を3年間、調査票の内容(
第6条第1項第3号
《社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式…》
による調査票により、次に掲げる事項一部の調査世帯の世帯員については、第3号ホからリまで並びに第4号ホ及びヌを除く。第12条第1項において「調査事項」という。を調査する。 1 全ての世帯員に関する事項
イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。