社会生活基本調査規則《附則》

法番号:1981年総理府令第38号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年5月30日総理府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月10日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月31日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月31日総理府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年5月1日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月18日総務省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月28日総務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年4月7日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月12日総務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月27日総務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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