法番号:1981年総理府令第38号
略称:
本則 >
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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