火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1981年自治省令第17号

附則 >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の規定に基づき、 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 感知器 :火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下煙という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。

2号 差動式スポット型 感知器 :周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。

3号 差動式分布型 感知器 :周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。

4号 定温式感知線型 感知器 :一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。

5号 定温式スポット型 感知器 :一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。

5_2号 補償式スポット型 感知器 差動式スポット型感知器 の性能及び 定温式スポット型感知器 の性能を併せもつもので、1の火災信号を発信するものをいう。

6号 熱複合式スポット型 感知器 差動式スポット型感知器 の性能及び 定温式スポット型感知器 の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。

7号 熱アナログ式スポット型 感知器 :一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。

8号 イオン化式スポット型 感知器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。

9号 光電式スポット型 感知器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。

10号 光電式分離型 感知器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。

11号 煙複合式スポット型 感知器 イオン化式スポット型感知器 の性能及び 光電式スポット型感知器 の性能を併せもつものをいう。

12号 イオン化アナログ式スポット型 感知器 :周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。

13号 光電アナログ式スポット型 感知器 :周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。

14号 光電アナログ式分離型 感知器 :周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。

15号 煙複合式スポット型感知器 差動式スポット型感知器 の性能又は 定温式スポット型感知器 の性能及び イオン化式スポット型感知器 の性能又は 光電式スポット型感知器 の性能を併せもつものをいう。

16号 紫外線式スポット型 感知器 :炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。

17号 赤外線式スポット型 感知器 :炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。

18号 紫外線赤外線併用式スポット型 感知器 :炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。

19号 炎複合式スポット型 感知器 紫外線式スポット型感知器 の性能及び 赤外線式スポット型感知器 の性能を併せもつものをいう。

19_2号 多信号 感知器 :異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。

19_3号 自動試験機能等対応型 感知器 中継器に係る技術上の規格を定める省令 1981年自治省令第18号。以下中継器規格省令という。第2条第12号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しく に規定する自動試験機能又は同条第13号に規定する遠隔試験機能(以下自動試験機能等という。)に対応する機能を有する感知器をいう。

19_4号 無線式 感知器 :無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。

19_5号 警報機能付 感知器 :火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下火災警報という。)を発する機能を有するものをいう。

19_6号 連動型 警報機能付感知器 :警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の 感知器 に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。

20号 発信機 :火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。

21号 P型 発信機 :各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。

22号 T型 発信機 :各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。

23号 M型 発信機 :各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。

23_2号 無線式 発信機 :発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。

24号 中継器 中継器 規格省令第2条第6号に規定するものをいう。

25号 受信機 受信機 に係る技術上の規格を定める省令(1981年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。

26号 消火設備等 :消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。

27号 火災信号 :火災が発生した旨の信号をいう。

28号 火災情報信号 :火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。

3条 (一般構造)

1項 感知器 及び 発信機 の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。

1号 確実に 火災信号 又は 火災情報信号 を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。

2号 耐久性を有すること。

3号 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。

4号 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。

5号 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。

6号 配線は、10分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。

7号 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。

8号 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。

9号 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が10分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。

10号 充電部は、外部から容易に人が触れないように、10分に保護すること。

11号 定格電圧が六十ボルトを超える 感知器 及び 発信機 の金属製外箱には、接地端子を設けること。

4条 (部品の構造及び機能)

1項 感知器 又は 発信機 に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。

1号 電球使用される回路の定格電圧の130パーセントの交流電圧を20時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。

2号 スイッチ

確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。

接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。

倒れ切り型のものにあつては、定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

3号 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

4号 電源変圧器 電気用品の技術上の基準を定める省令 2013年経済産業省令第34号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。

5条 (附属装置)

1項 感知器 及び 発信機 には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

6条 (電源電圧変動試験)

1項 感知器 及び 発信機 は、電源の電圧が定格電圧の85パーセント以上110パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する 受信機 若しくは 中継器 に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

7条 (試験の条件)

1項 第10条 《気流試験、外光試験等 イオン化式スポッ…》 ト型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速5メートル毎秒の気流に5分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号 から 第17条 《光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区…》 及び感度 前条第1項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。 2 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次 の八まで、 第30条 《絶縁抵抗試験 感知器の絶縁された端子の…》 及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム定温式感知線型感知器にあつては線間で1メートル当たり1,000メガオーム以上でなければならない。第31条 《絶縁耐力試験 感知器の充電部と金属製外…》 箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に第41条 《絶縁抵抗試験 発信機の絶縁された端子の…》 間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が20メガオーム以上でなければならない。 及び 第42条 《絶縁耐力試験 発信機の端子と金属製外箱…》 との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2 に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

1号 温度五度以上三十五度以下

2号 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下

2章 感知器

8条 (感知器の構造及び機能)

1項 感知器 の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

1号 感知器 の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。

2号 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。

3号 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。

4号 差動式分布型感知器 で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。

リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。

空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

空気管は、一本(継ぎ目のないものをいう。)の長さが20メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。

空気管の肉厚は、0・三ミリメートル以上であること。

空気管の外径は、1・九四ミリメートル以上であること。

5号 差動式分布型感知器 で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。

検出部の作動電圧を容易に試験することができること。

熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

6号 感知器 は、その基板面を取付け定位置からスポット型感知器( 第2条第16号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 :dfn: 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を から第19号までに掲げるもの(以下「 炎感知器 」という。)を除く。)にあつては四十五度、 差動式分布型感知器 検出部に限る。)にあつては五度、 光電式分離型感知器 光電アナログ式分離型感知器 及び 炎感知器 にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。

7号 イオン化式スポット型感知器 の性能を有する 感知器 又は イオン化アナログ式スポット型感知器 には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する 受信機 に接続することができるものにあつては、この限りでない。

8号 光電式 感知器 の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。

光源は、半導体素子とすること。

作動表示装置を設けること。ただし、当該 感知器 が信号を発信した旨を表示する 受信機 に接続することができるものにあつては、この限りでない。

9号 イオン化式スポット型感知器 の性能を有する 感知器 光電式スポット型感知器 の性能を有する感知器、 イオン化アナログ式スポット型感知器 又は 光電アナログ式スポット型感知器 は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。

10号 多信号感知器 は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の 火災信号 を発信できるものであること。

11号 放射性物質を使用する 感知器 は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。

12号 炎感知器 は、次によること。

受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に10分耐えること。

検知部の清掃を容易に行うことができること。

作動表示装置を設けること。ただし、当該 感知器 火災信号 を発信した旨を表示する 受信機 に接続することができるものにあつては、この限りでない。

汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを 受信機 に自動的に送信することができること。

13号 自動試験機能等対応型感知器 は、次によること。

自動試験機能等に対応する機能は、 感知器 の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の 発信機 能の状態を確認できるものであること。

イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であること。

14号 火災信号 又は 火災情報信号 を発信する端子以外から電力を供給される 感知器 電池を用いるもの及び 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 2008年総務省令第156号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第21条第1項第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号 に定める 特定小規模施設用自動火災報知設備 以下「 特定小規模施設用自動火災報知設備 」という。)に用いる 連動型警報機能付感知器 で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。

15号 感知器 から発信する 火災信号 又は 火災情報信号 は、 中継器 若しくは 受信機 又は 消火設備等 に確実に信号を伝達することができるものであること。

16号 無線式感知器 にあつては、次に定めるところによること。

無線設備は、 無線設備規則 1950年電波監理委員会規則第18号第49条の17 《小電力セキユリテイシステムの無線局の無線…》 設備 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。 2 1の筐きよう体に収めら に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。

発信される信号の電界強度の値は、当該 感知器 から3メートル離れた位置において設計値以上であること。

無線設備における 火災信号 の受信及び発信にあつては、次によること。

(1) 火災の発生を感知した 感知器 の無線設備が 火災信号 を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。

(2) 無線設備が 火災信号 の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。ただし、 受信機 又は他の 連動型警報機能付感知器 から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。

火災信号 の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、 受信機 から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。

無線設備の発信状態を伝える信号を168時間以内ごとに自動的に 中継器 又は 受信機 に発信できる装置を設けること。ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は 連動型警報機能付感知器 にあつては、この限りでない。

他の機器と識別できる信号を発信すること。

電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度( 無線式感知器 から3メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。)の値が設計値以下であること。

電源に電池を用いるもの( 連動型警報機能付感知器 を除く。)にあつては、次によること。

(1) 電池の交換が容易にできること。

(2) 電池の電圧が 感知器 を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を 受信機 に自動的に発信することができること。

17号 警報機能付感知器 は、次によること。

警報を10分間以上継続できること。

警報音の音圧は、定格電圧の85パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する 受信機 若しくは 中継器 に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。

スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。

18号 連動型警報機能付感知器 は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。

火災の発生を感知した場合に 連動型警報機能付感知器 から発信する 火災信号 は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。

火災信号 を、他の 連動型警報機能付感知器 から確実に受信することができるものであること。

ロにより 火災信号 を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。 第43条第1項第1号 《削除…》 レにおいて同じ。)を特定することができるものにあっては、その火災警報が警報音並びに火災である旨の情報及び火災の発生を感知した場所を周知する音声(音圧及び音色が、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるものに限る。)を組み合わせたものであること。

電源に電池を用いるものにあつては、次によること。

(1) 電池の交換が容易にできること。

(2) 電池の電圧が 感知器 を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。

スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。

(1) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した 連動型警報機能付感知器 にあつては15分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。

(2) 火災の発生を感知した 連動型警報機能付感知器 の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。

9条 (感知器の接点)

1項 感知器 の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。

2項 感知器 の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が0・〇五ニュートン以上のものでなければならない。

3項 感知器 の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。

10条 (気流試験、外光試験等)

1項 イオン化式スポット型感知器 の性能を有する 感知器 又は イオン化アナログ式スポット型感知器 は、通電状態において、風速5メートル毎秒の気流に5分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては 火災信号 を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の 火災情報信号 を発信しないものでなければならない。

2項 光電式 感知器 の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後5分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては 火災信号 を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の 火災情報信号 を発信しないものでなければならない。

3項 炎感知器 のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を5分間照射したとき、 火災信号 を発信しないものでなければならない。

4項 炎感知器 のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、 火災信号 を発信しないものでなければならない。

1号 ハロゲンランプを用い、照度二万ルクスの外光を5分間照射

2号 回転灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び)を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ5分間照射

3号 1メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数1キロヘルツの正弦波によつて80パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を80メガヘルツから一ギガヘルツまで及び1・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ0・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射

5項 炎感知器 のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値6キロボルト、波頭長0・五マイクロ秒から1・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

6項 無線式感知器 は、通電状態において、第4項第3号に規定する電磁波を照射したとき、 火災信号 を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

11条 (感知器の引張試験等)

1項 感知器 電池を用いる 無線式感知器 を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 端子は、一極につき2個であること。

2号 端子に代えて電線を用いる 感知器 定温式感知線型感知器 を除く。)の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。

2項 差動式分布型感知器 の線状感熱部及び 定温式感知線型感知器 は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。

2号 線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。

12条 (差動式スポット型感知器の感度)

1項 差動式スポット型感知器 の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験

室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で 火災信号 を発信すること。

室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で 火災信号 を発信すること。

2号 不作動試験

室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。

室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。

13条 (差動式分布型感知器の感度)

1項 差動式分布型感知器 で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及び2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験検出部から最も離れた空気管の部分20メートルがt1度毎分の割合で直線的に上昇したとき、1分以内で 火災信号 を発信すること。

2号 不作動試験空気管全体がt2度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。

2項 前項の規定は、 差動式分布型感知器 で空気管式以外のものの感度について準用する。

14条 (定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度)

1項 定温式 感知器 の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。

2項 定温式 感知器 の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で 火災信号 を発信すること。

2号 不作動試験公称作動温度より十度低い風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、10分以内で作動しないこと。

15条 (熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)

1項 前条第1項の規定は、 熱複合式スポット型感知器 の公称作動温度について準用する。

2項 熱複合式スポット型感知器 の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、 第12条 《差動式スポット型感知器の感度 差動式ス…》 ポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 作動試験 不作動試験 階段 及び前条第2項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。

15条の2 (補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

1項 第14条第1項 《定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上…》 百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。 の規定は、 補償式スポット型感知器 の公称定温点の区分について準用する。

2項 補償式スポット型感知器 の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験

室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で 火災信号 を発信すること。

室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で 火災信号 を発信すること。

室温から一度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度以上、十度高い温度以下で 火災信号 を発信すること。

2号 不作動試験

室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。

室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度に達しない限りm分以内で作動しないこと。

15条の3 (熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)

1項 熱アナログ式スポット型感知器 の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。

2項 熱アナログ式スポット型感知器 は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した 火災情報信号 を発信するものでなければならない。

3項 熱アナログ式スポット型感知器 の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、 第14条第2項第1号 《2 定温式感知器の感度は、その有する種別…》 及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。 1 作動試験 公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内 に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

16条 (イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

1項 イオン化式スポット型感知器 の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、 火災信号 を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。

2項 イオン化式スポット型感知器 の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験電離電流の変化率1・三五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で 火災信号 を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。

2号 不作動試験電離電流の変化率0・六五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。

17条 (光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

1項 前条第1項の規定は、 光電式スポット型感知器 の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2項 光電式スポット型感知器 の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験1メートル当たりの減光率1・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で 火災信号 を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。

2号 不作動試験1メートル当たりの減光率0・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。

17条の2 (光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度)

1項 第16条第1項 《イオン化式スポット型感知器の蓄積時間周囲…》 の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする の規定は、 光電式分離型感知器 の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2項 光電式分離型感知器 の公称監視距離は、5メートル以上100メートル以下とし、5メートル刻みとする。

3項 光電式分離型感知器 の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。

2号 1及び2は、煙濃度に相当する減光フィルターの性能であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源をピーク波長九百四十ナノメートルの発光ダイオードとし、受光部を近赤外部に感度のピークがあるものとして測定する。

1号 作動試験送光部と受光部との間にL1に対応するK1の性能を有する減光フィルターを設置したとき、非蓄積型のものにあつてはT秒以内で 火災信号 を発信し、蓄積型のものにあつてはT秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。

2号 不作動試験送光部と受光部との間にL2に対応するK2の性能を有する減光フィルターを設置したとき、t分以内で作動しないこと。

17条の3 (煙複合式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

1項 第16条第1項 《イオン化式スポット型感知器の蓄積時間周囲…》 の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする の規定は、 煙複合式スポット型感知器 の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2項 煙複合式スポット型感知器 の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、 第16条第2項 《2 イオン化式スポット型感知器の感度は、…》 その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 0・19 二〇以上 四〇以下 30 及び 第17条第2項 《2 光電式スポット型感知器の感度は、その…》 有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 5 二〇以上 四〇以下 30 5 2種 に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。

17条の4 (イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

1項 イオン化アナログ式スポット型感知器 の公称感知濃度範囲は、1メートル当たりの減光率( 第17条第2項 《2 光電式スポット型感知器の感度は、その…》 有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 5 二〇以上 四〇以下 30 5 2種 の表の注に定める減光率をいう。この条及び次条において同じ。)に換算した値で、上限値にあつては15パーセント以上25パーセント以下、下限値にあつては1・2パーセント以上上限値より7・5パーセント低い濃度以下とし、0・1パーセント刻みとする。

2項 イオン化アナログ式スポット型感知器 は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率( 第16条第2項 《2 イオン化式スポット型感知器の感度は、…》 その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 0・19 二〇以上 四〇以下 30 の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率0・一二毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した 火災情報信号 を発信するものでなければならない。

3項 イオン化アナログ式スポット型感知器 の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、 第16条第2項第1号 《2 イオン化式スポット型感知器の感度は、…》 その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 0・19 二〇以上 四〇以下 30 に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

17条の5 (光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

1項 光電アナログ式スポット型感知器 の公称感知濃度範囲は、1メートル当たりの減光率で、上限値にあつては15パーセント以上25パーセント以下、下限値にあつては1・2パーセント以上上限値より7・5パーセント低い濃度以下とし、0・1パーセント刻みとする。

2項 光電アナログ式スポット型感知器 は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における1メートル当たりの減光率から上限値の濃度における1メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が1メートル当たりの減光率2・5パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した 火災情報信号 を発信するものでなければならない。

3項 光電アナログ式スポット型感知器 の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、 第17条第2項第1号 《2 光電式スポット型感知器の感度は、その…》 有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 5 二〇以上 四〇以下 30 5 2種 に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

17条の6 (光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

1項 第17条の2第2項 《2 光電式分離型感知器の公称監視距離は、…》 5メートル以上100メートル以下とし、5メートル刻みとする。 の規定は、 光電アナログ式分離型感知器 の公称監視距離について準用する。

2項 光電アナログ式分離型感知器 の公称感知濃度範囲は、減光率( 第17条の2第3項 《3 光電式分離型感知器の感度は、その有す…》 る種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 L1 K1 K2 T t 1種 45メートル未満 の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、0・1パーセント刻みとする。

3項 光電アナログ式分離型感知器 は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の30パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した 火災情報信号 を発信するものでなければならない。

4項 光電アナログ式分離型感知器 の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、 第17条の2第3項第1号 《3 光電式分離型感知器の感度は、その有す…》 る種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 L1 K1 K2 T t 1種 45メートル未満 に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

17条の7 (熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)

1項 第14条第1項 《定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上…》 百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。 の規定及び 第16条第1項 《イオン化式スポット型感知器の蓄積時間周囲…》 の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする の規定は、 熱煙複合式スポット型感知器 の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。

2項 熱煙複合式スポット型感知器 の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、 第12条 《差動式スポット型感知器の感度 差動式ス…》 ポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 作動試験 不作動試験 階段 又は 第14条第2項 《2 定温式感知器の感度は、その有する種別…》 及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。 1 作動試験 公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内 及び 第16条第2項 《2 イオン化式スポット型感知器の感度は、…》 その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 0・19 二〇以上 四〇以下 30 又は 第17条第2項 《2 光電式スポット型感知器の感度は、その…》 有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 K V T t 1種 5 二〇以上 四〇以下 30 5 2種 に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。

17条の8 (炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)

1項 炎感知器 の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、20メートル未満の場合にあつては1メートル刻み、20メートル以上の場合にあつては5メートル刻みとする。

2項 炎感知器 の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。

1号 作動試験 感知器 の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で 火災信号 を発信すること。

2号 不作動試験紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の4分の1のとき、1分以内で作動しないこと。

3項 道路型の 炎感知器 は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。

18条 (感度試験の条件)

1項 第12条 《差動式スポット型感知器の感度 差動式ス…》 ポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。 種別 作動試験 不作動試験 階段 から前条までに定める試験は、 感知器 を室温と同じ温度の強制通風中に30分間放置した後において行うものとする。

19条 (周囲温度試験)

1項 感知器 は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 定温式 感知器 の性能を有する感知器零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。又は公称定温点より二十度低い温度以下

2号 熱アナログ式スポット型感知器 零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下

3号 屋外型又は道路型の 炎感知器 零下二十度以上五十度以下

4号 前3号に掲げる 感知器 以外の感知器零下十度以上五十度以下

20条 (老化試験)

1項 前条第1号に掲げる 感知器 にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空気中に、同条第2号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空気中に、同条第3号及び第4号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空気中に、通電状態において30日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

21条 (防水試験)

1項 防水型の 感知器 は、温度六十五度の清水に15分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に15分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

21条の2 (滴下試験)

1項 感知器 防水型のもの、電池を用いる 無線式感知器 のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び 特定小規模施設用自動火災報知設備 に用いる 連動型警報機能付感知器 自動試験機能等対応型感知器 であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

21条の3 (散水試験)

1項 屋外型又は道路型の 炎感知器 防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に60分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

22条 (腐食試験)

1項 感知器 特定小規模施設用自動火災報知設備 に用いる 連動型警報機能付感知器 自動試験機能等対応型感知器 であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第1号の試験を、耐酸型のものにあつては第2号及び第3号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第2号及び第4号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。

1号 5リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を1日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において4日間放置する試験

2号 5リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を1日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において8日間放置する試験を引き続き二回行う試験

3号 濃度一ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において16日間放置する試験

4号 濃度十ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において16日間放置する試験

2項 屋外型又は道路型の 炎感知器 は、その外面に3パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように1日一回三十秒間ずつ3日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度95パーセントの空気中に15日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

23条 (繰返し試験)

1項 感知器 非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 差動式 感知器 の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器差動式感知器の性能を有する感知器( 補償式スポット型感知器 を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。 第29条 《再用性試験 再用型の感知器は、温度百五…》 十度で風速1メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては2分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなけ において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は1種のものにあつては三十度、2種のものにあつては四十度、3種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で 火災信号 を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作

2号 熱アナログ式スポット型感知器 公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る 火災情報信号 を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作

3号 イオン化式スポット型感知器 の性能を有する 感知器 感知器に電圧等を加えて 火災信号 を発信させ、次に元の状態に復させる操作

4号 光電式 感知器 の性能を有する感知器又は 炎感知器 感知器に光量等を加えて 火災信号 を発信させ、次に元の状態に復させる操作

5号 イオン化アナログ式スポット型感知器 感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る 火災情報信号 を発信させ、次に元の状態に復させる操作

6号 光電アナログ式 感知器 の性能を有する感知器感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る 火災情報信号 を発信させ、次に元の状態に復させる操作

24条 (振動試験)

1項 感知器 は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に10分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

2項 感知器 は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

25条 (衝撃試験)

1項 感知器 は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

26条 (粉塵試験)

1項 感知器 は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり20パーセントの 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に定める日本産業規格Z8,901の5種を含む空気に15分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度40パーセントの状態で行うものとする。

27条 (衝撃電圧試験)

1項 感知器 無線式感知器 を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

2号 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅0・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

28条 (湿度試験)

1項 感知器 は、通電状態において、温度四十度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

29条 (再用性試験)

1項 再用型の 感知器 は、温度百五十度で風速1メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は 熱アナログ式スポット型感知器 にあつては2分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

30条 (絶縁抵抗試験)

1項 感知器 の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム( 定温式感知線型感知器 にあつては線間で1メートル当たり1,000メガオーム)以上でなければならない。

31条 (絶縁耐力試験)

1項 感知器 の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものでなければならない。

3章 発信機

32条 (P型発信機の構造及び機能)

1項 P型発信機 の構造及び機能は、P型一級 発信機 にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第1号から第5号まで及び第8号に定めるところによらなければならない。

1号 火災信号 は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。

2号 押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の 発信機 にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。

3号 押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。

4号 保護板は、透明の有機ガラスを用いること。

5号 指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。

6号 火災信号 を伝達したとき、 受信機 が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。

7号 火災信号 の伝達に支障なく、 受信機 との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。

8号 外箱の色は、赤色であること。

33条 (M型発信機の構造及び機能)

1項 M型発信機 の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの規定を適用する。

1号 保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。又は有機ガラスを用いること。この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第5号の規定を適用する。

2号 さん孔記録式の 発信機 は、同1の 火災信号 を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが6個以下のさん孔で構成されていること。

3号 屋外型の 発信機 は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。

34条 (T型発信機の構造及び機能)

1項 T型発信機 の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、 第32条第2号 《P型発信機の構造及び機能 第32条 P型…》 発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第1号から第5号まで及び第8号に定めるところによらなければならない。 1 火災信号は、押しボタンスイッチを押した 及び第8号の規定を準用する。

1号 火災信号 は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。

2号 送受話器は、その取扱いが容易にできること。

3号 受信機 との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。

34条の2 (無線式発信機の構造及び機能)

1項 無線式発信機 の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。

2項 第8条第16号 《感知器の構造及び機能 第8条 感知器の構…》 及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 1 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 2 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 3 イからハまで及びホからチまで並びに 第10条第6項 《6 無線式感知器は、通電状態において、第…》 4項第3号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 の規定は、 無線式発信機 の構造及び機能について準用する。この場合において、 第8条第16号 《感知器の構造及び機能 第8条 感知器の構…》 及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 1 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 2 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 3 ロ中「 感知器 」とあるのは「 発信機 」と、同号ハ中「 受信機 又は他の 連動型警報機能付感知器 」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「 無線式感知器 」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、 第10条第6項 《6 無線式感知器は、通電状態において、第…》 4項第3号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。 中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。

35条 (周囲温度試験)

1項 発信機 は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 屋外型の 発信機 零下二十度以上七十度以下

2号 屋内型の 発信機 零下十度以上五十度以下

36条 (繰返し試験)

1項 発信機 は、定格電圧で定格電流を流し、千回の 火災信号 の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

37条 (腐食試験)

1項 屋外型の 発信機 は、その外面に3パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう1日一回三十秒間ずつ3日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度95パーセントの空気中に15日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

38条 (散水試験)

1項 屋外型の 発信機 は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に60分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

39条 (振動試験)

1項 発信機 は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して60分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

40条 (衝撃試験)

1項 発信機 は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

41条 (絶縁抵抗試験)

1項 発信機 の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が20メガオーム以上でなければならない。

42条 (絶縁耐力試験)

1項 発信機 の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものでなければならない。

4章 雑則

43条 (表示)

1項 感知器 及び 発信機 には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 感知器 次に掲げる事項

差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び 感知器 という文字

防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用型又は蓄積型のうち該当する型式

種別を有するものにあつては、その種別( 熱複合式スポット型感知器 煙複合式スポット型感知器 又は 熱煙複合式スポット型感知器 にあつては、その有する性能及び種別

定温式 感知器 の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、 補償式スポット型感知器 にあつては公称定温点、 熱アナログ式スポット型感知器 にあつては公称感知温度範囲、 イオン化式スポット型感知器 の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、 光電式分離型感知器 にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、 イオン化アナログ式スポット型感知器 又は 光電アナログ式スポット型感知器 にあつては公称感知濃度範囲、 光電アナログ式分離型感知器 にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、 炎感知器 にあつては視野角ごとの公称監視距離

多信号感知器 にあつては、その発信できる 火災信号 の数

型式及び型式番号

製造年

製造事業者の氏名又は名称

取扱方法の概要

差動式分布型感知器 イオン化式スポット型感知器 の性能を有する 感知器 、光電式感知器の性能を有する感知器、 イオン化アナログ式スポット型感知器 、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は 炎感知器 にあつては、製造番号

差動式分布型感知器 のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧

炎感知器 にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨

自動試験機能等対応型感知器 にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる 受信機 又は 中継器 の種別及び型式番号

無線式感知器 にあつては、次に掲げる事項

(1) 「無線式」という文字

(2) 受信可能な 中継器 又は 受信機 の型式番号

警報機能付感知器 連動型警報機能付感知器 を除く。)にあつては、「警報機能付」という文字

連動型警報機能付感知器 にあつては、「連動型警報機能付」という文字

火災の発生した警戒区域を特定することができるものにあっては、「火災発生区域特定機能付」という文字

消防法施行規則 1961年自治省令第6号第23条第4項第7号 《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》 に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知 の6の規定により 特定小規模施設用自動火災報知設備 以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨

電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧

2号 発信機 前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項

P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び 発信機 という文字

火災報知機という表示

無線式発信機 にあつては、次に掲げる事項

(1) 「無線式」という文字

(2) 受信可能な 中継器 又は 受信機 の型式番号

(3) 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧

2項 感知器 無極性のものを除く。及び 発信機 に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

44条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 感知器 及び 発信機 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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