中継器に係る技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:1981年自治省令第18号

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附 則

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の際、現に 火災報知設備 に係る技術上の規格を定める省令(1969年自治省令第4号)の規格による型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。

附 則(1984年7月20日自治省令第19号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月18日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年1月29日自治省令第4号)

1項 この省令は、1993年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認は、改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(1995年9月13日自治省令第28号)

1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(1997年4月23日自治省令第24号)

1項 この省令は、1997年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年3月26日総務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2009年3月9日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 に係る型式承認は、改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2013年3月27日総務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は 消防法 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 火災報知設備 感知器 及び 発信機 並びに 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 中継器 及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、 第3条 《 消防長消防本部を置かない市町村において…》 は、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の の規定による改正後の 中継器に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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