附 則
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 受信機 に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令施行の際、現に 火災報知設備 に係る技術上の規定を定める省令(1969年自治省令第4号)の規格による型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
附 則(1984年7月20日自治省令第20号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 受信機 に係る試験については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月18日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年1月29日自治省令第5号)
1項 この省令は、1993年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際は、現に型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認は、改正後の 受信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(1995年9月13日自治省令第29号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 受信機 に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の 受信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(1997年4月23日自治省令第25号)
1項 この省令は、1997年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 受信機 に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の 受信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年3月26日総務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 受信機 に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の 受信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。
附 則(2009年3月9日総務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 受信機 に係る型式承認は、改正後の 受信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。