制定文
地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 (1981年政令第296号)
第2条第1項
《1981年改正法附則第7条に規定する申出…》
以下「申出」という。は、1981年10月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の規定に基づき、 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令 を次のように定める。
1項 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《1981年改正法附則第7条に規定する申出…》
以下「申出」という。は、1981年10月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の申出は、別紙様式第1号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の1に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 令
第1条第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1981年法律第73号。以下「1981年改正法」という。附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等地方公務員等共済組合
に規定する者(その者に係る令第2条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をするときその者に係る 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「 退職年金等 」という。)の年金証書
2号 退職年金等 を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき 令
第2条第1項
《1981年改正法附則第7条に規定する申出…》
以下「申出」という。は、1981年10月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の申出をすることについてのこれらの公庫の同意書
3号 同順位の遺族が2人以上あるとき別紙様式第2号による総代者選任書