1項 1981年3月1日から同年4月30日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、 法 第1条の13第8項各号の一若しくは第1条の14第5項各号の1に該当することとなる場合又は 公的年金給付 の支給を受けることとなる場合において、法第1条の13第9項の規定の適用を受けることとなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の 施行令 第18条第3項の規定の適用については、同項中「560,000円」とあるのは、「1981年2月28日において給付事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第1条の13第8項から第10項まで(これらの規定を法第3条の13において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第1条の14第1項から第4項まで(これらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「 改定年金額 」という。)に、同日において法第1条の13第8項各号の1に該当し、前条第2項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において法第1条の13第8項から第10項までの規定による加算をされることとなる額を加えた額(同日において当該加算をされないこととなるこれらの年金にあつては、 改定年金額 )」とする。