1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条第3項に規定する金額の特例を定める省令《附則》

法番号:1981年大蔵省令第42号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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