1項 1981年3月1日から同年4月30日までの間に給付事由の生じた旧法の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、 改正令 による改正前の 年金額改定令 第2条第3項
《3 法第5条第2項ただし書に規定する政令…》
で定める額は、610,000円とする。
の規定の適用があり又はあるとした場合において、 年金額改定法 第5条第1項
《1976年度以後における旧法の規定による…》
遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額
各号の1に該当し、若しくは 公的年金給付 の支給を受け、同条第2項及び第3項の規定により 寡婦加算 が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第2項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の年金額改定令第2条第3項の規定の適用については、同項中「560,000円」とあるのは、「1981年2月28日において給付事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた法律第140号による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金の額を法第1条の十三又は第4条の11第1項の規定により改定した場合の年金額以下この項において「改定年金額」という。)に、同年2月28日において法第5条第1項各号の1に該当し、同条第2項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の額に同条第1項から第3項までの規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第2項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあつては、改定年金額)」とする。