大学通信教育設置基準《本則》

法番号:1981年文部省令第33号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 学校教育法 1947年法律第26号第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 及び 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、大学通信教育設置基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 大学(短期大学を除く。以下同じ。)が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。

2項 この省令で定める設置基準は、通信教育を行う大学を設置し、又は大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。

3項 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、 学校教育法 第109条第1項 《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》 め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

2条 (通信教育を行い得る専攻分野)

1項 大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。

3条 (授業の方法等)

1項 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び 第9条第2項 《2 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2…》 のとおりとする。 ただし、通信教育学部のみを置く大学であつて、インターネット等を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業 において「 インターネット等 」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「 印刷教材等による授業 」という。)、主として放送その他これに準ずるもの( インターネット等 を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び 第6条第2項 《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》 すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。 ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。 において「 放送授業 」という。)、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第25条第1項の方法による授業( 第6条第2項 《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》 すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。 ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。 及び 第9条第3項 《3 昼間又は夜間において授業を行う学部が…》 通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。 において「 面接授業 」という。)若しくは同条第2項の方法による授業( 第6条第2項 《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》 すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。 ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。 において「 メディアを利用して行う授業 」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2項 印刷教材等による授業 及び 放送授業 の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

3項 大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。

4条

1項 授業は、年間を通じて適切に行うものとする。

5条 (単位の計算方法)

1項 各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、 第3条第1項 《授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を…》 送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク以下この項及び第9条第2項において「インターネット等」という。を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業次項に に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、大学設置基準第21条第3項の定めるところによる。

6条 (卒業の要件)

1項 卒業の要件は、大学設置基準第32条第1項の定めるところによる。

2項 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、 面接授業 又は メディアを利用して行う授業 により修得するものとする。ただし、当該三十単位のうち十単位までは、 放送授業 により修得した単位で代えることができる。

7条 (大学以外の教育施設等における学修)

1項 大学は、大学設置基準第29条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。

8条 (基幹教員数)

1項 学校教育法 第86条 《 大学には、夜間において授業を行う学部又…》 は通信による教育を行う学部を置くことができる。 に規定する通信による教育を行う学部(以下「 通信教育学部 」という。)における基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。又は1年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、別表第1により定める基幹教員の数以上とする。

2項 昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員4,000人につき4人の基幹教員を増加するものとする。ただし、当該増加する基幹教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準 第10条 《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による基幹教員の数の二割に満たない場合には、当該基幹教員の数の二割の基幹教員を増加するものとする。

3項 大学は、大学設置基準第31条第4項に規定する科目等履修生等を前2項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の基幹教員を増加するものとする。

9条 (校舎等の施設)

1項 通信教育学部 を置く大学は、教育研究に支障のないよう、当該学部に係る大学設置基準第36条第1項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「 通信教育関係施設 」という。)を有するものとする。

2項 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2のとおりとする。ただし、 通信教育学部 のみを置く大学であつて、 インターネット等 を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

3項 昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、 通信教育関係施設 及び 面接授業 を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。

10条 (通信教育学部の校地)

1項 通信教育学部 に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。

11条 (添削等のための組織等)

1項 大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

12条 (教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)

1項 この省令及び次条の規定により適用される大学設置基準の規定に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第9条第2項 《2 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2…》 のとおりとする。 ただし、通信教育学部のみを置く大学であつて、インターネット等を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業 本文の規定及び同令第57条第1項に掲げる規定(次項において「 特例対象規定 」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2項 教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、 特例対象規定 の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

13条 (その他の基準)

1項 通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準の定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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