1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1983年度に設置しようとする通信教育を行う大学の設置認可又は同年度に開設しようとする大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
3項 この省令施行の際、現に通信教育を開設している大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
2項 この省令施行の日前に大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該大学に入学した場合には改正前の
第8条
《基幹教員数 学校教育法第86条に規定す…》
る通信による教育を行う学部以下「通信教育学部」という。における基幹教員教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員助手を除く。であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの専ら
の規定により当該聴講生としての聴講を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて大学設置基準第31条第1項の科目等履修生として当該大学の通信教育における授業科目を履修し、単位を修得したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)
1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)
第1条
《定義 この省令において「大学の設置等」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは
に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
4条 (施設及び教員に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1号 略
2号 この省令による改正後の大学通信教育設置基準
第9条第1項
《通信教育学部を置く大学は、教育研究に支障…》
のないよう、当該学部に係る大学設置基準第36条第1項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設第3項において「通信教育関係施設」という。を有するものとする
の規定(大学設置基準第36条第1項に掲げる施設を有する校舎に係る部分に限る。)及び大学通信教育設置基準中教員に関する規定
2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。