制定文
農住組合法 (1980年法律第86号)
第12条
《土地改良事業の施行 組合が第7条第2項…》
第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第2章第3節及び第5章第113条の
及び 農住組合法施行令 (1981年政令第170号)
第7条
《土地改良法施行令の適用 組合が法第2項…》
第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
の規定を実施するため、 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 を次のように定める。
1項 農住組合が 農住組合法
第7条第2項第5号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
に掲げる事業を 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、 土地改良法施行規則 (1949年農林省令第75号)の規定を適用する。