放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則《附則》

法番号:1981年運輸省令第22号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年9月28日運輸省令第52号)

1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第59号)の施行の日(1995年9月30日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月19日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

4条 (放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、 第2条 《報告徴収 国土交通大臣は、法第33条第…》 1項及び第3項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その の規定による改正後の 放射性同位元素等 事業所外運搬 に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条( 放射性同位元素等 車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、第7条、第11条及び第12条の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年4月1日

附 則(2018年1月19日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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