船舶のトン数の測度に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1981年運輸省令第47号

略称: トン数法施行規則

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別表第1 (第11条、第12条、第57条関係)

備考

Lppは、垂線間長

50メートル未満

50メートル以上

垂線間長

係数

距離

係数

距離

距離及び係数

1/2

0

1/4

0

2

0.05Lpp

1

0.025Lpp

1

0.10Lpp

1/2

0.050Lpp

2

0.15Lpp

1

0.075Lpp

3/2

0.20Lpp

3/4

0.100Lpp

4

0.30Lpp

2

0.150Lpp

2

0.40Lpp

1

0.200Lpp

4

0.50Lpp

2

0.250Lpp

2

0.60Lpp

3/2

0.300Lpp

4

0.70Lpp

4

0.400Lpp

3/2

0.80Lpp

2

0.500Lpp

2

0.85Lpp

4

0.600Lpp

1

0.90Lpp

3/2

0.700Lpp

2

0.95Lpp

2

0.750Lpp

1/2

1.00Lpp

1

0.800Lpp

2

0.850Lpp

3/4

0.900Lpp

1

0.925Lpp

1/2

0.950Lpp

1

0.975Lpp

1/4

1.000Lpp

別表第2 (第13条関係)

区分

間隔

基線より上方1メートル以下の部分

0・5メートル

基線より上方1メートルを超え3メートル以下の部分

1・0メートル

基線より上方3メートルを超え5メートル以下の部分

2・0メートル

基線より上方5メートルを超える部分

4・0メートル

別表第3 (第17条、第21条、第57条関係)

長さ(メートル

等分数

0・〇五Lpp未満

2

0・〇五Lpp以上0・一〇Lpp未満

4

0・一〇Lpp以上

6

備考

Lppは、垂線間長

別表第4 (第22条関係)

深さ(メートル

等分数

0・〇五Lpp未満

2

0・〇五Lpp以上0・一〇Lpp未満

4

0・一〇Lpp以上

6

備考

Lppは、垂線間長

別表第5 (第26条関係)

長さ(メートル

等分数

0・二五Lpp未満

2

0・二五Lpp以上0・五〇Lpp未満

4

0・五〇Lpp以上

6

備考

Lppは、垂線間長

別表第6 (第36条関係)

垂線間長(メートル

24以下

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

数値

0.44

0.49

0.60

0.74

0.93

1.14

1.39

1.68

1.97

2.33

2.69

2.98

3.28

3.57

3.85

4.14

4.42

垂線間長(メートル

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

数値

4.68

4.93

5.18

5.42

5.66

5.88

6.10

6.32

6.53

6.73

6.93

7.13

7.32

7.51

7.71

7.89

8.07

備考

1 垂線間長がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により算定した数値とする。

2 垂線間長が350メートルを超える船舶については、次の算式により算定した数値とする。

8.07+0.018×(Lpp-350

この場合において、

Lppは、垂線間長(メートル

別表第7 (第71条関係)

手数料の種別

交付

書換え

再交付

国際総トン数又は純トン数の変更

国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更

船舶内全部の容積の変更

船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更

総トン数の区分

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

50トン未満

31,600円

69,300円

31,600円

69,300円

27,300円

51,700円

20,100円

20,100円

50トン以上 100トン未満

37,800円

98,400円

37,800円

98,400円

100トン以上 300トン未満

42,000円

129,600円

42,000円

129,600円

29,300円

68,800円

300トン以上 500トン未満

50,300円

174,200円

50,300円

174,200円

500トン以上 1,000トン未満

64,600円

225,000円

64,600円

225,000円

33,800円

92,600円

1,000トン以上 2,000トン未満

79,400円

289,000円

79,400円

289,000円

2,000トン以上 3,000トン未満

96,400円

355,200円

96,400円

355,200円

58,400円

123,700円

3,000トン以上 4,000トン未満

121,000円

411,600円

121,000円

411,600円

4,000トン以上 6,000トン未満

176,000円

493,100円

176,000円

493,100円

6,000トン以上 8,000トン未満

216,500円

606,100円

216,500円

606,100円

8,000トン以上 10,000トン未満

256,500円

716,900円

256,500円

716,900円

10,000トン以上 15,000トン未満

312,100円

827,500円

312,100円

827,500円

15,000トン以上 20,000トン未満

378,900円

995,400円

378,900円

995,400円

20,000トン以上 30,000トン未満

455,400円

1,245,900円

455,400円

1,245,900円

30,000トン以上 50,000トン未満

524,500円

1,357,100円

524,500円

1,357,100円

50,000トン以上 70,000トン未満

635,500円

1,551,300円

635,500円

1,551,300円

97,200円

197,700円

70,000トン以上 100,000トン未満

732,600円

1,712,600円

732,600円

1,712,600円

100,000トン以上

865,500円

1,881,700円

865,500円

1,881,700円

備考

別表第7の2 (第71条関係)

手数料の種別

交付

書換え

再交付

国際総トン数又は純トン数の変更

国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更

船舶内全部の容積の変更

船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更

総トン数の区分

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

50トン未満

31,300円

69,100円

31,300円

69,100円

27,100円

51,600円

19,900円

19,900円

50トン以上 100トン未満

37,500円

98,200円

37,500円

98,200円

100トン以上 300トン未満

41,700円

129,300円

41,700円

129,300円

29,100円

68,700円

300トン以上 500トン未満

49,900円

173,700円

49,900円

173,700円

500トン以上 1,000トン未満

64,100円

224,400円

64,100円

224,400円

33,600円

92,400円

1,000トン以上 2,000トン未満

78,800円

288,300円

78,800円

288,300円

2,000トン以上 3,000トン未満

95,700円

354,300円

95,700円

354,300円

58,000円

123,400円

3,000トン以上 4,000トン未満

120,100円

410,500円

120,100円

410,500円

4,000トン以上 6,000トン未満

174,700円

491,800円

174,700円

491,800円

6,000トン以上 8,000トン未満

214,900円

604,500円

214,900円

604,500円

8,000トン以上 10,000トン未満

254,700円

715,000円

254,700円

715,000円

10,000トン以上 15,000トン未満

309,800円

825,400円

309,800円

825,400円

15,000トン以上 20,000トン未満

376,100円

992,900円

376,100円

992,900円

20,000トン以上 30,000トン未満

452,000円

1,242,700円

452,000円

1,242,700円

30,000トン以上 50,000トン未満

520,600円

1,353,600円

520,600円

1,353,600円

50,000トン以上 70,000トン未満

630,800円

1,547,300円

630,800円

1,547,300円

96,400円

197,200円

70,000トン以上 100,000トン未満

727,100円

1,708,200円

727,100円

1,708,200円

100,000トン以上

859,100円

1,876,900円

859,100円

1,876,900円

備考

別表第8 (第71条関係)

手数料の種別

交付

書換え

再交付

国際総トン数又は純トン数の変更

国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更

船舶内全部の容積の変更

船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更

総トン数の区分

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

甲船舶

乙船舶

50トン未満

39,900円

88,700円

39,900円

88,700円

34,400円

66,000円

25,200円

25,200円

50トン以上 100トン未満

48,000円

126,700円

48,000円

126,700円

100トン以上 300トン未満

53,500円

167,300円

53,500円

167,300円

36,900円

88,200円

300トン以上 500トン未満

64,300円

225,300円

64,300円

225,300円

500トン以上 1,000トン未満

83,000円

291,300円

82,000円

291,300円

42,900円

119,200円

1,000トン以上 2,000トン未満

102,300円

374,700円

102,300円

374,700円

2,000トン以上 3,000トン未満

124,600円

460,700円

124,600円

460,700円

74,900円

159,700円

3,000トン以上 4,000トン未満

156,700円

534,200円

156,700円

534,200円

4,000トン以上 6,000トン未満

228,400円

640,100円

228,400円

640,100円

6,000トン以上 8,000トン未満

281,300円

787,100円

281,300円

787,100円

8,000トン以上 10,000トン未満

333,700円

931,100円

333,700円

931,100円

10,000トン以上 15,000トン未満

406,200円

1,075,200円

406,200円

1,075,200円

15,000トン以上 20,000トン未満

493,200円

1,293,500円

493,200円

1,293,500円

20,000トン以上 30,000トン未満

593,200円

1,619,400円

593,200円

1,619,400円

30,000トン以上 50,000トン未満

683,400円

1,764,000円

683,400円

1,764,000円

50,000トン以上 70,000トン未満

828,200円

2,016,700円

828,200円

2,016,700円

125,500円

255,800円

70,000トン以上 100,000トン未満

955,000円

2,226,400円

955,000円

2,226,400円

100,000トン以上

1,128,600円

2,446,300円

1,128,600円

2,446,300円

備考

第1号様式 (第59条関係)

第1号様式( 第59条 《国際トン数証書の交付の申請等 法第8条…》 第2項の規定により国際トン数証書の交付以下単に「交付」という。を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ 関係)

第2号様式 (第62条関係)

第2号様式( 第62条 《国際トン数証書の書換えの申請等 法第8…》 条第3項の規定により国際トン数証書の書換え以下単に「書換え」という。を受けようとする船舶所有者は、第2号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等記載事項の変更が国 関係)

第3号様式 (第64条関係)

第3号様式( 第64条 《交付又は書換えの引継ぎ 交付又は国際総…》 トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局 関係)

第4号様式 (第65条関係)

第4号様式( 第65条 《国際トン数証書の再交付 法第8条第5項…》 の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第4号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 2 地方運輸局長等は、法 関係)

第5号様式 (第69条関係)の表

第5号様式( 第69条 《国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式…》 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。 関係)の表

第5号様式 (第69条関係)の裏

第5号様式( 第69条 《国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式…》 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。 関係)の裏

第6号様式 (第69条関係)の表

第6号様式( 第69条 《国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式…》 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。 関係)の表

第6号様式 (第69条関係)の裏

第6号様式( 第69条 《国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式…》 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。 関係)の裏

第7号様式 (第71条関係)

第7号様式( 第71条 《手数料 法第10条の国土交通省令で定め…》 る額は、別表第7に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条の申請をする場合にあつては、別 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。