制定文
船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第3条第2項
《2 この法律において「上甲板」とは、外気…》
に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
及び第4項、
第4条第2項
《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》
容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した
、
第5条第2項
《2 前項の総トン数は、前条第2項の規定の…》
例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
及び第3項、
第6条第2項
《2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合…》
算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値にトンを付して表すものとする。 1 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を
及び第3項、
第7条第2項
《2 前項の載貨重量トン数は、人又は貨物そ…》
の他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重1・25の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン計量法1992年法律第
、
第10条
《手数料 国際トン数証書又は国際トン数確…》
認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して
、
第11条
《国土交通省令への委任 閉囲場所、貨物積…》
載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項並びに国際トン数証書及び国際トン数確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え、再交付及び返還に関し必要な事項は、国
、
第13条
《権限の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に
並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 型深さ :木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
2号 船の長さ :最小の 型深さ の85パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。
3号 船の幅 :金属製外板を有する船舶にあつては、 船の長さ の中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
4号 垂線間長 :計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵を有する船舶にあつては、舵頭材の中心線(舵柱を有する船舶にあつては、その後面)までの距離をいい、舵を有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。
5号 前部垂線 : 垂線間長 の前端における垂線をいう。
6号 後部垂線 : 垂線間長 の後端における垂線をいう。
7号 基線 : 垂線間長 の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。
8号 船体主部 : 前部垂線 から 後部垂線 までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。
9号 船体付加部 : 前部垂線 より前方又は 後部垂線 より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。
10号 付加物 :バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。
11号 上部構造物 :船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。
2条 (上甲板)
1項 法
第3条第2項
《2 この法律において「上甲板」とは、外気…》
に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
2号 甲板( 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第3条
《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》
ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区
に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、 型深さ の下端から舷端までの最小の深さの75パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。
3号 前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。
2項 前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。
3条
1項 前条第1項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。
1号 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶最上層の当該甲板
2号 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷端により囲まれた面
3号 甲板を有しない船舶舷端により囲まれた面
4条 (単位及び精度)
1項 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
2項 厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。
3項 トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、0・一トン未満である場合にあつては、0・1とする。
5条 (容積の測度)
1項 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。
6条 (形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)
1項 面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、
第10条
《閉囲場所の合計容積の算定方法 閉囲場所…》
の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。 2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ24
から
第31条
《除外場所の合計容積の算定方法 除外場所…》
の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
まで、
第34条
《 除外場所の容積の算定方法については、第…》
25条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする
及び
第40条
《貨物積載場所の合計容積の算定方法 貨物…》
積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
から
第45条
《 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の…》
算定については、第25条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるの
までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。
7条 (形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
1項 形状が正整な場所の面積又は容積は、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
から
第30条
《 第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ…》
24メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算
まで、
第34条
《 除外場所の容積の算定方法については、第…》
25条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする
、
第41条
《貨物積載場所の容積の算定方法 貨物積載…》
場所の容積の算定に当たつては、第25条及び第26条を準用する。 この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第25条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場
から
第43条
《船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載…》
場所の容積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前2条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする
まで、
第45条
《 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の…》
算定については、第25条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第25条第1項及び第26条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第25条中「部分構造物」とあるの
、
第53条
《船体主部の型排水容積の算定方法 船体主…》
部の型排水容積の算定方法については、第11条から第15条第1項までの規定を準用する。 この場合において、第11条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第11条、第13条第2項及び第14条中「横断面」と
から
第55条
《付加物の排水容積の算定方法 付加物の排…》
水容積の算定方法については、第16条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替
まで及び
第57条
《 船体主部の外板の浸水面積は、基線上にお…》
いて別表第1の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ船体横断面上において外板の内面に沿つて測つた距離をいう。次項において同じ
の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。
8条 (特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
1項 特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。
2章 船舶のトン数の測度の基準 > 1節 国際総トン数
9条 (国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》
容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した
の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
10条 (閉囲場所の合計容積の算定方法)
1項 閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。
2項 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、 船の長さ 24メートル以上の船舶にあつては 船体主部 、 船体付加部 及び 付加物 について、船の長さ24メートル未満の船舶にあつては船体(上甲板下の部分に限る。
第19条
《船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容…》
積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容積は、第11条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。 0.65×L×B×{Dm+2/3C+1/3Ds-Dm} この場
において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
3項 上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、 上部構造物 についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
11条 (船体主部の容積の算定方法)
1項 船体主部 の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに 垂線間長 の30分の1を乗じて算定するものとする。
12条
1項 船体主部 の分長点は、 基線 上において別表第1の上欄に掲げる 垂線間長 の区分に応じ、 後部垂線 からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設けるものとする。
13条
1項 船体主部 の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、 基線 との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。
2項 横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
14条
1項 横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「 部分横断面 」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。
15条
1項 部分横断面 の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。
2項 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の 部分横断面 の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに2を、それ以外の等分点における高さに4を、両船側における高さに1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
16条 (船体付加部の容積の算定方法)
1項 船体付加部 の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長点における横断面については1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
17条
1項 船体付加部 の分長点は、 基線 上において別表第3の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
18条
1項 横断面の面積の算定については、
第13条
《 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長…》
点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船
から
第15条
《 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下…》
方及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。 2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方
までの規定を準用する。この場合において、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「 船体主部 」とあるのは、「 船体付加部 」と読み替えるものとする。
19条 (船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)
1項 船の長さ 24メートル未満の船舶の船体の容積は、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。
2項 測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。
20条 (付加物の容積の算定方法)
1項 付加物 の容積の算定方法については、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
の規定を準用する。この場合において、同条中「 船体付加部 」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
21条
1項 付加物 の分長点は、別表第3の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
22条
1項 付加物 の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第4の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。
23条
1項 横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
24条 (船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)
1項 船の長さ 24メートル未満の船舶の 付加物 の容積の算定方法については、
第20条
《付加物の容積の算定方法 付加物の容積の…》
算定方法については、第16条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
25条 (上部構造物の容積の算定方法)
1項 上部構造物 の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「 部分構造物 」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。
2項 部分構造物 の容積は、当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に1を、中央の横断面の面積に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
26条
1項 上部構造物 の分長点は、別表第5の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
2項 上部構造物 の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。
1号 前部垂線 の位置より前方当該 上部構造物 の前端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
2号 後部垂線 の位置より後方当該 上部構造物 の後端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
27条
1項 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
28条 (船の長さ24メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法)
1項 船の長さ 24メートル未満の船舶の 上部構造物 の容積の算定方法については、前3条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
29条 (上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)
1項 第3条
《 前条第1項に規定する基準に適合する甲板…》
を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 1 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 2 船首から船尾まで
の上甲板に階段部を有する 船の長さ 24メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、
第10条第2項
《2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に…》
当たつては、船の長さ24メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ24メートル未満の船舶にあつては船体上甲板下の部分に限る。第19条において同じ。及び付加物についてそ
の規定にかかわらず、区分甲板により
第3条
《 前条第1項に規定する基準に適合する甲板…》
を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 1 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 2 船首から船尾まで
の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の 船体主部 、区分甲板下の 船体付加部 又は区分甲板と
第3条
《 前条第1項に規定する基準に適合する甲板…》
を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 1 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 2 船首から船尾まで
の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「 上甲板下の船体上部 」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに
第20条
《付加物の容積の算定方法 付加物の容積の…》
算定方法については、第16条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
から
第23条
《 横断面の面積は、当該横断面の下端から数…》
えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定す
までの規定により算定した 付加物 の合計容積を加えるものとする。
2項 区分甲板下の 船体主部 の容積の算定方法については、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
から
第15条
《 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下…》
方及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。 2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方
までの規定を準用する。この場合において、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
、
第12条
《 船体主部の分長点は、基線上において別表…》
第1の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設けるものとする。
及び
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
及び
第15条第2項
《2 両船側における上甲板の下面を結んだ線…》
より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに2を、それ以外の等分点における高さに4を、両船側における高さに1をそれ
中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3項 区分甲板下の 船体付加部 の容積及び分長点については、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
及び
第17条
《 船体付加部の分長点は、基線上において別…》
表第3の上欄に掲げる長さ当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
の規定を準用する。この場合において、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
及び
第17条
《 船体付加部の分長点は、基線上において別…》
表第3の上欄に掲げる長さ当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。
4項 区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、
第13条
《 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長…》
点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船
から
第15条
《 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下…》
方及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。 2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方
までの規定を準用する。この場合において、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「 船体主部 」とあるのは「区分甲板下の 船体付加部 」と、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
及び
第15条第2項
《2 両船側における上甲板の下面を結んだ線…》
より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに2を、それ以外の等分点における高さに4を、両船側における高さに1をそれ
中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
5項 上甲板下の船体上部 の容積の算定方法については、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
から
第27条
《 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下…》
端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
までの規定を準用する。この場合において、
第25条第1項
《上部構造物の容積の算定に当たつては、当該…》
上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算するものとする。
及び
第26条
《 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に…》
掲げる長さ当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 2 上部構造物の全部又は一部が次の各号
中「 上部構造物 」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
中「 部分構造物 」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。
30条
1項 第3条
《 前条第1項に規定する基準に適合する甲板…》
を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 1 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 2 船首から船尾まで
の上甲板に階段部を有する 船の長さ 24メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、
第10条第2項
《2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に…》
当たつては、船の長さ24メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ24メートル未満の船舶にあつては船体上甲板下の部分に限る。第19条において同じ。及び付加物についてそ
の規定にかかわらず、区分甲板により
第3条
《 前条第1項に規定する基準に適合する甲板…》
を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。 1 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板 2 船首から船尾まで
の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び 上甲板下の船体上部 についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに
第24条
《船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の…》
容積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
の規定により算定した 付加物 の合計容積を加えるものとする。
2項 区分甲板下の船体の容積の算定方法については、
第19条
《船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容…》
積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容積は、第11条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。 0.65×L×B×{Dm+2/3C+1/3Ds-Dm} この場
の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第1項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。
3項 上甲板下の船体上部 の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。
30条の2 (閉囲場所の容積の算定方法の特例)
1項 閉囲場所の容積の算定方法に当たつては、
第4条第1項
《長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位…》
とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
、
第10条
《閉囲場所の合計容積の算定方法 閉囲場所…》
の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。 2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ24
から
第18条
《 横断面の面積の算定については、第13条…》
から第15条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第1項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。
まで、
第20条
《付加物の容積の算定方法 付加物の容積の…》
算定方法については、第16条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
から
第23条
《 横断面の面積は、当該横断面の下端から数…》
えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定す
まで、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
から
第27条
《 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下…》
端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
まで及び
第29条
《上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉…》
囲場所の合計容積の算定方法 第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ24メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分
の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
31条 (除外場所の合計容積の算定方法)
1項 除外場所の合計容積の算定に当たつては、 上部構造物 における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
32条
1項 法
第4条第2項
《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》
容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 上部構造物 の端部隔壁に設けられた開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の90パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の50パーセント以上であること。
2号 両船側に達する 上部構造物 の船側に設けられた開口高さが、当該上部構造物の高さの3分の一(0・75メートル未満となるときは、0・75メートルとする。)より高いこと。
3号 上部構造物 の上層の甲板に設けられた開口覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。
4号 上部構造物 の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。
5号 覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない 上部構造物 の暴露部の側面及び端面の開口甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの3分の一(0・75メートル未満となるときは、0・75メートルとする。)より高いものに限る。
33条
1項 除外場所の容積の算定に当たつては、 上部構造物 における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
1号 前条第1号に掲げる開口当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「 基準の幅 」という。)の50パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が 基準の幅 の90パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の90パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所
2号 前条第2号に掲げる開口当該開口から 基準の幅 の50パーセント離れた位置(当該 上部構造物 内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第2号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)
3号 前条第3号に掲げる開口当該開口直下の場所
4号 前条第4号に掲げる開口当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。)
5号 前条第5号に掲げる開口当該覆いにより閉囲された場所
34条
1項 除外場所の容積の算定方法については、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
から
第27条
《 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下…》
端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
までの規定を準用する。この場合において、
第25条第1項
《上部構造物の容積の算定に当たつては、当該…》
上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算するものとする。
及び
第26条
《 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に…》
掲げる長さ当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 2 上部構造物の全部又は一部が次の各号
中「 上部構造物 」とあるのは「除外場所」と、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
中「 部分構造物 」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2項 船の長さ 24メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
34条の2 (除外場所の容積の算定方法の特例)
1項 除外場所の容積の算定に当たつては、
第4条第1項
《長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位…》
とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
、
第31条
《除外場所の合計容積の算定方法 除外場所…》
の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
から
第33条
《 除外場所の容積の算定に当たつては、上部…》
構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。の容積を算定するものとする。 1 前条第1号に掲げる開
まで及び前条第1項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
2節 総トン数
35条 (総トン数の数値を算定する場合の係数)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の総トン数は、前条第2項の規定の…》
例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
36条 (法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶)
1項 法
第5条第3項
《3 二層以上の甲板を備える船舶であつて国…》
土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、同項中「当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、「当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある
の国土交通省令で定める船舶は、 船舶安全法
第3条
《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》
ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区
の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。
1号 満載喫水線の位置が上甲板から第二層にある甲板(以下「 第二甲板 」という。)を乾舷甲板として 満載喫水線規則 (1968年運輸省令第33号)の規定により算定した乾舷の下端又はその下方にあること。
2号 上甲板と 第二甲板 との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
3号 次の算式を満たすこと。
37条 (法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
1項 法
第5条第3項
《3 二層以上の甲板を備える船舶であつて国…》
土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、同項中「当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、「当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある
の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
3節 純トン数
38条 (純トン数の数値を算定する場合の係数)
1項 法
第6条第2項第1号
《2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合…》
算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値にトンを付して表すものとする。 1 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を
の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
39条 (基準喫水線)
1項 法
第3条第4項
《4 この法律において「基準喫水線」とは、…》
船舶安全法1933年法律第11号第3条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。
の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
1号 満載喫水線規則 の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。)夏期満載喫水線又は海水満載喫水線
2号 船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第2編第2節の適用を受ける旅客船( 船舶安全法
第8条
《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》
準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ
に規定する旅客船をいう。)区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線
3号 前2号に掲げる船舶以外の船舶であつて、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第12条第1項
《管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保する…》
ため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶当該喫水に対応する喫水線
40条 (貨物積載場所の合計容積の算定方法)
1項 貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
41条 (貨物積載場所の容積の算定方法)
1項 貨物積載場所の容積の算定に当たつては、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
及び
第26条
《 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に…》
掲げる長さ当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 2 上部構造物の全部又は一部が次の各号
を準用する。この場合において、
第25条第1項
《上部構造物の容積の算定に当たつては、当該…》
上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算するものとする。
及び
第26条
《 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に…》
掲げる長さ当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 2 上部構造物の全部又は一部が次の各号
中「 上部構造物 」とあるのは「貨物積載場所」と、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
中「 部分構造物 」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。
42条
1項 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
2項 最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあつては、当該甲板。以下同じ。)下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、
第13条
《 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長…》
点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船
から
第15条
《 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下…》
方及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。 2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方
までの規定を準用する。この場合において、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「 船体主部 」とあるのは「貨物積載場所」と、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
及び
第15条第2項
《2 両船側における上甲板の下面を結んだ線…》
より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに2を、それ以外の等分点における高さに4を、両船側における高さに1をそれ
中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。
42条の2 (貨物積載場所の容積の算定方法の特例)
1項 貨物積載場所の容積の算定に当たつては、
第4条第1項
《長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位…》
とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
及び
第40条
《貨物積載場所の合計容積の算定方法 貨物…》
積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
から
第42条
《 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下…》
端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。 2 最下層の甲板甲板一層を備える船舶にあつては、当
までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
43条 (船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法)
1項 船の長さ 24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前2条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
44条 (貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)
1項 貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、 上部構造物 における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
45条
1項 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
から
第27条
《 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下…》
端における幅に1を、当該横断面の高さの中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの6分の1を乗じて算定するものとする。
までの規定を準用する。この場合において、
第25条第1項
《上部構造物の容積の算定に当たつては、当該…》
上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算するものとする。
及び
第26条
《 上部構造物の分長点は、別表第5の上欄に…》
掲げる長さ当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 2 上部構造物の全部又は一部が次の各号
中「 上部構造物 」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、
第25条
《上部構造物の容積の算定方法 上部構造物…》
の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分次項において「部分構造物」という。の容積を算定し、これらを合算す
中「 部分構造物 」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。
2項 船の長さ 24メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
45条の2 (貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)
1項 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定に当たつては、
第4条第1項
《長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位…》
とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
、
第44条
《貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積…》
の算定方法 貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
及び前条第1項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
46条 (純トン数を算定するための数値)
1項 法
第6条第2項第2号
《2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合…》
算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値にトンを付して表すものとする。 1 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を
の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。
47条 (純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)
1項 法
第6条第3項
《3 基準喫水線の位置又は旅客定員の数につ…》
き国土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン数の数値については、国土交通省令で、前項に規定する数値の算定の特例を定めることができる。
の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。
48条 (純トン数の数値の算定についての特例)
1項 前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶(巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン数の数値は、 法
第8条
《国際トン数証書等 長さ24メートル以上…》
の日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当
の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあつては、最後に書換えを受けた日)から起算して1年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第6条第2項及び
第38条
《純トン数の数値を算定する場合の係数 法…》
第6条第2項第1号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 0.2+0.02×log10Vc×4d/3D2 この場合において、 Vcは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表
から
第46条
《純トン数を算定するための数値 法第6条…》
第2項第2号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。 1.25×T+10,000/10,000×N1+N2/10 この場合において、 Tは、国際総トン数の数
までの規定により算定するものとする。
4節 載貨重量トン数
49条 (載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の載貨重量トン数は、人又は貨物そ…》
の他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重1・25の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン計量法1992年法律第
の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。
1号 燃料
2号 潤滑油
3号 バラスト水
4号 タンク内の清水及びボイラ水
5号 消耗貯蔵品
6号 旅客及び乗組員の手回品
50条 (満載排水量)
1項 比重1・25の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「 満載状態 」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
51条 (軽荷重量)
1項 人、貨物又は
第49条
《載貨重量トン数を算定する場合に積載しない…》
物 法第7条第2項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。 1 燃料 2 潤滑油 3 バラスト水 4 タンク内の清水及びボイラ水 5 消耗貯蔵品 6 旅客及び乗組員の手回品
各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「 軽荷状態 」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。
52条 (排水容積の算定方法)
1項 排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、 付加物 の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。
2項 船体の型排水容積の算定に当たつては、 船体主部 及び 船体付加部 についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。
53条 (船体主部の型排水容積の算定方法)
1項 船体主部 の型排水容積の算定方法については、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
から
第15条第1項
《部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方…》
及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。
までの規定を準用する。この場合において、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
中「容積」とあるのは「型排水容積」と、
第11条
《船体主部の容積の算定方法 船体主部の容…》
積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第1の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
、
第13条第2項
《2 横断面の上端又は下端の位置が前項の規…》
定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
及び
第14条
《 横断面の面積の算定に当たつては、当該横…》
断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面次条において「部分横断面」という。の面積を算定し、これらを合算するものとする。
中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。
54条 (船体付加部の型排水容積の算定方法)
1項 船体付加部 の型排水容積の算定方法については、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
及び
第17条
《 船体付加部の分長点は、基線上において別…》
表第3の上欄に掲げる長さ当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
の規定を準用する。この場合において、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、
第17条
《 船体付加部の分長点は、基線上において別…》
表第3の上欄に掲げる長さ当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。
2項 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、
第13条
《 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長…》
点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船
から
第15条第1項
《部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方…》
及び上方の分深点における幅に1を、分深点間の中央における幅に4をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の6分の1を乗じて算定するものとする。
までの規定を準用する。この場合において、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「 船体主部 」とあるのは「 船体付加部 」と、
第13条第1項
《船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点…》
における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置両船側
中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、
第13条第2項
《2 横断面の上端又は下端の位置が前項の規…》
定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。
及び
第14条
《 横断面の面積の算定に当たつては、当該横…》
断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面次条において「部分横断面」という。の面積を算定し、これらを合算するものとする。
中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
55条 (付加物の排水容積の算定方法)
1項 付加物 の排水容積の算定方法については、
第16条
《船体付加部の容積の算定方法 船体付加部…》
の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については2を、前後両端の分長
の規定を準用する。この場合において、同条中「 船体付加部 」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
2項 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、
第21条
《 付加物の分長点は、別表第3の上欄に掲げ…》
る長さ当該付加物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
から
第23条
《 横断面の面積は、当該横断面の下端から数…》
えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定す
までの規定を準用する。この場合において、
第21条
《 付加物の分長点は、別表第3の上欄に掲げ…》
る長さ当該付加物の前端から後端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
中「 付加物 」とあるのは「喫水線下の付加物」と、
第22条
《 付加物の分深点は、当該付加物の分長点に…》
おける垂線上において、別表第4の上欄に掲げる深さ当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるもの
及び
第23条
《 横断面の面積は、当該横断面の下端から数…》
えて偶数番目に当たる分深点における幅に4を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に2を、上下両端の分深点における幅に1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の3分の1を乗じて算定す
中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
56条 (外板の排水容積の算定方法)
1項 外板の排水容積は、 船体主部 及び 船体付加部 についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。
57条
1項 船体主部 の外板の浸水面積は、 基線 上において別表第1の上欄に掲げる 垂線間長 の区分に応じ、 後部垂線 からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ(船体横断面上において外板の内面に沿つて測つた距離をいう。次項において同じ。)に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の30分の1を乗じて算定するものとする。
2項 船体付加部 の外板の浸水面積は、 基線 上において別表第3の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては4を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては2を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては1をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の3分の1を乗じて算定するものとする。
58条 (排水容積の算定方法の特例)
1項 排水容積の算定に当たつては、
第4条第1項
《長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位…》
とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
及び
第52条
《排水容積の算定方法 排水容積の算定に当…》
たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。 2 船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付
から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。
3章 国際トン数証書等
59条 (国際トン数証書の交付の申請等)
1項 法
第8条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の船舶について国…》
際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「 地方運輸局長等 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 一般配置図
2号 中央横断面図
3号 鋼材配置図
4号 船体線図
5号 上部構造図
3項 地方運輸局長等 は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
60条 (測度の準備)
1項 交付の申請をした者は、 地方運輸局長等 が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
61条 (国際総トン数及び純トン数の測度等)
1項 地方運輸局長等 は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。
2項 船舶測度官は、前項の国際総トン数の測度を行う場合において、 船舶法 (1899年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定により 法
第5条
《総トン数 総トン数は、我が国における海…》
事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 2 前項の総トン数は、前条第2項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗
に規定する総トン数の測度又は改測(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第4条第2項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。
61条の2 (海上運送法第38条の2の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)
1項 海上運送法 (1949年法律第187号)
第38条の2
《船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律…》
の特例 認定対外船舶運航事業者等が前条第10項の規定による届出同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出
の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、
第59条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》
付しなければならない。 1 一般配置図 2 中央横断面図 3 鋼材配置図 4 船体線図 5 上部構造図
及び第3項、
第60条
《測度の準備 交付の申請をした者は、地方…》
運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
並びに前条第2項の規定は、適用しない。
62条 (国際トン数証書の書換えの申請等)
1項 法
第8条第3項
《3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事…》
項について変更があつたときは、その変更があつた日から2週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第2号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する 地方運輸局長等 (記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第1号に掲げる書類とする。
1号 現に有する国際トン数証書
2号 一般配置図
3号 中央横断面図
4号 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面
3項 第59条第3項
《3 地方運輸局長等は、交付のため必要があ…》
ると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。
63条 (準用)
1項 第60条
《測度の準備 交付の申請をした者は、地方…》
運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
及び
第61条
《国際総トン数及び純トン数の測度等 地方…》
運輸局長等は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。 2 船舶測度官は、前
の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、
第60条
《測度の準備 交付の申請をした者は、地方…》
運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
及び
第61条第1項
《地方運輸局長等は、交付の申請があつたとき…》
は、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。
中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。
64条 (交付又は書換えの引継ぎ)
1項 交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した 地方運輸局長等 以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第3号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。
65条 (国際トン数証書の再交付)
1項 法
第8条第5項
《5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し…》
、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第4号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。
2項 地方運輸局長等 は、 法
第8条第5項
《5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し…》
、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。
66条 (国際トン数証書の返還)
1項 法
第8条第6項
《6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、そ…》
の事実を知つた日から2週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。 ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない
の規定により国際トン数証書を返還するときは、当該船舶の船籍港を管轄する 地方運輸局長等 に対して行うものとする。
67条 (国際トン数証書を返還することができない場合の届出)
1項 法
第8条第6項
《6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、そ…》
の事実を知つた日から2週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。 ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない
ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2号 船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号
3号 国際トン数証書を返還することができない理由
67条の2 (行政区画の名称等の変更)
1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
68条 (国際トン数確認書)
1項 第59条
《国際トン数証書の交付の申請等 法第8条…》
第2項の規定により国際トン数証書の交付以下単に「交付」という。を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ
から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、
第59条第1項
《法第8条第2項の規定により国際トン数証書…》
の交付以下単に「交付」という。を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。又は運輸支局等運輸支局地方運輸
、
第61条第1項
《地方運輸局長等は、交付の申請があつたとき…》
は、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。
、
第62条第1項
《法第8条第3項の規定により国際トン数証書…》
の書換え以下単に「書換え」という。を受けようとする船舶所有者は、第2号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の
及び第2項並びに
第64条
《交付又は書換えの引継ぎ 交付又は国際総…》
トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局
から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。
69条 (国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
1項 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。
70条 (外国における事務)
1項 日本の領事官は、 法
第8条
《国際トン数証書等 長さ24メートル以上…》
の日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当
に規定する事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。
71条 (手数料)
1項 法
第10条
《手数料 国際トン数証書又は国際トン数確…》
認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して
の国土交通省令で定める額は、別表第7に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条の申請をする場合にあつては、別表第7の2に定める額)とする。
2項 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第7号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。
3項 外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前2項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第8に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
4章 雑則
72条 (貨物積載場所の標示)
1項 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
1号 縦十センチメートル以上の大きさであること。
2号 色が識別しやすいこと。
73条
1項 削除
74条 (権限の委任)
1項 法
第8条
《国際トン数証書等 長さ24メートル以上…》
の日本船舶の船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当
及び
第12条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律及び…》
条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。、国際トン数確認書その他の物件を
に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
2項 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
3項 法
第8条第3項
《3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事…》
項について変更があつたときは、その変更があつた日から2週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第5項及び第6項(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前2項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。