本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令《別表など》
法番号:1981年運輸省令第48号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《実施計画認定の申請 本州四国連絡橋の建…》
設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第1による申請書三通を所轄地方運
関係)
様式第2(
第2条
《実施計画認定の申請 本州四国連絡橋の建…》
設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第1による申請書三通を所轄地方運
関係)
様式第3(
第4条
《実施計画の変更の認定の申請 法第6条第…》
1項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第3による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出
関係)
《別表など》 ここまで
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