制定文
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第6条第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》
当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定
、
第7条
《省令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び
第25条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長運輸監理部長を含む。に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局
並びに 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 (1981年政令第316号)
第1条第1号
《軽微な事業規模の縮小等の範囲 第1条 本…》
州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 一般旅客定期航路事業
の規定に基づき、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令 を次のように定める。
1条 (著しい運航回数の減少)
1項 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令
第1条第1号
《軽微な事業規模の縮小等の範囲 第1条 本…》
州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 一般旅客定期航路事業
の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第11条第1項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の30パーセント以上の減少とする。
2条 (実施計画認定の申請)
1項 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》
路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該
の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第1による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあつては様式第2による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
3条 (認定を受ける必要のない実施計画の変更)
1項 法
第6条第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》
当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定
の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の30日以内の延期とする。
4条 (実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《前条第1項の規定による認定を受けた者は、…》
当該認定に係る実施計画の変更国土交通省令で定めるものを除く。をしようとするときは、同項に規定する供用の開始の日から起算して2年を経過する日までに当該変更に係る実施計画を国土交通大臣に提出して、その認定
の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第3による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
5条 (権限の委任)
1項 法
第5条第1項
《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》
路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該
並びに法第6条第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。
2項 法
第8条
《勧告 国土交通大臣は、指定規模縮小等航…》
路及び指定規模拡大等航路における円滑な輸送を確保し、並びに指定規模縮小等航路における一般旅客定期航路事業に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路に
及び法第9条に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。