制定文
広域臨海環境整備センター法 (1981年法律第76号)
第9条第2項
《2 発起人は、定款及び主務省令で定める事…》
項を記載した書面以下「定款等」という。を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。
、
第20条第3項
《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》
れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第21条第1項
《センターは、第19条第1号から第3号まで…》
の業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条
《予納金 センターは、主務省令で定めると…》
ころにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。
、
第28条
《主務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第29条第2項
《2 センターは、前項第1号の規定により解…》
散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、センターは、その認可により解散する。
並びに 広域臨海環境整備センター法施行令 (1981年政令第330号)第5条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 広域臨海環境整備センター法施行規則 を次のように定める。
1条 (定款の変更の認可の申請)
1項 広域臨海環境整備 センター (以下「 センター 」という。)は、 広域臨海環境整備センター法 (以下「 法 」という。)
第6条第2項
《2 センターの定款の変更は、主務大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
2条 (法第9条第2項の主務省令で定める事項)
1項 法
第9条第2項
《2 発起人は、定款及び主務省令で定める事…》
項を記載した書面以下「定款等」という。を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
各号に掲げる業務の開始の時期
2号 法
第19条
《業務 センターは、第1条の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより
各号に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 センター の組織
5号 その他必要な事項
3条 (設立の認可の申請)
1項 法
第10条
《設立の認可 発起人は、前条第2項の規定…》
による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 センター を設立しようとする時期
3号 設立しようとする センター の名称
4号 発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
5号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
4条 (基本計画の認可の申請)
1項 センター は、 法
第20条第3項
《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》
れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。
の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第7項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2項 センター は、 法
第20条第3項
《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》
れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。
の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
5条 (基本計画の軽微な変更)
1項 法
第20条第3項
《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》
れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。
1号 広域処理場の規模に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 埋立場所( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
の港湾区域において 法
第2条第1項第1号
《この法律において「広域処理場」とは、二以…》
上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。 1 港湾法1950年法律第218号第2条第5項第9号の2に規定する廃棄物埋立護岸
に掲げる施設及び同項第2号又は第3号に掲げる施設が建設される場所をいう。以下同じ。)の規模の変更であつて、その面積が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減せず、かつ、その埋立容量が埋立場所ごとに10パーセント以上増減しないもの
ロ 廃棄物の搬入施設の規模の変更であつて、その取扱可能廃棄物量が搬入施設ごとに10パーセント以上増減しないもの
2号 広域処理場において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 埋立場所において処理する廃棄物の量の変更であつて、その種類ごとの量が埋立場所ごとにそれぞれ10パーセント以上増減しないもの
ロ 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準の変更であつて、法令の変更に伴うもの
3号 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの
6条 (実施計画)
1項 法
第21条第1項
《センターは、第19条第1号から第3号まで…》
の業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の実施計画には、法第19条第1号から第3号までの業務に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 広域処理場の名称並びに位置及び規模
2号 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域
3号 広域処理場において処理する廃棄物の種類及び量
4号 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準及び検査方法
5号 広域処理場を構成する施設の種類、規模及び構造
6号 広域処理場の建設工事の着手及び完成の予定時期
7号 広域処理場の建設工事に要する費用
8号 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての方法
9号 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての開始及び終了の予定時期
10号 広域処理場における廃棄物による海面埋立てに要する費用
11号 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態別の面積
12号 広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置
13号 廃棄物の搬入に関する事項
14号 資金の調達方法及び使途に関する事項
15号 前各号に掲げるもののほか、 法
第19条第1号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
から第3号までの業務の実施に関し必要な事項
2項 センター は、 法
第21条第1項
《センターは、第19条第1号から第3号まで…》
の業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に基づき実施計画を主務大臣に提出するときは、法第21条第2項の規定による地方公共団体及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
7条 (予納金)
1項 センター は、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2項 センター は、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3項 センター は、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
8条 (経理原則)
1項 センター は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
9条 (勘定区分)
1項 センター の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 センター は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
1号 法
第19条第1号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
2号 法
第19条第2号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
3号 その他の経理
10条 (予算の内容)
1項 センター の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
11条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第14条
《債務を負担する行為 センターは、支出予…》
算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
2号 第15条第2項
《2 センターは、予算総則で指定する経費の…》
金額については、管理委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
の規定による経費の指定
3号 第16条
《予算の繰越し センターは、予算の実施上…》
必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理
ただし書の規定による経費の指定
4号 借入金の借入限度額
5号 その他予算の実施に関し必要な事項
12条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、
第9条第2項
《2 センターは、次に掲げるところにより経…》
理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 1 法第19条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 2 法第19条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
13条 (予備費)
1項 センター は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
14条 (債務を負担する行為)
1項 センター は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
15条 (予算の流用等)
1項 センター は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第12条
《収入支出予算 収入支出予算は、第9条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 センター は、予算総則で指定する経費の金額については、管理委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
16条 (予算の繰越し)
1項 センター は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
17条 (会計規程)
1項 センター は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 センター は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について管理委員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
18条 (解散)
1項 センター は、 法
第29条第2項
《2 センターは、前項第1号の規定により解…》
散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、センターは、その認可により解散する。
の認可を受けようとするときは、解散事由を記載した認可申請書に当該解散事由の発生を明らかにする書類を添付しなければならない。
19条 (証明書)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。
20条 (不動産登記規則等の準用)
1項 次の法令の規定については、 センター を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
1号 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 (2005年法務省令第27号)
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
2号 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号