広域臨海環境整備センター法施行規則《附則》

法番号:1981年厚生省・運輸省令第2号

略称: フェニックス法施行規則・フェニックス計画法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月13日厚生省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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