特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則《本則》

法番号:1981年郵政省令第37号

略称: 証明規則

附則 >   別表など >  

制定文 電波法 1950年法律第131号)第3章の2の規定に基づき、及び同法を実施するため特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

2条 (特定無線設備等)

1項 法第38条の2の2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。

1:1_8号 削除

1_9号 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第25号から第25号の三までに掲げるものを除く。

1_10号 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第25号の4から第25号の六まで及び第72号に掲げるものを除く。

1_11号 設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

1_12号 設備規則第49条の16においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が0・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、0・〇五ワット以下)のもの

1_12_2号 設備規則第49条の16の2においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

1_13号 A二D電波又はA三E電波26・一MHzを超え二八MHz以下、29・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え162・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

1_14号 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第15条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の9に掲げるものを除く。

1_15号 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下、335・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の十一、第16号、第59号及び第60号に掲げるものを除く。

2号 A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波10・五二五GHz又は24・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が0・一ワット以下のもの

2_2号 設備規則第49条の4においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備

3号 市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

3_2号 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備

4号 削除

4_2号 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第4号の5から第4号の6の三までに掲げるものを除く。

4_3号 削除

4_4号 二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの

4_5号 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。

4_6号 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備

4_6_2号 設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。

4_6_3号 設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第54条第2号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備

4_6_4号 設備規則第54条第2号の3においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備

4_7号 設備規則第49条の34第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

5号 五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が0・〇三ワット以下のもの

6号 設備規則第49条の9第1号から第3号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第6号の三までに掲げるものを除く。

6_2号 設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。又は同規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(同項第5号ただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備

6_2_2号 設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備

6_3号 設備規則第49条の9第3号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備

7号 コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

8号 特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

9号 設備規則第54条の3第1項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

9_2号 設備規則第54条の3第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

9_3号 設備規則第54条の3第3項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備

9_4号 設備規則第54条の3第4項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備

10号 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第14条の表10の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの

10_2号 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの

11:11_2号 削除

11_3号 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_4号 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのもの

11_5号 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条第1項の表11の項()に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの

11_6号 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの

11_6_2号 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_6_3号 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップのもの

11_6_4号 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_6_5号 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップのもの

11_7号 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_8号 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。

11_8_2号 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのもののうち、二又は3の搬送波を同時に送信するもの

11_9号 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表11の項()に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの

11_10号 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの

11_10_2号 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_10_3号 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのもの

11_10_4号 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのもの

11_10_5号 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのもの

11_11号 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップのもの

11_12号 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒1・28メガチップのもの

11_13号 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表12の項()に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの

11_14号 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒1・28メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの

11_15号 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_16号 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備

11_17号 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_18号 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備

11_19号 設備規則第49条の6の9第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_19_2号 設備規則第49条の6の9第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_19_3号 設備規則第49条の6の9第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_20号 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの

11_20_2号 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの

11_20_3号 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセント以内のもの

11_20_4号 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの

11_20_5号 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの

11_20_6号 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の90パーセントを超えるもの

11_21号 設備規則第49条の6の10第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_21_2号 設備規則第49条の6の10第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_22号 設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備

11_23号 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

11_24号 設備規則第49条の6の10第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

11_25号 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの

11_26号 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの

11_27号 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの

11_28号 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの

11_29号 設備規則第49条の6の12第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

11_30号 設備規則第49条の6の12第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_31号 設備規則第49条の6の12第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

11_32号 設備規則第49条の6の12第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

11_33号 設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

11_34号 設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

12号 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの

13号 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

14号 設備規則第49条の18第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの

14_2号 設備規則第49条の18第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

15号 設備規則第49条の19第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

15_2号 設備規則第49条の19第1項(第1号を除く。及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

15_3号 設備規則第49条の19第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

16号 五四MHzを超え74・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第38号に掲げるものを除く。

17号 61・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの

18号 設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が0・五ワット以下のもの

19号 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第19号の2の2に掲げるものを除く。

19_2号 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第19号の2の3に掲げるものを除く。

19_2_2号 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備

19_2_3号 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備

19_3号 設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第78号に掲げるものを除く。

19_4号 設備規則第49条の20第5号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備

19_4_2号 設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。

19_4_3号 設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの

19_5号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備(次号に掲げるものを除く。

19_6号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・二マイクロワットのもの

19_7号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備(次号に掲げるものを除く。

19_8号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・二マイクロワットのもの

19_9号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備(次号に掲げるものを除く。

19_10号 設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が0・二マイクロワットのもの

19_11号 設備規則第49条の21第2項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備

20号 削除

20_2号 設備規則第49条の7の3においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第3条第6号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの

20_3号 設備規則第49条の7の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第3条第6号の2に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備

20_4号 設備規則第49条の7の4においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備

21号 設備規則第49条の8の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備

21_2号 設備規則第49条の8の2の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備

21_3号 設備規則第49条の8の2の3においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備

22号 PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

23号 設備規則第49条の8の3第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備

23_2号 設備規則第49条の8の3第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備

23_3号 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第49条の8の3に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

24号 設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

25号 設備規則第57条の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

25_2号 設備規則第57条の2の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

25_3号 設備規則第57条の2の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

25_4号 設備規則第57条の3の2第1項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

25_5号 設備規則第57条の3の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

25_6号 設備規則第57条の3の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

26号 設備規則第48条の2においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備

27号 設備規則第49条の22においてその無線設備の条件が定められている道路交通情報通信を行う無線局に使用するための無線設備

28号 設備規則第49条の23第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2号 設備規則第49条の23第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2_2号 設備規則第49条の23の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2_3号 設備規則第49条の23の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2_4号 設備規則第49条の23の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2_5号 設備規則第49条の23の5においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_2_6号 設備規則第49条の23の6においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

28_3号 設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー( 船舶安全法 1933年法律第11号第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。

28_4号 設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの( 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。

29号 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が5キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。

29_2号 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの

30号 設備規則第49条の24においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備

30_2号 設備規則第49条の24の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの

30_3号 設備規則第49条の24の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

30_4号 設備規則第49条の24の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備

31号 設備規則第49条の25においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの

31_2号 設備規則第49条の25の3第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

31_3号 設備規則第49条の25の3第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

31_4号 設備規則第49条の25の3第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

31_5号 設備規則第49条の25の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

32号 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

33号 設備規則第49条の26第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備

33_2号 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備

34:37号 削除

38号 設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備

39号 設備規則第49条の15第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

40号 設備規則第49条の15第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

41号 設備規則第49条の25の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備

42号 設備規則第49条の25の2の2第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

43号 設備規則第49条の25の2の2第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備

44号 設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

45号 削除

46号 設備規則第45条の21においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備

47号 施行規則第4条の4第2項第2号に規定する 超広帯域無線システムの無線局 以下「 超広帯域無線システムの無線局 」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第1項に規定する3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの

47_2号 超広帯域無線システムの無線局 に使用するための無線設備であつて、24・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの

47_3号 超広帯域無線システムの無線局 に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第3項に規定する7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの

47_4号 超広帯域無線システムの無線局 に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第4項に規定する7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの

48号 設備規則第58条の2の3の2においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備

49号 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備

50号 削除

51号 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備

52号 削除

52_2号 設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

52_3号 設備規則第49条の28第1項、第2項、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

53号 設備規則第49条の29においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備

54号 設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

54_2号 設備規則第49条の29第1項、第2項、第5項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

54_3号 設備規則第49条の29第1項、第2項、第6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

54_4号 設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

54_5号 設備規則第49条の29の2においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備

54_6号 設備規則第49条の29の2においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

55:56号 削除

57号 設備規則第37条の27の十及び第37条の27の11においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

57_2号 設備規則第37条の27の10から第37条の27の十一までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が0・〇五ワット以下のもの

57_3号 設備規則第37条の27の二十四及び第37条の27の25においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備

57_4号 設備規則第35条から 第37条 《準用 第28条、第29条及び第31条の…》 規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第28条、第29条並びに の二までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が0・二五ワット以下のもの

58号 設備規則第45条の3の4第3項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置

59号 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え157・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。

60号 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え157・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの

61号 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。

61_2号 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの

62号 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。

62_2号 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの

63号 設備規則第49条の22の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備

64号 設備規則第49条の22の2第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備

65号 設備規則第49条の31においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

66号 設備規則第58条の2の11においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

67号 設備規則第58条の2の5においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

68号 設備規則第45条の3の3の3においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識

69号 設備規則第49条の25の2においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備

70号 設備規則第58条の2の4第2項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

71号 設備規則第58条の2の4の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

72号 設備規則第49条の33においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備

73号 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている5・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備

74号 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている5・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備

75号 設備規則第49条の20の2第2項においてその無線設備の条件が定められている5・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備

76号 設備規則第45条の3の6においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの

77号 設備規則第45条の3の7においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備

78号 設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)に使用するための無線設備

79号 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備

80号 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備(次号に掲げるものを除く。

81号 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(同号ルの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備

2項 法第38条の33第1項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。

1号 前項第7号、第11号の三、第11号の四、第11号の7から第11号の8の二まで、第11号の十一、第11号の十二、第11号の十五、第11号の十七、第11号の19から第11号の19の三まで、第11号の二十一、第11号の二十五、第11号の二十六、第11号の三十、第11号の三十二、第11号の三十四、第21号から第22号まで、第51号、第54号、第54号の四及び第54号の6に掲げる特定無線設備

2号 前号に掲げる特定無線設備と同1の筐体に収められている前項第8号(設備規則第49条の14第7号及び第12号に規定する無線局に限る。)、第19号、第19号の二、第19号の三、第19号の四、第28号の2の三、第47号の三、第47号の四、第75号及び第79号から第81号までに掲げる特定無線設備

2章 登録証明機関 > 1節 技術基準適合証明

3条 (登録の申請)

1項 法第38条の2の2第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。

2号 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「 測定器等 」という。)の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号のこう又は校正(以下「 較正等 」という。)の計画

3号 技術基準適合証明の業務の実施の方法

4号 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3項 法第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類

2号 登録の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 法第38条の3第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類

4号 証明員が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

5号 測定器等 を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

6号 別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

7号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

8号 その他参考となる事項を記載した書類

3条の2 (法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める事項)

1項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して10年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条 (登録証明機関の登録の更新)

1項 法第38条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「 登録証明機関 」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。

2項 第3条 《登録の申請 法第38条の2の2第1項の…》 登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するもの の規定は、前項の登録の更新について準用する。

5条 (登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)

1項 登録証明機関 は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。

6条 (技術基準適合証明の審査等)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 登録証明機関 は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

1号 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別

2号 受託者が法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であつて、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

3号 別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項

4号 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

5号 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

6号 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

7号 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3項 登録証明機関 は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

1号 適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備

2号 適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備

3号 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4項 登録証明機関 は、法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別

3号 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称

4号 技術基準適合証明番号

5号 電波の型式、周波数及び空中線電力

6号 設備規則第1章第6節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

7号 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

8号 技術基準適合証明をした年月日

9号 公示を希望する日

5項 技術基準適合証明を受けた者は、法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

6項 技術基準適合証明を受けた者が法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。

7項 法第38条の6第4項の公示は、第4項第1号から第8号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8項 登録証明機関 は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の6第1項若しくは法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9項 技術基準 適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第3章に定める技術基準(以下「 技術基準 」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

7条 (技術基準適合証明の拒否の通知)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る 技術基準 適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

8条 (表示)

1項 法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

2項 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

8条の2 (表示の除去)

1項 前条第1項第1号、 第20条第1項第1号 《法第38条の26の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の第27条第1項第1号 《法第38条の31第4項において準用する法…》 第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に第36条第1項第1号 《法第38条の31第6項において準用する法…》 第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置され 及び 第41条第1項第1号 《法第38条の35の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつて に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第4項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。

1号 表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。

2号 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。

2項 前条第1項第2号及び第3号、 第20条第1項第2号 《法第38条の26の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の 及び第3号、 第27条第1項第2号 《法第38条の31第4項において準用する法…》 第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に 及び第3号、 第36条第1項第2号 《法第38条の31第6項において準用する法…》 第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置され 及び第3号並びに 第41条第1項第2号 《法第38条の35の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつて 及び第3号に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第4項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第1項第2号及び第3号、 第20条第1項第2号 《法第38条の26の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の 及び第3号、 第27条第1項第2号 《法第38条の31第4項において準用する法…》 第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に 及び第3号、 第36条第1項第2号 《法第38条の31第6項において準用する法…》 第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所体内に植え込まれた又は1時的に留置され 及び第3号並びに 第41条第1項第2号 《法第38条の35の規定により表示を付する…》 ときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつて 及び第3号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。

9条 (役員等の選任及び解任の届出)

1項 登録証明機関 は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が 技術基準 適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地

2号 選任又は解任の理由

3号 選任又は解任した年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類及び法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

2号 証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

10条 (業務規程の記載事項)

1項 法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録に係る事業の区分

2号 技術基準 適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項

3号 技術基準 適合証明の業務を行う事務所に関する事項

4号 技術基準 適合証明の業務の実施の方法( 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号に掲げる事項を含む。及びその公開の方法に関する事項

5号 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項

受託者の氏名又は名称及び住所

第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

6号 手数料の額及びその収納の方法に関する事項

7号 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

8号 技術基準 適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項

9号 技術基準 適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

11号 その他 技術基準 適合証明の業務の実施に関し必要な事項

11条 (業務規程の届出)

1項 登録証明機関 は、法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 登録証明機関 は、法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

12条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 法第38条の11第2項第3号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 法第38条の11第2項第4号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録証明機関 が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

13条 (帳簿)

1項 法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 技術基準 適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 技術基準 適合証明の求めに係る書類の受理年月日

3号 技術基準 適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計

4号 技術基準 適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号

5号 技術基準 適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法

6号 技術基準 適合証明のための審査を行つた際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行つた年月日(当該測定器等が 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

7号 審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。及び結果

8号 技術基準 適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

2項 法第38条の12の帳簿は、 技術基準 適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

14条 (技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

1項 登録証明機関 は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする 技術基準 適合証明の業務

2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

3号 休止又は廃止の理由

15条 (技術基準適合証明の業務の引継ぎ)

1項 登録証明機関 は、法第38条の18第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 技術基準 適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。

2号 技術基準 適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める事項

16条 (公示)

1項 法第38条の5第1項及び第3項、法第38条の16第3項、法第38条の17第3項、法第38条の18第2項並びに法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

2節 特定無線設備の工事設計についての認証

17条 (工事設計認証の審査等)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。

3項 登録証明機関 は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

1号 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備

2号 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4項 登録証明機関 は、法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第9号から第11号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第3号2において準用する別表第1号3の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第38条の2の2第1項第2号又は第3号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。

1号 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別

3号 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称

4号 工事設計認証番号

5号 電波の型式、周波数及び空中線電力

6号 設備規則第1章第6節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

7号 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

8号 工事設計認証をした年月日

9号 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。

10号 別表第3号2において準用する別表第1号一(3)の規定による特性試験の結果

11号 工事設計認証をした証明書の写し

12号 公示を希望する日

5項 法第38条の25第1項の 認証取扱業者 以下「 認証取扱業者 」という。)は、法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

6項 認証取扱業者 が法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。

7項 法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項第1号から第10号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8項 登録証明機関 は、 認証取扱業者 が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の24第2項若しくは同条第3項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9項 登録証明機関 は、法第38条の25第1項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が 技術基準 に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

10項 認証取扱業者 は、法第38条の26の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が 技術基準 に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

18条 (工事設計認証の拒否の通知)

1項 登録証明機関 は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

19条 (検査記録の作成等)

1項 法第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査に係る工事設計認証番号

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を行つた責任者の氏名

4号 検査を行つた特定無線設備の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

20条 (表示)

1項 法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

2項 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

21条 (準用)

1項 第9条 《役員等の選任及び解任の届出 登録証明機…》 関は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあ 及び 第13条 《帳簿 法第38条の12の総務省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事 の規定は 登録証明機関 が工事設計認証を行う場合について、 第10条 《業務規程の記載事項 法第38条の10の…》 総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 4 技術基準適合証明第11条 《業務規程の届出 登録証明機関は、法第3…》 8条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録証明機関は、法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲第14条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務 及び 第15条 《技術基準適合証明の業務の引継ぎ 登録証…》 明機関は、法第38条の18第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大 の規定は登録証明機関が 技術基準 適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、 第9条第1項 《登録証明機関は、法第38条の9の届出をし…》 ようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証 中「法第38条の九」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の九」と、 第10条 《業務規程の記載事項 法第38条の10の…》 総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 4 技術基準適合証明 及び 第11条 《業務規程の届出 登録証明機関は、法第3…》 8条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録証明機関は、法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲 中「法第38条の十」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の十」と、 第10条第4号 《業務規程の記載事項 第10条 法第38条…》 の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 4 技術基準 及び第5号ロ中「 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号」とあるのは「 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号( 第17条第2項 《2 第6条第2項の規定は、前項の工事設計…》 認証について準用する。 この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」と、 第13条第1項 《法第38条の12の総務省令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計 4 及び第2項中「法第38条の十二」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の十二」と、同条第1項第3号及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、 第14条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務 中「法第38条の16第1項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の16第1項」と、 第15条 《技術基準適合証明の業務の引継ぎ 登録証…》 明機関は、法第38条の18第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大 中「法第38条の18第3項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の18第3項」と読み替えるものとする。

22条 (公示)

1項 法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

2項 法第38条の28第2項、法第38条の29において準用する法第38条の23第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによつて行う。

3章 承認証明機関 > 1節 技術基準適合証明

23条 (承認の申請)

1項 法第38条の31第1項の承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

2項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の規定により添付する 技術基準 適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。

2号 技術基準 適合証明のための審査に用いる 測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の計画

3号 技術基準 適合証明の業務の実施の方法

4号 技術基準 適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類

2号 承認の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 法第38条の31第4項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類

4号 証明員が法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

5号 測定器等 を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

6号 別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、 第6条第2項 《2 登録証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

7号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の31第4項において準用する法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

8号 申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で 技術基準 適合証明の制度に類するもの(以下「 外国検査制度 」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類

9号 外国検査制度 の概要を記載した書類

10号 外国検査制度 に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類

11号 その他参考となる事項を記載した書類

24条 (承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)

1項 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

25条 (技術基準適合証明の審査等)

1項 承認証明機関は、その承認に係る 技術基準 適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 承認証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

1号 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別

2号 受託者が法別表第3の下欄に掲げる 測定器等 であつて、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

3号 別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項

4号 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

5号 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

6号 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

7号 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3項 承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての 技術基準 適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

1号 適合表示無線設備(法第38条の35の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び 第33条第3項 《3 承認証明機関は、次の各号のいずれかに…》 該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。 1 適合表示無線設備の工事設 各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備

2号 適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの

3号 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4項 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 技術基準 適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備の種別

3号 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称

4号 技術基準 適合証明番号

5号 電波の型式、周波数及び空中線電力

6号 設備規則第1章第6節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

7号 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

8号 技術基準 適合証明をした年月日

5項 承認証明機関による 技術基準 適合証明を受けた者は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

6項 承認証明機関による 技術基準 適合証明を受けた者が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。

7項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、 技術基準 適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8項 承認証明機関は、 技術基準 適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第1項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9項 承認証明機関による 技術基準 適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

26条 (技術基準適合証明の拒否の通知)

1項 承認証明機関は、その承認に係る 技術基準 適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

27条 (表示)

1項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を 技術基準 適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

2項 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

28条 (業務規程の記載事項)

1項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 承認に係る事業の区分

2号 技術基準 適合証明の業務を行う事務所に関する事項

3号 技術基準 適合証明の業務の実施の方法( 第25条第2項 《2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号に掲げる事項を含む。

4号 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項

受託者の氏名又は名称及び住所

第25条第2項 《2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

5号 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

6号 技術基準 適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 その他 技術基準 適合証明の業務の実施に関し必要な事項

29条 (業務規程の届出)

1項 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

30条 (帳簿)

1項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 技術基準 適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 技術基準 適合証明の求めに係る書類の受理年月日

3号 技術基準 適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計

4号 技術基準 適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号

5号 技術基準 適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法

6号 技術基準 適合証明のための審査を行つた際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行つた年月日(当該測定器等が 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

7号 審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。及び結果

8号 技術基準 適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

2項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の12の帳簿は、 技術基準 適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

31条 (技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

1項 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止した 技術基準 適合証明の業務

2号 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

32条 (公示)

1項 法第38条の31第3項、同条第4項において準用する法第38条の5第1項及び第3項並びに法第38条の23第2項並びに法第38条の32第3項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

2節 特定無線設備の工事設計についての認証

33条 (工事設計認証の審査等)

1項 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 第25条第2項 《2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。

3項 承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

1号 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備

2号 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4項 承認証明機関は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別

3号 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称

4号 工事設計認証番号

5号 電波の型式、周波数及び空中線電力

6号 設備規則第1章第6節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

7号 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

8号 工事設計認証をした年月日

5項 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

6項 承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。

7項 法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8項 承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の24第2項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9項 承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が 技術基準 に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

34条 (工事設計認証の拒否の通知)

1項 承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

35条 (検査記録の作成等)

1項 法第38条の31第6項において準用する法第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査に係る工事設計認証番号

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を行つた責任者の氏名

4号 検査を行つた特定無線設備の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

36条 (表示)

1項 法第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

2項 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

37条 (準用)

1項 第28条 《業務規程の記載事項 法第38条の31第…》 4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合証明の業務の実施の方法第第29条 《業務規程の届出 承認証明機関は、法第3…》 8条の31第4項において準用する法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認証明機関は、法第38条の3 及び 第31条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務 2 休止 の規定は承認証明機関が 技術基準 適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、 第30条 《帳簿 法第38条の31第4項において準…》 用する法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合証明 の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、 第28条 《業務規程の記載事項 法第38条の31第…》 4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合証明の業務の実施の方法第第29条 《業務規程の届出 承認証明機関は、法第3…》 8条の31第4項において準用する法第38条の十前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認証明機関は、法第38条の3 並びに 第30条第1項 《法第38条の31第4項において準用する法…》 第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合証明の求めに 及び第2項中「法第38条の31第4項」とあるのは「法第38条の31第6項」と、 第28条第3号 《業務規程の記載事項 第28条 法第38条…》 の31第4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合証明の業務の実施 及び第4号ロ中「 第25条第2項 《2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号」とあるのは「 第25条第2項 《2 承認証明機関は、別表第1号の特性試験…》 における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなけれ 各号( 第33条第2項 《2 第25条第2項の規定は、前項の工事設…》 計認証について準用する。 この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」と、 第30条第1項第3号 《法第38条の31第4項において準用する法…》 第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合証明の求めに 及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、 第31条 《技術基準適合証明の業務の休廃止の届出 …》 承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務 2 休止 中「法第38条の31第2項」とあるのは「法第38条の31第6項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

38条 (公示)

1項 法第38条の31第6項において準用する法第38条の23第2項、法第38条の28第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

4章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

39条 (検証等)

1項 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第2項の 技術基準 適合自己確認(以下「 技術基準適合自己確認 」という。)を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。

2項 製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第3項の届出をしようとするときは、同項第1号から第4号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第12号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 特別特定無線設備の型式又は名称

2号 特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあつては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

3号 第1項の検証の際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行つた年月日(当該測定器等が 第3条の2 《法第38条の3第1項第2号の総務省令で定…》 める事項 法第38条の3第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げ の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

3項 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。

4項 法第38条の33第4項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出番号

2号 特性試験を行つた際に用いた試験方法

3号 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項

4号 特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第5号二(3)の取決め事項

5号 検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。及び結果

5項 前項の検証に係る記録には、 技術基準 適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。

6項 第4項の検証に係る記録は、その検証に係る法第38条の34第2項の検査を最後に行つた日から10年間保存しなければならない。

7項 前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

8項 法第38条の33第3項の届出をした者(以下「 届出業者 」という。)は、法第38条の33第5項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第13号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

9項 届出業者 は、法第38条の33第3項第4号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第5号3に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。

10項 第4項(第1号及び第5号に限る。)、第6項及び第7項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。

11項 法第38条の33第5項の規定により 届出業者 が届出を行わなければならない期間は、同条第3項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して10年を経過するまでの期間とする。

12項 法第38条の33第6項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 届出業者 の氏名又は名称

2号 特別特定無線設備の種別

3号 特別特定無線設備の型式又は名称

4号 届出番号

5号 電波の型式、周波数及び空中線電力

6号 設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

7号 法第38条の33第3項の届出の年月日

13項 届出業者 は、法第38条の35の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が 技術基準 に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

40条 (検査記録の作成)

1項 法第38条の34の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を行つた責任者の氏名

4号 検査を行つた特別特定無線設備の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

41条 (表示)

1項 法第38条の35の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつては、当該特別特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特別特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

2項 法第38条の7第2項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

2号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

42条 (公示)

1項 法第38条の36第2項、法第38条の37第2項及び法第38条の38において準用する法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2項 法第38条の33第6項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

5章 雑則

43条 (総務大臣に提出する書類の作成)

1項 この省令の規定により総務大臣に提出する書類( 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

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