制定文
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第16条第3項
《3 手帳は、当該離職の日の翌日から起算し…》
て3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。
及び第4項、
第17条第1項
《公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者…》
以下「手帳所持者」という。に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導次項において「就職指導」という。を行うものとする。
並びに
第25条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあつては国土交通省令で定めるところにより地方運輸局長運輸監理部長を含む。に、厚生労働大臣の権限にあつては厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局
の規定に基づき、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 を次のように定める。
1条 (手帳の発給の特例)
1項 公共職業安定所長は、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第1項の一般旅客定期航路事業等離職者求職 手帳 (以下「 手帳 」という。)を発給することができる。
1号 次のイ又はロに掲げる者であつて、 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の離職の日(以下「 離職日 」という。)以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が 離職日 の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
イ 法
第16条第1項第1号
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
から第3号までに該当する者
ロ 離職日 まで1年以上引き続き 法
第16条第2項
《2 公共職業安定所長は、指定規模縮小等航…》
路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者がやむを得ない理由により実施計画について第5条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けることができなかつたと認めたときは、一般旅客定期
に規定する一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されており、かつ、同条第1項第3号に該当する者
2号 法
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
又は第2項の規定により 手帳 の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第3項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が 離職日 の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
2条 (手帳の発給の申請)
1項 手帳 の発給の申請は、 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
に規定する事業規模の縮小等に伴う離職であることを証明する書類を添えて、 離職日 (前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。
3条 (手帳の発給等)
1項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、 法
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
若しくは第2項又は
第1条
《目的 この法律は、本州四国連絡橋の建設…》
に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とす
の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
4条 (手帳の失効等)
1項 法
第16条第3項
《3 手帳は、当該離職の日の翌日から起算し…》
て3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 新たに安定した職業に就いたこと。
2号 手帳 を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
3号 正当な理由がなく、 法
第17条第1項
《公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者…》
以下「手帳所持者」という。に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導次項において「就職指導」という。を行うものとする。
の規定による 就職指導 (以下「 就職指導 」という。)を再度受けず、同条第2項の規定による公共職業安定所長の指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだこと。
4号 偽りその他不正の行為により、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。
2項 法
第16条第3項
《3 手帳は、当該離職の日の翌日から起算し…》
て3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。
の規定により 手帳 がその効力を失つたとき(手帳が同項に規定する期間(以下「 有効期間 」という。)を経過したことによりその効力を失つたときを除く。)は、公共職業安定所長は、その旨を当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
5条 (手帳の返納)
1項 手帳 の発給を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)は、当該手帳がその 有効期間 を経過したことによりその効力を失つたときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。
2項 前条第2項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該 手帳 を公共職業安定所長に返納しなければならない。
6条 (就職指導の実施)
1項 公共職業安定所長は、 手帳 所持者について、4週間に一回、定期的に公共職業安定所に出頭すべき日(以下「 出頭日 」という。)として指定し、当該指定した日に、当該手帳所持者に対して 就職指導 を行うものとする。
2項 公共職業安定所長は、 手帳 所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に 就職指導 を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を 出頭日 として指定することができる。
1号 疾病又は負傷
2号 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの
3号 求人者との面接
4号 同居の親族の婚姻又は葬祭
5号 選挙権その他公民としての権利の行使
6号 天災その他やむを得ない理由
7号 前各号に掲げる理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
7条 (手帳の提出)
1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
8条 (権限の委任)
1項 法
第5条第6項
《6 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定をしようとするときは、第2項第3号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得なければならない。
(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限のうち、第1号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、第2号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「 管轄都道府県労働局 」という。)の長に委任する。
1号 一般旅客定期航路事業に関する権限(当該事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営むもの及び当該事業に係る航路が1の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものを除く。)の事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項について、 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》
し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の廃止の許可に係る部分に限る。)又は
第18条第1項
《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》
土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項に規定する免許、許可又は認可の申請が必要とされる場合を除く。)
2号 関連事業に関する権限
2項 前項の規定により 管轄都道府県労働局 の長に委任された権限のうち、同項第1号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、同項第2号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長に委任する。
3項 法
第8条第2項
《2 国土交通大臣又は厚生労働大臣は、本州…》
四国連絡橋の供用に伴う一般旅客定期航路事業又はその関連事業に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連
及び法第9条に規定する厚生労働大臣の権限は、 管轄都道府県労働局 の長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 前項の規定により 管轄都道府県労働局 の長に委任された権限は、 管轄公共職業安定所 の長に委任する。