附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日労働省令第13号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年7月1日厚生労働省令第87号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号) 抄
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年1月19日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。