制定文
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の規定に基づき、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務を定める省令 を次のように定める。
1項 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の業務は、次のとおりとする。
1号 乗船券等の発売、改札等を行う業務
2号 係船用索の取放し、旅客又は自動車の整理又は誘導、舷梯等の操作等を行う業務
3号 船舶に乗り組み、旅客に対し物品の販売を行い、又は食品を調理し、提供し、若しくは販売する業務
4号 船舶に乗り組み、当該船舶の運航を行う業務
5号 前各号に掲げる業務のほか、一般旅客定期航路事業において通常行われる業務であつて、国土交通大臣及び厚生労働大臣が認めたもの