本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第3号の業務を定める省令《附則》

法番号:1981年運輸省・労働省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月21日運輸省・労働省令第1号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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