農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令《本則》

法番号:1981年建設省令第10号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農住組合法 1980年法律第86号第8条第4項 《4 第1項の規定により適用される土地区画…》 整理法第4条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域を定めることができる。 及び 第88条 《生産緑地地区に関する都市計画についての要…》 請 次に掲げる農地等の所有者は、組合に対し、組合の定める期間内に、当該農地等について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に の規定に基づき、並びに 農住組合法 及び 農住組合法施行令 1981年政令第170号)を実施するため、農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び第1種生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令を次のように定める。


1条 (土地区画整理法施行規則の適用)

1項 農住 組合 以下「 組合 」という。)が 農住組合法 以下「」という。第7条第1項第1号 《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》 地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用 に掲げる事業を 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する 土地区画整理事業 同条第2項に規定する事業を含む。以下「 土地区画整理事業 」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号)の規定(第15条を除く。)を適用する。この場合において、同規則第2条第1項第1号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員( 農住組合法 第15条第2号 《組合員たる資格 第15条 組合員たる資格…》 を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内の土地国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。について所有権又は借地 の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。

2条 (認可申請書の添付書類)

1項 組合 は、 第8条第1項 《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》 区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し の規定により適用される 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を 若しくは 第10条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又 又は 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段若しくは 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第8条第3項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。

3条 (一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)

1項 第8条第4項 《4 第1項の規定により適用される土地区画…》 整理法第4条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域を定めることができる。 に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。

3項 第1項の設計図及び 第1条 《目的 この法律は、住宅の需要の著しい地…》 域における市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行うために必要な組織を設けることができるようにし 前段の規定により適用される 土地区画整理法施行規則 第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

4条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

1項 第88条第1項 《次に掲げる農地等の所有者は、組合に対し、…》 組合の定める期間内に、当該農地等について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記 の申出は、別記様式第1の申出書を提出してするものとする。

2項 前項の申出書には、 第88条第1項 《次に掲げる農地等の所有者は、組合に対し、…》 組合の定める期間内に、当該農地等について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記 の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3項 第88条第2項 《2 組合は、前項各号に規定する一団の営農…》 地等の全部又は一部の区域で、生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、前項第1号に規定する一団の営農地等にあつてはその換地又は仮換地が当該区域に属する農 の規定による要請は、別記様式第2の要請書を提出してするものとする。

4項 前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面

2号 交換分合計画に関する図書の写し又は当該区域に係る仮換地指定通知書若しくは換地処分通知書の写し

3号 第1項の申出書及び第2項の書類の写し

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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